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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第35条の2(計器飛行等の練習)

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  1. 第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。
  2. 一機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者
  3. 二地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者
  4. 三機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者
  5. 2.前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。

この条文の基本情報

計器飛行等の練習とは何ですか?

定義計器飛行等の練習とは、航空法第35条の2に定められた規定で、「第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第35条の2(計器飛行等の練習)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第35条の2の条文原文は「第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で…」で始まります。
  3. 航空法第35条の2は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第35条の2の前の条は航空法第35条です。
  7. 航空法第35条の2の次の条は航空法第36条です。
  8. 航空法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/35_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法35条の2は、計器飛行証明を持たない操縦士が、法定の監督者の下で行う計器飛行等の練習飛行について、34条1項の禁止を適用しないと定める。

Q · 計器飛行証明がまだないのに、雲の中や計器だけで飛ぶ練習をしてもいいの?

法定の監督者が付く練習飛行に限って認められる

航空法34条1項は、計器飛行証明のない操縦士による計器飛行等を原則禁止しています。航空法35条の2は、技能証明と航空身体検査証明を持つ操縦士が計器飛行等の練習として飛ぶ場合に限り、この禁止を外します。条件は法定の監督者が付くことで、①その機種の計器飛行証明を持つ機長資格者、②地上物標が利用できる練習なら機長資格者、③監督者の確保が困難な場合に国土交通大臣が指定した者、の三類型があります。

解説

計器飛行証明を持たないパイロットは、雲の中や計器だけを頼りにする飛行(計器飛行等)を原則として行えない(航空法34条1項)。ところが計器飛行証明を取るには、計器だけで飛ぶ練習が要る。つまり「資格がないと飛べない、飛ばないと資格が取れない」という堂々巡りになる。本条は、この堂々巡りから抜ける唯一の公式ルートである。練習する本人が技能証明と航空身体検査証明(パイロットの健康状態を国が証明する書面)を持っていることが前提になる。そのうえで、法が定める監督者の下で行う練習飛行に限り、34条1項の禁止が外れる。監督者は三つの型に分かれる。①その機種の計器飛行証明まで持つ機長資格者、②地上の目標物が見える状況での練習なら、計器飛行証明のない機長資格者でもよい、③そうした監督者の確保が難しい場合に国土交通大臣が指定した者。あなたが押さえるべき分かれ目は、雲に入るかどうかで監督者の要件が一段跳ね上がる点である。外が見える日のフード訓練と雲中の実地訓練は、法律上まったく別の飛行として扱われる

法的な位置づけ

航空法35条の2は、計器飛行証明を受けていない操縦士が技能証明および航空身体検査証明を有することを前提に、所定の監督者の監督の下で行う計器飛行等の練習のための飛行について、計器飛行証明を要求する同法34条1項の適用を除外する規定である。監督者は計器飛行証明保持者、地上物標利用時の機長資格者、国土交通大臣の指定者の三類型に区分される。

よくある質問 AI による整理

Q1計器飛行証明とは何ですか?

雲の中など外の景色に頼れない状況で、計器だけを頼りに飛ぶ能力を国が証明するものです。計器飛行等を行うには原則として必要です(航空法34条1項)。

Q2計器飛行等とは何を指しますか?

計器飛行、一定の距離・時間を超える計器航法による飛行、計器飛行方式(IFR)による飛行をまとめた呼び方です(航空法34条1項)。雲に入らなくてもIFRなら該当します。

Q3雲の中の計器訓練の監督者に必要な資格は?

地上物標が利用できない練習では、機長資格の技能証明と航空身体検査証明に加え、原則としてその機種の計器飛行証明を持つ人が監督者になる必要があります(本条1項1号)。

Q4准定期運送用操縦士も本条の練習ができますか?

できます。本条は練習生として、定期運送用・准定期運送用操縦士(省令で定める機種の限定に限る)、事業用・自家用操縦士の技能証明を持つ者を対象にしています。

Q5航空身体検査証明が切れていたら計器の練習はできる?

できません。本条は練習生に技能証明と航空身体検査証明の両方を求めています。期限切れの状態で飛べば、本条の適用除外を受けられない可能性があります。

Q6計器飛行証明なしでIFRの飛行計画を出したら違法?

本条の監督付き練習に当たらない限り、計器飛行証明のない操縦士の計器飛行方式による飛行は34条1項に抵触するおそれがあります。天候が良くても同じです。

Q7計器飛行の練習中に違反があるとどうなりますか?

航空法30条による技能証明の取消しや業務停止などの行政処分の対象になりえます。罰則の適用もありうるため、最新の条文と運用を確認してください。

Q8計器飛行証明はいつまでに取る必要がありますか?

取得期限は法律上ありません。ただし計器飛行等を自分で行うには必要で、事業用・定期運送用の業務では実務上必須になることが多いため、計画的に取得を目指します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1フード被ってるだけの訓練なら、隣に乗るのは自家用の先輩でもいいんですよね?

地上の目標物で位置と針路が分かる状況なら、本条1項2号により、その航空機の機長になれる技能証明と航空身体検査証明を持つ人が監督者になれる。自家用操縦士でも機種の限定などが合っていれば該当しうる。実務のポイント:見落とされやすいのは監督者の身体検査証明の期限である。同乗するだけのつもりの先輩ほど更新を後回しにしがちなので、離陸前に確認する習慣が要る

Q2近くに計器の教官がいない場合、もう練習できないんですか?

