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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第27条(欠格事由等)

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  1. 第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。
  2. 2.国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。

この条文の基本情報

欠格事由等とは何ですか?

定義欠格事由等とは、航空法第27条に定められた規定で、「第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第27条(欠格事由等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第27条の条文原文は「第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。」で始まります。
  3. 航空法第27条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第27条の前の条は航空法第26条です。
  7. 航空法第27条の次の条は航空法第28条です。
  8. 航空法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第27条により、技能証明を取り消された者は取消しの日から2年間申請できない。試験で不正をした者は、大臣の裁量で2年以内の期間、申請を受理されない。

Q · パイロットの資格を取り消されたら、いつからまた申請できるの?

取消しの日から2年間は申請できず、その後も試験を受け直す必要がある

航空法第27条1項により、第30条に基づいて技能証明の取消しを受けた者は、取消しの日から2年を経過するまで技能証明を申請できません。2年が経っても資格が自動的に戻るわけではなく、学科試験・実地試験と航空身体検査証明をあらためて受ける必要があります。なお、第30条の処分が業務停止にとどまった場合、本条の2年の制限はかかりません。

解説

パイロットや航空整備士の資格(技能証明)を取り消されると、取消しの日から2年間、技能証明の申請そのものができなくなる。試験に落ちるのではなく、受験を申し込む段階で門前払いになる。見落とされやすい点が三つある。第一に、この2年の制限は「取消し」を受けたときだけに働く。同じ第30条の処分でも「航空業務の停止」で済んだ場合、本条の欠格期間は発生しない。処分が取消しになるか業務停止になるかで、その後2年間のキャリアがまるごと変わる。第二に、条文は申請できない技能証明の種類を限定していない。事業用操縦士の資格を取り消された者が、その間に別の資格で空の仕事に戻るという道も、文言上は塞がれている。第三に、第2項は試験の不正に関する規定である。不正をした者について、国土交通大臣は2年以内の期間に限り申請を受理しないことが「できる」。第1項の「できない」は自動的に働く制限だが、第2項は大臣の裁量に委ねられており、期間の長さにも幅がある。この違いを知っているかどうかで、処分の場で何を争うべきかが見えてくる

法的な位置づけ

航空法第27条は、航空従事者技能証明の申請資格を制限する欠格規定である。第1項は、第30条による技能証明の取消しを受けた者について、取消しの日から2年間、申請を一律に禁止する。第2項は、第29条第1項の試験で不正の行為があった者について、国土交通大臣が2年以内の期間に限り申請を受理しない裁量を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法27条とは何ですか?

航空従事者の技能証明を申請できない人を定めた欠格規定です。取消しを受けた者は2年間申請できず、試験で不正をした者は最大2年間受理されないことがあります。

Q2パイロットの技能証明が取り消されるのはどんなとき?

航空法第30条により、航空法やそれに基づく処分に違反したとき、または職務上の非行・重大な過失があったときに、取消しか1年以内の業務停止が命じられることがあります。

Q3技能証明の欠格期間2年はいつから数える?

違反をした日ではなく「取消しの日」から数えます。処分が出たら、その日付から2年後の解禁日を記録し、逆算して準備を進めることが大切です。

Q4航空整備士も航空法27条の対象になる?

対象になります。本条は操縦士に限らず、航空整備士を含む航空法上の技能証明全般について、取消し後の申請と試験の不正を制限しています。

Q5技能証明の取消し前に言い分を言う機会はある?

あります。許認可の取消しは不利益処分にあたり、行政手続法第13条により原則として聴聞が行われます。書面や証拠を出して、業務停止が相当だと主張できます。

Q6技能証明の取消処分に不服があるときはどうする?

審査請求(原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。期限があるため、早めに弁護士に相談してください。

Q7パイロットが乗務前に飲酒したらどうなる?

航空法第70条は、酒精飲料等の影響で正常な運航ができないおそれがある間の業務を禁じています。違反すれば第30条の処分対象になり、取消しとなれば本条の2年の欠格がかかります。

Q8ドローンの国家資格にも航空法27条は適用される?

直接は適用されません。無人航空機操縦者技能証明は航空法第11章の別制度で、独自の欠格規定があります。有人機と無人機の資格は分けて確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許を取り消されたら、2年後には自動的に復活するんですか?

復活しない。第27条1項は、2年間申請ができないと定めているだけで、2年後に資格が戻るわけではない。解禁後は第29条の学科試験と実地試験、さらに航空身体検査証明をあらためて受ける必要がある。実務のポイント:本当の勝負は2年後ではなく、処分が出る前の聴聞にある。業務停止で止められれば、この2年間の欠格期間そのものが発生しない

Q2業務停止になった場合も、2年間は申請できないんですか?

第27条1項が対象にしているのは、第30条による技能証明の取消しを受けた者に限られる。業務停止はこの対象に含まれないため、本条の2年の制限はかからない。実務のポイント:第30条は、同じ違反に対して取消しと「一年以内の期間を定めた業務停止」の両方を選べるつくりになっている。どちらを選ぶかを決める材料は、当事者が提出する書面や再発防止策である

Q3試験でカンニングがばれたら、絶対に2年間受けられないんですか?

