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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第71条(身体障害)

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航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

身体障害とは何ですか?

定義身体障害とは、航空法第71条に定められた規定で、「航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第71条(身体障害)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第71条の条文原文は「航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。」で始まります。
  3. 航空法第71条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第71条の前の条は航空法第70条です。
  7. 航空法第71条の次の条は航空法第71条の2です。
  8. 航空法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法71条は、航空機乗組員が身体検査基準に適合しなくなったときは、航空身体検査証明の有効期間内であっても航空業務を行ってはならないと定める。

Q · 航空身体検査証明の有効期限内なら、体調が悪くてもパイロットは飛べるの?

期限内でも、体が基準を満たさなければ飛べません

航空法71条により、航空機乗組員は身体検査基準(第31条第3項、具体的内容は国土交通省令)に適合しなくなった時点で、航空身体検査証明の有効期間内であっても航空業務を行ってはなりません。証明書は検査日時点の適合を示す記録にすぎず、その後の骨折、妊娠、視力低下、眠気を催す薬の服用などで基準を外れれば乗務できません。違反は第30条による技能証明の取消しや業務停止の対象となりえます。

解説

手元の航空身体検査証明の有効期限は、まだ半年先かもしれない。それでも飛べるとは限らない。航空法71条によれば、証明の有効期間内であっても、身体が身体検査基準(第31条第3項。具体的な基準は国土交通省令で定める)を満たさなくなった時点で、操縦士などの航空機乗組員は航空業務を行ってはならない。基準を満たしているかを判断する責任は、医師や会社ではなくあなた自身にある。持っている紙が有効かどうかではなく、今の体が基準を満たしているかどうかで決まる。骨折、妊娠、急な視力低下、眠気の出る薬の服用。検査の翌日に起きた変化でも、その瞬間から操縦席は「入ってはいけない場所」になる。違反すれば、国土交通大臣による技能証明の取消しや業務停止(第30条)の対象になりうる。「証明書が有効だから大丈夫」という言い訳はここでは通らない。この条文を知っている乗組員は、体調の変化を報告することを、キャリアを守るための手段として使う。

法的な位置づけ

航空法第71条は、航空機乗組員の身体状態に関する業務禁止規定であり、乗組員が第31条第3項の身体検査基準に適合しなくなった場合、第32条の航空身体検査証明の有効期間内であっても航空業務を行うことを禁止する。証明書の形式的な有効性よりも現実の身体適合性を優先させ、その判断と遵守を乗組員自身の自己管理に委ねる趣旨の規定である。

手順

  1. 1.体調の異変を自覚したら乗務の可否を自己点検 発熱、外傷、視力の変化、服薬などの異変に気付いたら、航空身体検査マニュアルや服薬した薬の添付文書を確認し、身体検査基準を満たしているかを点検する
  2. 2.乗務前に会社・運航管理へ申告 基準不適合のおそれがあれば、ブリーフィング前に運航管理部門や医務部門へ申告して乗務を外れる。申告日時と内容は書面やメールで記録に残す
  3. 3.指定航空身体検査医の診断を受ける 指定航空身体検査医を受診し、不適合が一時的なものか継続的なものかを確認する。治療経過や検査データは復帰時の判断材料として保存する
  4. 4.基準外の場合は大臣判定などで復帰を検討 身体検査基準を満たさない場合でも、国土交通大臣の判定制度(第31条関係)を利用して条件付きで証明を受けられる可能性があるため、医師と相談のうえ手続を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1航空法71条とは?

航空機乗組員が身体検査基準に適合しなくなったとき、航空身体検査証明の有効期間内でも航空業務を禁じる規定です。基準は第31条第3項に基づき国土交通省令で定められます。

Q2航空身体検査証明の有効期間はどこで決まっている?

航空法第32条が有効期間を定めており、資格の種類や年齢などによって期間が異なります。ただし71条により、期間内でも基準不適合なら乗務できません。

Q3航空法71条に違反するとどうなる?

国土交通大臣による技能証明の取消しや、期間を定めた航空業務の停止(航空法第30条)の対象になりえます。不適合を認識していたかどうかが重要な判断材料になります。

Q4身体検査基準はどこに定められている?

航空法第31条第3項を根拠に、国土交通省令(航空法施行規則)で具体的な基準が定められています。運用の詳細は航空局の航空身体検査マニュアルで示されています。

Q5客室乗務員にも航空法71条は適用される?

適用されません。対象は操縦士などの航空従事者である航空機乗組員です。客室乗務員の健康管理は、主に会社の規程と労働関係法令で扱われます。

Q6ドローンの操縦者にも航空法71条は関係ある?

71条の対象は有人航空機の航空機乗組員であり、無人航空機(ドローン)の操縦者には直接適用されません。ドローンは別途、無人航空機の制度で規律されます。

Q7乗務直前に体調が悪くなったら誰に報告する?

事業用なら会社の運航管理部門や医務部門へ、必要に応じて指定航空身体検査医へ連絡します。出発前に申告し、日時と内容を記録に残しておくことが重要です。

Q8身体検査に合格した直後なら体調に関係なく飛べる?

飛べません。合格は検査日時点の適合を示すだけで、その後に基準を外れれば、その瞬間から乗務禁止義務が生じます。合格からの日数は関係ありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1風邪薬を飲んだら、パイロットってもう飛べないんですか?

すべての薬で一律に飛べなくなるわけではない。眠気や判断力の低下を起こし、身体検査基準(第31条第3項)を満たさない状態になれば、71条によって乗務できない。実務のポイント:航空会社の多くは、社内の医務部門が飲んでもよい薬の一覧を持っている。市販薬を自己判断で飲む前に医務部門へ一本電話を入れられるかどうかで、乗務を外れる日数が大きく変わる

Q2自家用の免許で趣味で飛んでるだけでも、この条文は関係ありますか?

