航空法 第71条の2(操縦者の見張り義務)
航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
この条文の基本情報
操縦者の見張り義務とは何ですか?
定義操縦者の見張り義務とは、航空法第71条の2に定められた規定で、「航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第71条の2の条文原文は「航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者…」で始まります。
- 航空法第71条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第71条の2の前の条は航空法第71条です。
- 航空法第71条の2の次の条は航空法第71条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_2