航空法 第31条(航空身体検査証明)
- 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
- 2.航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。
- 3.国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。
この条文の基本情報
航空身体検査証明とは何ですか?
定義航空身体検査証明とは、航空法第31条に定められた規定で、「国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第31条(航空身体検査証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第31条の条文原文は「国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。」で始まります。
- 航空法第31条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第31条の前の条は航空法第30条です。
- 航空法第31条の次の条は航空法第32条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/31