航空法 第70条(アルコール又は薬物)
航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
アルコール又は薬物とは何ですか?
定義アルコール又は薬物とは、航空法第70条に定められた規定で、「航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第70条(アルコール又は薬物)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第70条の条文原文は「航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」で始まります。
- 航空法第70条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第70条の前の条は航空法第69条です。
- 航空法第70条の次の条は航空法第71条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/70