本条1項3号に、機長資格者の監督を受けることが困難な場合、国土交通大臣が指定した者の監督の下で練習できる道がある。ただし誰でも名乗れるわけではなく、大臣の指定が前提になる。実務のポイント:指定者の情報は訓練団体や地方航空局の側に集まっていることが多い。困ってから探すのではなく、訓練を始める前に問い合わせておくと日程が組みやすい

Q3監督者として乗って何かあったら、責任は練習生だけですか?

本条2項は、前条(35条)2項の監督者に関する規定を計器飛行等の練習の監督者に準用している。監督を引き受ける以上、監督者にも法令上の規律がかかる。実務のポイント:善意で同乗を引き受けたつもりでも、法律上は監督者として扱われる。軽い気持ちで右席に座る前に、自分の資格が本条のどの型に当たるかを確認すべきである(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「教官が隣に乗っていれば、どんな計器訓練も合法」と思われがちだが、監督者に求められる資格は飛行の状況で変わる。地上物標が見えるフード訓練なら計器飛行証明のない機長資格者でも監督できるが、雲中の実地訓練ではその機種の計器飛行証明まで要る。同じ人が同じ席に座っていても、雲に入った瞬間に適法性の前提が変わる
  • 練習生本人の資格要件を軽く見ている人が多い。本条は練習生自身にも技能証明と航空身体検査証明を持っていることを求めている。身体検査証明の期限切れは、監督者がどれだけ優秀でも本条の免除の前提を崩す。書類の日付一つで、練習飛行が無資格の計器飛行に変わりうるという深刻さを知っておくべきである
  • 「計器飛行証明がないなら、雲を避けて飛べばいいだけ」という発想自体がずれている。計器飛行等には、計器飛行方式(IFR、航空交通管制の指示に従い飛ぶ方式)による飛行も含まれる(航空法2条、34条)。雲に入らなくても、IFR で飛行計画を出した時点で計器飛行証明の問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者航空法35条の2:技能証明・航空身体検査証明を持つが計器飛行証明のない操縦士航空法34条:計器飛行等を行う操縦士全般
航空法35条:技能証明を持たない者の操縦練習
規律の内容監督付きの計器飛行等の練習に限り34条1項を適用除外計器飛行等には計器飛行証明を要求(原則禁止)
操縦練習の許可と監督者の要件を定める
監督者の要件飛行状況に応じ三類型(計器飛行証明保持者/地上物標利用時の機長資格者/大臣指定者)監督の制度なし(本人の証明が前提)
機長資格の技能証明等を持つ監督者。2項は本条2項で準用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・航空人員検定給証管理規則

台湾も計器飛行には検定(儀器飛行検定)を求める。訓練中の監督の仕組みの細部は規則レベルで定められるため、個別に確認が必要

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Part-FCL

ドイツを含むEU諸国は、計器飛行証明(IR)の取得訓練を認定訓練機関(ATO)での教官付き訓練として統一的に規律している

アメリカ
14 CFR § 91.109(c)

米国は模擬計器飛行(フード訓練)に、適切な等級を持つセーフティパイロットの同乗を求める。外が見える練習の監督を緩やかにする点は本条1項2号と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用操縦士として週末に飛んでいて、計器飛行証明の取得を決めた。教官のスケジュールが合わず、同じクラブの事業用操縦士の先輩が「俺が右席に乗るよ」と言ってくれた。外が見える日のフード訓練なら、先輩が機長資格と身体検査証明を持っていれば監督者になれる。ただし先輩に計器飛行証明がなければ、雲に入る練習は同じ先輩の監督ではできない
  • 練習中、予報になかった雲が前方を塞いだらどうなる? 監督者が②の型(計器飛行証明なし)で乗っている場合、雲中に入った時点で本条の免除の前提である「地上物標を利用できる」という条件が崩れる。迷ったら引き返すのが、法的にも物理的にも唯一の正解である
  • あなたは監督者として後輩の練習に同乗した側である。航空身体検査証明の有効期限が先週切れていたことに、着陸後に気づいた。①②の型の監督者は身体検査証明を持っていることが条件なので、その練習飛行は本条の免除を受けられない飛行だった可能性がある。違反の責任は練習生だけでなく、監督を引き受けたあなたにも向かう
  • 地方の飛行場で計器飛行証明を持つ教官が一人もいない。審査の日程まで残り3週間。③の大臣指定者という道があるが、指定は監督者が必要になってから急いで取れる性質のものではない。指定者がいるかどうか、計画段階で確認しておくべきだった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 練習生として監督者を選ぶときは、技能証明の資格と機種限定、航空身体検査証明の有効期限、計器飛行証明の有無を確認する2. 雲中の練習を予定する日は、その機種の計器飛行証明を持つ監督者(①の型)を確保する3. 監督者が②の型のときは、雲に入りそうなら引き返す判断基準を離陸前に共有する4. 監督者の確保が難しい地域では、③の大臣指定者の有無を所属団体や地方航空局に早めに確認する

訴えられた側:1. 無資格の計器飛行等を疑われたら、まず当該飛行が本条の練習飛行に当たるかを整理する2. 練習生と監督者双方の技能証明、航空身体検査証明、計器飛行証明の写しと飛行記録を確保する3. 飛行中の気象状況(地上物標が見えていたか)を示す資料を集める4. 技能証明の取消し等の行政処分(航空法30条)の手続に入った場合は、意見を述べる機会で事実関係を書面で示し、航空法規に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。行政処分や罰則の適用は個別の手続に従うため、最新の改正状況をご確認ください

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 航空従事者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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