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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第37条(航空路の指定)

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  1. 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。
  2. 2.前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。

この条文の基本情報

航空路の指定とは何ですか?

定義航空路の指定とは、航空法第37条に定められた規定で、「国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第37条(航空路の指定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第37条の条文原文は「国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。」で始まります。
  3. 航空法第37条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第37条の前の条は航空法第36条です。
  7. 航空法第37条の次の条は航空法第38条です。
  8. 航空法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法37条は、国土交通大臣が航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定し、その位置と範囲を告示で公示すると定める規定である。

Q · 飛行機が通る「航空路」って、誰がどうやって決めているの?

国土交通大臣が告示で指定しています

航空法37条1項により、国土交通大臣が航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定します。同条2項により、指定はその空域の位置と範囲を告示する方法で行われます。国会が法律で個別に決めるのではないため、航空需要や航法技術の変化に応じて告示で引き直されます。航空路内の一定高度以上に届く気球やロケットの打上げなどは、同法99条の2により事前の通報が必要になる場合があります。

解説

頭上の空は、どこでも自由に飛べる「何もない空間」ではない。旅客機が巡航する高さには、国土交通大臣が「ここを通れ」と線を引いた空の道路網が張り巡らされている。航空法37条は、その道路を「航空路」として指定する権限を大臣に与え、指定は告示(官報などで国が一般に向けて公式に知らせる方式)で行うと定める。ポイントは二つある。第一に、航空路は国会が法律で一本ずつ決めるのではなく、大臣の告示で引かれ、引き直される。空の地図は行政の判断で変わる。第二に、航空路が引かれた空域では、地上側の行為にも制約がかかる。たとえば航空路内の一定高度以上に届く気球の掲揚やロケットの打上げなどは、事前の通報が必要になる場合がある(航空法99条の2、施行規則で定める行為。最新の改正状況をご確認ください)。イベントの風船やアマチュアロケットを企画する人にとって、航空路は見えないが確かに存在する境界線である

法的な位置づけ

航空法37条は航空路の指定権限を定める規定であり、国土交通大臣が航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定し、その指定は当該空域の位置及び範囲を告示する方法で行うとする。航空路の具体的な線引きを法律ではなく行政の告示に委ねる委任型の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1航空路とは何ですか?

航空機の航行に適する空中の通路として、国土交通大臣が指定した空域です。航空法37条に基づき、位置と範囲が告示で示されます。

Q2航空路は誰が決めるのですか?

国土交通大臣です。国会が法律で個別に定めるのではなく、航空法37条に基づく告示によって指定・変更されます。

Q3航空路の上で風船や気球を揚げてもいい?

高さや場所によっては、航空法99条の2により国土交通大臣への事前通報が必要です。具体的な範囲は施行規則で定められています。

Q4航空路の近くでロケットを打ち上げるには届出が必要?

航空路内の一定高度以上に到達するロケットの打上げは、事前通報の対象となる場合があります。計画段階で地方航空局に確認するのが確実です。

Q5航空路は変更されることがありますか?

あります。指定は大臣の告示で行われるため、航空需要や航法技術の変化に応じて、法改正を経ずに見直されることがあります。

Q6航空路の指定に違反するとどうなる?

37条自体は罰則を定めていません。ただし航空路を前提とする99条の2の通報義務などに違反すると、罰則の対象となる場合があります。

Q7ドローンは航空路を飛んでもいいの?

ドローンの飛行規制は航空法の無人航空機の章で別に定められています。高高度の飛行は航空路の有無にかかわらず許可が必要となる場合があります。

Q8航空路は国際ルールと関係がありますか?

関係します。国際民間航空条約は締約国に航空施設や標準方式の整備を求めており、航空路の指定もその枠組みの中で行われています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1航空路ってどこで確認できるんですか? 地図アプリには出てこないですよね

航空路は37条2項により位置と範囲が告示されます。実務では、国土交通省航空局が提供する航空路誌(AIP)で確認するのが一般的です。実務のポイント:一般の地図アプリには航空路は表示されません。高い空域を使うイベントを計画するなら、地図アプリだけで判断せず、AIPを確認するか管轄の地方航空局に直接問い合わせるのが早く確実です

Q2自宅の上に航空路が引かれたら、反対したり取消しを求めたりできますか?

航空路の指定は37条に基づく告示で、特定の人ではなく空域全体を対象とする一般的な線引きです。そのため取消訴訟の対象となる「処分」にあたると認められる可能性は低いとされ、裁判で直接争うのは難しいのが実情です。実務のポイント:実際に効果があるのは、経路の変更前に国や自治体が開く説明会・意見募集の段階で声を上げることです。告示が出た後では、動かせる余地はほとんど残りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 羽田空港の都心上空ルートのような「頭上を飛行機が低く通るルート」が、この条文の航空路指定で決まっていると思う人は多い。だが空港への進入・出発の経路は、巡航用の航空路とは別の枠組み(計器飛行の進入方式・出発方式など)で設定される。騒音への不満を37条に向けても、そもそも的が違う
  • 航空路は空の上の話で、地上の生活とは無関係だと思われがちだ。だが航空路内の高い空域に届く気球・ロケット・花火の打上げなどは、事前の通報義務の対象になりうる(航空法99条の2)。空に関わる行為を企画する人にとっては、規制の起点となる線引きである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容航空法37条:大臣が航空路を指定し、位置と範囲を告示航空法99条の2:航空路内などで飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の規制・通報
航空法96条:管制空域での大臣による航空交通の指示
名あて人国土交通大臣(指定権限の付与)気球・ロケット等を揚げる地上の行為者
管制空域を航行する航空機の機長
一般人との関わり直接の義務は生じないが、他の規制の起点となるイベント企画者や打上げ実施者に通報義務が生じうる
一般人にはほぼ無関係

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民用航空法

台湾でも航路は交通部民用航空局が指定・公告する行政の仕組みで、法律で個別に定めない点は日本と共通する

アメリカ
14 CFR Part 71

米国では FAA が連邦規則(CFR)として航空路を含む空域を指定し、Federal Register で公示する。規則制定手続を経る点が日本の告示より手続的に重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域の祭りで、大型の係留気球を高く揚げる企画が持ち上がった。もしその空域が航空路にかかっていたら、どうなる? 揚げる高さと場所によっては国土交通大臣への事前通報が必要になり、知らずに揚げれば航空法違反に問われうる。企画書を作る段階で、地図アプリではなく航空路誌(AIP)の確認が要る
  • 大学のロケットサークルが、来月の打上げ実験に向けて準備中。打上げまであと30日。到達高度が上空150メートルを超える見込みなら、航空路との位置関係と通報の要否を今週中に確認しなければ、当日の中止もありうる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和27年(1952年) 航空法制定時から航空路の指定に関する規定として置かれたとみられるが、制定時の文言の詳細は人的検証が必要
  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 指定権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められたとみられる(改正の形式・時期は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に航空路の指定に関する規定として置かれたとみられる。制定時の文言の詳細は原典での確認が必要
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、指定権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められたとみられる(改正の形式は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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