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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第71条の3(特定操縦技能の審査等)

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  1. 操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。
  2. 一航空機に乗り組んで行うその操縦
  3. 二第三十五条第一項各号又は次条第一項の操縦の練習の監督
  4. 三第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
  5. 2.前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
  6. 3.第一項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
  7. 4.国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

特定操縦技能の審査等とは何ですか?

定義特定操縦技能の審査等とは、航空法第71条の3に定められた規定で、「操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第71条の3の条文原文は「操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能…」で始まります。
  3. 航空法第71条の3は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第71条の3の前の条は航空法第71条の2です。
  7. 航空法第71条の3の次の条は航空法第71条の4です。
  8. 航空法第71条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法71条の3は、技能証明を持つ操縦者でも、省令で定める期間内に操縦技能審査員の審査に合格していなければ、航空機の操縦や練習の監督をしてはならないと定める。

Q · パイロットの免許を持っていれば、何年たってもそのまま飛べるの?

審査が期限切れなら、免許があっても操縦できない

操縦技能証明そのものに有効期限はありません。しかし航空法71条の3第1項により、操縦や操縦練習の監督を行う日の前の国土交通省令で定める期間内(現行は原則2年)に、操縦技能審査員による特定操縦技能の審査に合格している必要があります。期間内に省令で定める別の方法で技能が確認された場合、または国土交通大臣がやむを得ない事由を認めて許可した場合は例外となります(同条2項)。

解説

パイロットの技能証明には有効期限がない。一度取得すれば、紙の上では一生有効である。ところが航空法71条の3によると、紙が生きていても、操縦桿を握る資格は国土交通省令で定める期間(現行は原則2年)ごとに失効する。資格を保つには、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員(国が「審査を任せてよい」と認めた民間のベテラン操縦士)による特定操縦技能審査に合格し続けなければならない。合格が期限切れのまま操縦すれば違法飛行になる。同じ期限切れの状態では、教官として練習生の横に座り、練習を監督することもできない。ここで多くの人が見落とす点がある。技能証明を持っていることと、いま飛べることは、法律上まったく別の話なのである。例外は二つしかない。期間内に省令で定める別の方法で技能が確認された場合(エアラインの定期審査など)と、大臣がやむを得ない事由を認めて許可した場合だ。自家用操縦士でもエアラインの機長でも、「今日飛べるか」の判定は、ライセンスカードではなく最後の審査日で決まる

法的な位置づけ

航空法71条の3は特定操縦技能審査制度を定める規定であり、操縦技能証明を有する者に対し、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員の審査に省令で定める期間内に合格していることを、航空機の操縦および操縦練習・計器飛行等練習の監督を行う要件として課す。審査員の監督措置として改善命令、業務停止、認定取消しも定める。

手順

  1. 1.最終審査日と期限を確認する 飛行日誌(ログブック)で最後の特定操縦技能審査の合格日を確認し、国土交通省令で定める期間(現行は原則2年)に基づいて期限を計算する。限定された機種・等級ごとに確認する
  2. 2.期限の2〜3か月前に審査員を予約する 自分の機種を扱う操縦技能審査員に連絡し、審査飛行の日程を押さえる。天候不良での順延に備えて予備日も確保しておく
  3. 3.慣熟飛行と口述対策で準備する ブランクがある場合は教官同乗の慣熟飛行を入れ、緊急操作や最新の規則についての知識も復習してから審査に臨む
  4. 4.審査を受け、合格記録を保管する 審査に合格したら記録を飛行日誌に残し、次回期限を期限管理表に書き込む。期限内に受験できない事情が判明した時点で、2項の大臣許可について航空局へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特定操縦技能審査とは何ですか?

操縦技能証明を持つ人が、操縦に必要な知識と能力を維持しているかを、国の認定を受けた操縦技能審査員が定期的に確かめる審査です。航空法71条の3が根拠です。

Q2特定操縦技能審査は何年ごとに受ける必要がありますか?

期間は国土交通省令で定められ、現行は原則として2年です。操縦する日の前の期間内に合格していることが必要です。最新の省令の内容をご確認ください。

Q3特定操縦技能審査の期限が切れたら飛べませんか?

技能証明が限定された航空機の操縦はできません。単独飛行だけでなく、操縦練習や計器飛行等練習の監督もできなくなります。再び審査に合格すれば飛行を再開できます。

Q4特定操縦技能審査はどこで受けられますか?

国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員が審査を行います。飛行クラブや訓練機関、操縦士の団体を通じて、自分の機種を扱う審査員を探すのが一般的です。

Q5エアラインのパイロットも特定操縦技能審査を受けますか?

期間内に省令で定める別の方法で技能が確認されれば、71条の3第1項は適用されません(2項)。エアラインの機長は会社の定期審査などで確認されるのが典型例です。

Q6特定操縦技能審査を受けずに飛んだら違法ですか?

違法です。期間内の審査合格なしに操縦や練習の監督をすると71条の3第1項違反になります。航空局の調査や行政上の対応、保険の免責などの問題も生じえます。

Q7病気で審査を受けられない場合はどうなりますか?

国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合、71条の3第1項は適用されません(2項)。期限が切れる前に航空局へ相談するのが現実的な手順です。

Q8操縦技能審査員が不正な審査をしたらどうなりますか?

省令の規定に違反した審査員に対し、国土交通大臣は改善命令、6か月以内の業務の全部または一部の停止、認定の取消しを命じることができます(71条の3第4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用の免許を取って3年乗ってないんですけど、もう失効してますか?