関係する。71条の対象は航空機乗組員全体であり、事業用か自家用かは区別していない。自家用操縦士も航空身体検査証明(第31条)が必要で、基準を満たさなくなれば乗務はできない。実務のポイント:趣味で飛ぶ人は、会社の運航管理のような第三者のチェックがない。異変に気付いて飛ぶのをやめるという判断を、すべて自分一人で下さなければならない。事故の後でまず問われるのは、本人がその異変を認識していたかどうかである

Q3持病が見つかったら、もうパイロットのキャリアは終わりですか?

必ずしも終わりではない。身体検査基準を満たさなくても、国土交通大臣の判定を受けて条件付きで航空身体検査証明が出る仕組みがある(第31条関係)。実務のポイント:治療の記録や経過観察のデータをきちんと残しておけば、判定を申し立てるときの材料になる。黙って飛び続けたことが発覚した場合、判定の土台になる信用そのものを失う。申告した人の方が、復帰できる可能性は残りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証明書の有効期限が切れるまでは飛べる」と思われがちだが、71条はまさにこの考え方を否定するために置かれている。証明書は検査を受けた日時点で基準を満たしていたことを示す記録にすぎず、今日の体調まで保証するものではない
  • 客室乗務員もこの条文で乗務を制限されると考える人は多いが、71条の対象は「航空機乗組員」、つまり操縦士・航空士などの航空従事者に限られる(第24条参照)。客室乗務員の健康管理は、主に会社の規程と労働法の領域で扱われる。同じ機内にいても、法律上の扱いはまったく異なる
  • 不調を申告すれば資格を失うと恐れて黙る人がいる。しかし、法律の観点から見れば、申告して一時的に乗務を外れることは処分の対象ではない。処分の対象になるのは、不適合を知りながら飛ぶことである。黙っていることの方が、資格を失う危険を大きくする
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法71条:身体検査基準への不適合航空法70条:酒類・薬品の影響下での業務
航空法32条:航空身体検査証明の有効期間
判断の基準時今この瞬間の身体状態業務を行う時点での酒類・薬品の影響
検査日を起点とする暦上の期間
証明書との関係証明書が有効でも業務禁止証明書の有無と無関係に業務禁止
期間満了で証明自体が効力を失う
違反時の帰結第30条による技能証明取消し・業務停止の対象第30条による処分の対象(罰則は別途要確認)
期限切れ証明での乗務は証明欠如の問題となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空人員體格檢查標準

台湾も航空人員に体格検査の合格を求め、基準を満たさない者の業務を制限する仕組みを持つ。具体的な自己申告義務の条文構造は要確認

韓国
항공안전법(항공신체검사증명)

韓国も航空身体検査証明制度を持ち、ICAO 標準に沿って乗務と身体適合性を結び付けている

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Part-MED, MED.A.020

EU 規則は、身体適合性の低下を自覚した免許保有者に対し、証明が有効でも権限の行使を禁じ、航空医への相談を求める。日本の71条と同じ発想

アメリカ
14 CFR § 61.53

米国も、医学的欠陥を知りまたは知るべき理由がある場合、有効な証明を持っていても操縦士としての業務を禁じる。自己判断責任を明示する点が日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 昨日の夜から高熱が出て、市販の風邪薬を飲んだ。今朝のフライトまで残り5時間。航空身体検査証明の期限は来年である。それでも、抗ヒスタミン剤の眠気や判断力の低下で基準を満たさない状態なら、71条によって乗務はできない。今あなたがすべきなのは、会社の運航管理と、必要に応じて指定航空身体検査医に連絡することである
  • 趣味で自家用操縦士の資格を持ち、週末にセスナを借りて飛んでいる。先月、自転車で転んで手首を骨折したが、もう痛みは引いた。もし完治を確認しないまま操縦桿を握り、着陸時に操作を誤ったらどうなる? 事業用の操縦士でなくても、71条はあなたにそのまま適用される
  • 副操縦士の同僚が、最近どうも眠れていないと打ち明けてきた。本人は「次の身体検査までは黙っておく」と言っている。友人としてあなたが伝えるべきなのは、身体検査を待てば済むという話ではないということである。71条の義務は、基準を満たさなくなった瞬間から生じている
  • 検査で問題がなかった直後に、妊娠が分かった。

取るべき行動

被害を受けた側:乗組員の健康状態が原因と思われる事故やインシデントに巻き込まれた乗客・関係者向け:1. 搭乗券、時刻、座席の状況、機内アナウンスを記録しておく2. 国の運輸安全委員会による調査の動きを確認する3. 損害賠償は航空会社を相手に行う。国際線は国際航空運送に関するモントリオール条約、国内線は運送約款と民法が基本となる4. 乗組員の健康状態の調べ方や責任の割合は複雑なので、航空事件の経験がある弁護士に相談する

訴えられた側:1. 基準を満たさないおそれに気付いた時点で、乗務を外れて会社に申告する。申告した日時と内容は書面で残す2. 指定航空身体検査医の診断を受け、一時的な不適合なのか、継続的に影響が出るのかを確かめる3. 違反を疑われた場合は、異変に気付いた時期と、その時点で自分が知り得た情報を時系列で整理する。認識していなかったことは、処分の重さを争う核心になる4. 技能証明の取消しや業務停止の処分(第30条)を受けた場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。乗務してはならない義務は、身体検査基準を満たさなくなった瞬間から生じる。国土交通大臣の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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