航空法 第36条(国土交通省令への委任)
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技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、航空法第36条に定められた規定で、「技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第36条(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第36条の条文原文は「技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、…」で始まります。
- 航空法第36条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第36条の前の条は航空法第35条の2です。
- 航空法第36条の次の条は航空法第37条です。
- 航空法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法36条は、技能証明書・航空身体検査証明書・操縦練習許可書の様式や交付・再交付・返納、技能証明試験の科目と受験手続などの細目を国土交通省令で定めると規定する。
Q · パイロットの試験科目や免許証の再交付手続は、どこに書いてあるの?
法律ではなく航空法施行規則(国土交通省令)で定められます
航空法36条は、技能証明書・航空身体検査証明書・航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付、返納に関する事項と、技能証明試験の科目や受験手続などの実施細目を国土交通省令に委任しています。そのため具体的な手続は航空法施行規則と航空局の試験案内で確認する必要があります。法律が改正されなくても、省令の改正で試験の細目が変わることがあります。
解説
パイロット免許の「中身」は航空法に書いてあるが、実際の手続は書いていない。証明書がどんな様式なのか、なくしたら何を出せば再交付されるのか、学科試験の科目は何か、受験の申請はどう進めるのか。現場で一番知りたいこうした情報を、本条はまるごと国土交通省令、つまり航空法施行規則(国会の議決を経ずに大臣が定めるルール)に任せている。だから、パイロットを目指すあなたが法律の条文だけを読んでも、受験の段取りは一つも分からない。裏を返せば、試験科目や手続は国会を通さず、省令の改正で動く。法律の文言が一字も変わっていなくても、去年の受験情報が今年は通用しないことがありうる。読むべきは本条そのものではない。本条の先にある施行規則と、航空局が公表する試験案内である。
法的な位置づけ
航空法第36条は、技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明および航空機操縦練習許可に関する証明書の様式、交付、再交付、返納その他の細目的事項と、技能証明試験の科目、受験手続等の実施細目を、国土交通省令に委任する委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法施行規則とは何ですか?
航空法の委任を受けて国土交通大臣が定める省令です。航空法36条などを根拠に、証明書の様式や試験の実施細目など、実務の具体的なルールを定めています。
Q2航空英語能力証明とは?
国際線などで航空英語を使う操縦士に求められる英語能力の証明です。証明の細目的事項は、航空法36条により国土交通省令で定めるとされています。
Q3操縦教育証明とは何ですか?
操縦の練習をする者に対して操縦教育を行う資格を示す証明です。教官として指導するための証明で、その細目は航空法36条により省令に委ねられています。
Q4技能証明書の返納が必要になるのはいつ?
返納に関する事項は航空法36条により国土交通省令で定められます。どのような場合に返納が必要かは、航空法施行規則の該当条文で確認してください。
Q5航空機操縦練習許可書とは?
技能証明を持たない人が操縦練習をするために必要な許可(航空法35条)の書面です。様式や交付・再交付の手続は、36条により省令で定められます。
Q6パイロット試験のルール変更はどこで分かる?
試験の実施細目は省令で定められるため、航空局の試験案内と航空法施行規則の改正が情報源です。改正案は e-Gov のパブリックコメントに先に出ることがあります。
Q7省令で試験科目を決めるのは違法ではない?
違法ではありません。法律が委任の範囲を定めて省令に任せる委任立法は認められています。ただし委任の範囲を超えた省令は無効とされる余地があります。
Q8計器飛行証明の手続はどこに定めがある?
計器飛行証明の細目的事項も航空法36条により国土交通省令に委任されています。申請の具体的な手続は、航空法施行規則と航空局の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パイロットの免許証をなくしたら、まず何をすればいいんですか?
再交付の手続は、本条の委任を受けた航空法施行規則で定められており、所定の申請を国土交通大臣あてに行う。乗務中は技能証明書などの携帯が義務付けられている(航空法67条)ため、紛失に気付いた時点で所属先と窓口に連絡するのが先決である。実務のポイント:携帯義務は乗務の可否に直結する。所属先によっては紛失時の社内手順が別に定められている場合があり、平時に確認しておけば当日の混乱が大きく減る(最新の改正状況をご確認ください)
Q2学科試験の科目って、法律に書いてあるんですか?
書かれていない。航空法29条が定めるのは試験を行うことと判定の大枠までで、科目や受験手続などの実施細目は、本条により国土交通省令に委ねられている。具体的な内容は航空法施行規則と、航空局が公表する試験案内で確認する。実務のポイント:省令や告示の改正は新聞にはほとんど載らない。改正案は e-Gov のパブリックコメント欄に先に出ることが多いので、そこを定期的に見ておけば、試験案内が更新される前に変化をつかめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空法を読めば免許制度は全部分かる」と思われがちだが、法律に書かれているのは資格の種類と大枠だけである。様式・交付・再交付・返納・試験科目の具体的な中身は施行規則にある。条文だけを頼りに手続を組み立てると、必ずどこかに穴が開く
- 受験生から見れば、試験は「国家資格の試験」という一つのものに見える。しかし法の側から見ると、試験を行うことの根拠は法律(29条)、試験の中身は省令、と根拠の層が分かれている。中身が省令である以上、改正のスピードも周知のされ方も法律改正とは別物だ。改正情報を拾い損ねるリスクは、受験者側が負うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 航空法36条:様式・交付・再交付・返納、試験科目・受験手続などの細目を省令に委任 | 航空法29条:技能証明試験を行うこととその大枠 航空法22条:技能証明の付与 |
| 規範の層 | 法律から省令への委任規定(中身は航空法施行規則) | 法律自体が試験の根拠を定める 法律自体が資格の根拠を定める |
| 変更されるルート | 国土交通省令の改正(国会の議決不要) | 国会による法律改正 国会による法律改正 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空人員の検定と検定証の核発の細目を主管機関の規則に委ねる構造で、日本と同じく法律+行政規則の二層となっている
韓国も航空従事者の資格証明を法律で定め、試験・手続の細目は国土交通部令に委ねる
ドイツでは操縦士資格の多くが EU 規則(Aircrew)で直接規律され、国内法は補完的な位置づけとなる
米国では FAA の連邦規則が資格・試験の細目を詳細に定め、法律からの委任に基づく行政規則が実務の中心となる点で日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フライト前夜、技能証明書が財布ごと見当たらない。航空機乗組員は、航空業務を行うときに技能証明書や航空身体検査証明書を携帯しなければならない(航空法67条)。ところが再交付の申請様式も手続も、法律ではなく施行規則に書かれている。翌朝のシフトまで残り十時間。どこを読めばいいかを知っている人だけが、すぐに動き出せる
- 去年の合格体験記どおりに学科試験の勉強を進めていたのに、試験の実施細目が変わっていたらどうなる? 本条により、試験科目や受験手続は国土交通省令で定められる。そのため、法律の改正を待たずに更新されうる。受験直前に航空局の最新の試験案内を確認しなかった受験生が、人知れず損をする
学説
通説(委任立法論):憲法41条の国会単独立法の原則から、法律は委任の目的と範囲を示す必要があり、白紙委任は許されない。本条は証明・試験に関する細目的事項に対象を限定しており、個別具体的な委任と解されている
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