絶対ではない。第27条2項は「二年以内の期間に限り」「受理しないことができる」と定めている。措置をとるかどうかも、期間を何年にするかも、国土交通大臣の裁量に委ねられている。実務のポイント:不正への関与の度合いや、自分から申告したかどうかは、裁量判断の材料になりうる。隠し通そうとして発覚した場合のほうが、期間が長くなる方向に働きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 取消しを受けても2年経てば元の資格が戻ってくると思われがちだが、そうではない。2年が経過してようやく申請ができるようになるだけで、学科試験、実地試験、航空身体検査証明をあらためて通過しなければならない。実際の空白期間は2年よりかなり長くなる
  • 多くの人は「取消しか業務停止か」を国が決めることで、当事者には口を出す余地がないと考える。だが取消しは許認可を取り消す不利益処分にあたり、原則として行政手続法上の聴聞が予定されている。言い分を述べる機会があり、その内容は処分の選択に影響しうる。黙って待つことは、自分から交渉の席を立つことに等しい
  • 試験の不正は一律に2年間の受験禁止になると思われがちだが、第2項は「二年以内の期間に限り」「受理しないことができる」と定めている。2年は上限であって、そもそも措置をとるかどうかも大臣の裁量に委ねられている。不正への関与の度合いや悪質性によって、結果に差が出る構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容航空法27条:取消し後・試験での不正後の申請制限(欠格)航空法30条:技能証明の取消し・1年以内の業務停止
航空法29条:学科試験・実地試験
効果の性質1項は自動的にかかる制限(できない)、2項は大臣の裁量(できる)取消しか業務停止かを大臣が選ぶ裁量処分
試験の合否により技能証明を与えるかどうかを判定
期間1項:取消しの日から2年、2項:2年以内業務停止は1年以内、取消しは資格そのものが消滅
期間の定めなし(試験ごとに判定)
当事者が争う場面2項措置の期間・相当性聴聞で取消しではなく業務停止が相当だと主張
不正行為への関与の有無・程度

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾も航空人員の検定・検定証の制度を設け、違反時の検定証の廃止などを定める。再申請制限の具体的な期間は条文での確認が必要

韓国
항공안전법(航空安全法)

韓国も資格証明の取消し・効力停止の制度を持ち、取消し後の再取得を一定期間制限する構造をとる

ドイツ
Luftverkehrsgesetz(LuftVG)§ 4・Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

ドイツでは乗員ライセンスの大部分が EU 規則で統一され、各国当局が取消し・停止を行う

アメリカ
14 CFR § 61.13(d)(2)・§ 61.37

米国 FAA は取消し後の申請制限を原則1年とし、試験の不正行為についても一定期間の受験資格を制限する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 乗務前のアルコール検査で基準値を超え、国土交通省から処分の通知が届いた。待っている処分が取消しなのか、業務停止なのか。そこが2年の空白期間の有無を分ける。聴聞(処分前に言い分を述べる手続)の期日までに、再発防止策と経緯を書面にまとめておけるかが勝負になる
  • 学科試験の会場で、隣の受験者がメモを持ち込んでいたことが発覚した。もしあなたが「答案を見せていただけ」の立場だったら、どうなるのか? 不正行為に関与したと判断されれば、第2項に基づき最大2年間、申請を受理されない可能性がある
  • 航空会社の採用面接で「過去に技能証明の取消しを受けたことはありますか」と聞かれた。取消しから2年が経ち、資格も取り直した。それでも履歴は消えない。説明の準備をしているかどうかで、面接の結果は変わる
  • 取消処分から1年10か月。あと2か月で申請できるようになる。この段階で、学科試験の日程、航空身体検査の予約、飛行経歴の証明書類をそろえておかないと、解禁日からさらに半年を失うことになる
  • 訓練生の友人から、業務停止の処分を受けた教官でも、その間に別の資格を申請できるのかと聞かれた。答えの鍵は、処分が取消しなのか停止なのかという点にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分前の通知が届いたら、聴聞の期日と、意見陳述書や証拠書類を提出できる期限をすぐに確認する2. 違反の経緯、再発防止策、所属会社の改善措置を書面にまとめ、取消しではなく業務停止が相当であると主張する3. 取消処分が出てしまった場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認する4. 処分を争わない場合は、取消しの日から2年後の解禁日を逆算し、航空身体検査証明、学科試験、飛行経歴の書類準備を前倒しで進める

訴えられた側:1. 試験での不正を指摘された場合は、事実関係を記録し、関与の有無と程度を具体的に説明できるよう整理する2. 第2項の措置は大臣の裁量で、期間も2年以内の幅があるため、関与が軽いことや悪意がなかったことを示す材料を出す3. 受理しないという措置に不服がある場合は、処分性の有無も含めて行政法に詳しい弁護士に相談し、審査請求の可否を検討する

時効(請求できる期限):欠格期間は取消しの日から2年(第1項)。試験での不正があった場合は、大臣が定める2年以内の期間(第2項)。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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