技能証明そのものは失効しません。ただし最後の特定操縦技能審査から省令で定める期間(原則2年)が過ぎていれば、71条の3第1項により、単独で操縦することはできません。審査に合格すれば再び飛べます。実務のポイント:ブランクのある人がいきなり審査を受けると落ちやすい。まず教官同乗の慣熟飛行を何回か入れてから審査を受けるのが、結局いちばん安くつく

Q2審査員って役所の人ですか?誰でも選べるんですか?

国の職員ではありません。必要な経験・知識・能力について国土交通大臣の認定を受けた民間の操縦士です(71条の3第1項)。審査の方法は省令で決まっていて(3項)、規定に違反した審査員は改善命令、業務停止、認定取消しの対象になります(4項)。実務のポイント:審査員にも機種ごとの得意不得意がある。自分が乗る機種を普段から扱っている審査員を選ぶと、評価の観点が明確で準備しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「技能証明に有効期限はないのだから、いつでも飛べる」と考えるのは誤りである。期限がないのは証明書そのものの話にすぎない。操縦、練習監督、計器飛行練習の監督という具体的な行為は、期間内に審査に合格していなければ禁止される。書類としては生きていても、行為をする資格としては止まっている状態がありうる
  • 問いの立て方そのものがずれているケースも多い。「審査に落ちたら免許を取り上げられるのか」という質問がそれだ。落ちても技能証明は取り消されない。合格するまで、その限定(機種・等級)の航空機で操縦などの行為ができないだけである。怖がるべきは剥奪ではない。不合格のまま、あるいは期限切れのまま飛んでしまうことである
  • 深刻度を甘く見られやすいのが監督する側の責任である。練習生の横に座っているだけの教官でも、自分の審査が切れていれば、監督した時点で本条に違反する。事故が起きれば、練習生よりも教官の資格状態が真っ先に調べられる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法71条の3:技能証明保持者の特定操縦技能の定期確認航空法72条:航空運送事業の機長の認定・定期審査
航空法28条:技能証明の資格別の業務範囲
確認する主体国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員国土交通大臣または指定本邦航空運送事業者の査察操縦士等
国土交通大臣の技能証明(取得時の試験)
違反時の効果限定された航空機の操縦・練習監督の禁止機長として航空運送事業の業務に従事できない
資格の範囲外の業務を行えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法第25条・航空人員検定給証管理規則

台湾も航空人員に検定証を発給し、定期的な技能の考験を求める仕組みを持つ。細目は行政規則に委ねられる点で日本と共通する

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011(Part-FCL)

EU域内では型式・等級資格ごとに有効期間を設け、技能審査による更新を求める。資格の有効期間そのものに期限を付ける点が日本と異なる

アメリカ
14 CFR § 61.56

米国は24暦月ごとのフライトレビューを義務付け、未了なら機長として操縦できない。証明書自体は失効しない点で日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二年ぶりに地元の飛行クラブで機体を借りようとしたら、受付で飛行日誌の審査記録を見せてくださいと言われた。最後の合格日を数えると、期限を三週間過ぎていた。技能証明カードは財布にあるのに、その日は一人で離陸できない
  • 教官資格を持つあなたが、後輩の練習飛行の監督を頼まれた。もし自分の特定操縦技能審査が期限切れだったら、どうなるか。操縦するのは練習生でも、71条の3第1項2号は監督行為そのものを禁じている。違反するのは監督したあなたである
  • 審査の期限まであと10日なのに、台風続きで審査飛行の枠がすべて流れた。審査員のスケジュールも埋まっている。2項の大臣許可という出口があることを知っていれば、期限前に航空局へ相談する選択肢が生まれる
  • 友人が遊覧で小型機に乗せてくれた。着陸後、雑談の中で彼が笑って言った。「そういえば審査、去年切れてたわ」
  • あなたは操縦技能審査員として長年審査を担当してきた。忙しさから、省令で定める審査の科目を一部省略して合格を出した。国土交通大臣は改善命令にとどまらず、最長六か月の業務停止や認定取消しまで選べる(4項)

取るべき行動

被害を受けた側:期限切れの操縦者が操縦する機体に同乗して損害を受けた場合、または練習生として期限切れの教官に監督されていた場合:1. 飛行日誌や審査記録の写しを求め、操縦者・監督者の審査状況を確認する2. 事故があれば運輸安全委員会や地方航空局に情報を提供する3. 損害賠償は民法709条などで請求し、保険の免責の有無も早めに確かめる4. 練習生として飛行時間の記録が無効になるおそれがあるときは、訓練機関に経緯の説明を求める

訴えられた側:期限切れでの操縦や監督を指摘された場合:1. すぐに該当する行為をやめ、最終審査日と期限の計算を省令の基準で確認し直す2. 期間内に省令で定める別の方法(定期審査など)で技能確認を受けていないか、2項の例外にあたらないかを点検する3. 航空局の調査には事実関係を正確に説明し、飛行日誌を改ざんしない4. 再審査を早く受け、再発防止策(期限管理表など)を書面で示す。行政処分や罰則が問題になりそうなら、航空法に詳しい弁護士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):審査は、操縦などの行為をする日より前の、国土交通省令で定める期間内(現行は原則として合格日から2年)に受けたものでなければならない(最新の改正状況をご確認ください)。操縦技能審査員の業務停止命令は6か月以内(4項)。損害賠償など民事の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為の場合は民法724条が適用される

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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