航空法 第36条(国土交通省令への委任)
技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、航空法第36条に定められた規定で、「技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第36条(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第36条の条文原文は「技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、…」で始まります。
- 航空法第36条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第36条の前の条は航空法第35条の2です。
- 航空法第36条の次の条は航空法第37条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/36