航空法 第38条(空港等又は航空保安施設の設置)
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- 国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。
- 4.第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の設置とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の設置とは、航空法第38条に定められた規定で、「国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第38条(空港等又は航空保安施設の設置)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第38条の条文原文は「国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第38条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第38条の前の条は航空法第37条です。
- 航空法第38条の次の条は航空法第39条です。
- 航空法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法38条は、国土交通大臣以外の者が空港等や一定の航空保安施設を設置する際に大臣の許可を義務づけ、申請時に進入表面等の告示・ネット公開・現地掲示を求める。
Q · 自治体や会社がヘリポートや飛行場を作るのに、国の許可は要るの?
要る。国以外が空港等を作るには大臣の許可が必要
航空法38条1項により、国土交通大臣以外の者(都道府県・市町村・企業・病院など)が空港等や政令で定める航空保安施設を設置するには、国土交通大臣の許可が必要です。申請書には設置・管理の計画や公共用かどうかの別を記載します(2項)。申請があると、大臣は進入表面などを告示し、ネット公開と現地掲示を行います(3項)。許可には条件・期限が付き、後から変更されることもあります(4項)。
解説
空港を作るのは国だけ、という思い込みは捨ててよい。航空法38条1項は「国土交通大臣以外の者」、つまり都道府県・市町村・民間企業・病院・個人が空港等(空港その他の飛行場。ヘリポートを含む)や政令で定める航空保安施設を設置する場合に、大臣の許可(役所が個別に「やってよい」と認める決定)を義務づけている。あなたに直接関わるのは3項である。設置許可の申請があった段階で、大臣は空港の位置・範囲、着陸帯、進入表面、転移表面、水平表面(航空機の安全のため、上に建物などが突き出てはならない見えない空の面)、供用開始の予定期日などを告示し、ネットで公開し、現地にも掲示しなければならない。この面は、許可後の告示(40条)を経て、周辺の建物・樹木・鉄塔の高さを縛る線(49条)になる。官報やサイトを見ている人は申請の段階で先を読める。見ていない人は、土地を買ったあとで高さ制限に気付く。さらに4項により、許可には条件や期限が付けられ、後から変更されることもある。許可は一度取れば永久に有効な通行手形ではない。
法的な位置づけ
航空法第38条は、国土交通大臣以外の者による空港等及び政令で定める航空保安施設の設置を国土交通大臣の許可制とする規定である。申請書には設置・管理の計画、工事完成予定期日、公共用か否かの別等を記載し、大臣は申請時に進入表面・転移表面・水平表面等を告示・公衆閲覧・現地掲示する。許可には条件又は期限を付すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1空港等の設置許可とは何ですか?
国土交通大臣以外の者が空港・飛行場・ヘリポート等を設置する際に必要な大臣の許可です。航空法38条1項が根拠で、自治体や民間企業も対象になります。
Q2ヘリポート 設置 個人でもできる?
条文上、国土交通大臣以外の者であれば個人も申請主体になり得ます。ただし位置・構造・管理の計画を示し、39条の審査基準を満たす必要があります。
Q3空港等の設置許可申請書には何を書く?
位置・構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日、国土交通省令で定める事項、空港等の場合は公共の用に供するかどうかの別を記載します(38条2項)。
Q4空港の設置許可申請の告示はどこで見られる?
大臣による告示(官報)に加え、インターネットでの公衆閲覧と現地掲示が義務づけられています(38条3項)。国土交通省や地方航空局の公表情報も確認しましょう。
Q5空港の許可に期限が付くことはある?
あります。38条4項により、許可には条件や期限を付けることができ、後から変更することも可能です。永久に無条件で有効とは限りません。
Q6進入表面とは何ですか?
航空機の離着陸の安全のため、滑走路等の端から外側上方に設定される見えない傾斜面です。告示後は、その面より上に出る建物等の設置が制限されます。
Q7空港 申請段階 意見 いつまで出せる?
本条に意見提出期間の明文はありません。実務上は申請段階の告示から許可までの間に、事業者・地方航空局・自治体へ書面で意見を伝え記録を残すのが現実的です。
Q8無許可で飛行場を設置したら違法?
国土交通大臣以外の者が許可なく空港等を設置すれば38条1項に違反します。是正指導や罰則の対象となり得るため、事前に地方航空局へ相談すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の屋上にヘリポートを作りたいんですが、許可っていちいち必要なんですか?
空港等として設置するなら航空法38条1項の国土交通大臣の許可が必要である。一方、特定の運航だけのために使うなら、79条ただし書の場外離着陸の許可で足りる場合もある。実務のポイント:どちらの手続を選ぶかで、周辺の建物への高さ制限の有無、管理義務の重さ、手続にかかる期間がまったく変わる。設計事務所に頼む前に、地方航空局へ事前相談に行くと遠回りを避けられる
Q2近所に飛行場ができるって聞いたけど、うちの土地に何か影響ありますか?
38条3項の告示に示される進入表面・転移表面・水平表面の範囲に土地が入っていれば、許可後の告示(40条)以降、その面より上に出る建物や樹木などの設置が制限される(49条)。実務のポイント:告示は官報だけでなくネット公開と現地掲示も義務づけられている。不動産業者がこれを重要事項として説明しきれていないケースもあるので、売買の前に自分で告示を確認しておく価値がある
Q3飛行場の許可が出ちゃったら、住民はもう何も言えないんですか?
取消訴訟などで争う道はある。ただし周辺住民に原告適格が認められるかどうかは、法律が守ろうとしている利益の範囲によって判断が分かれる。最判平成元年2月17日(新潟空港訴訟)は、定期航空運送事業の免許について騒音被害を受ける周辺住民の原告適格を認めた。実務のポイント:本条の設置許可に同じ論理がそのまま当てはまるかは事案次第である。訴訟より前に、申請段階の告示期間に意見を出して記録を残すほうが、実務上は効果が大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「空港の建設は国のプロジェクトで、民間や自治体には関係ない」と思われがちだが、条文が対象にしているのは逆に国土交通大臣以外の者である。地方管理空港を設置する都道府県も、ヘリポートを作る企業や病院も、同じ許可の門をくぐる
- 許可さえ取れば一安心、という感覚の危うさは過小評価されている。4項は、許可に条件や期限を付け、あとから変更することを認めている。運用開始後も条件の変更がありうる前提で、管理体制と予算を組んでおかないと、事業計画の土台が後から揺らぐ
- 周辺住民の立場からは「許可が出たら規制が始まる」ように見えるが、法律の時間軸では、規制の中身(進入表面・転移表面・水平表面)は申請の時点ですでに告示・公開されている。気付いたときには意見を言える時期が過ぎていた、という時間差が損失を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法38条:空港等・政令で定める航空保安施設の設置許可 | 航空法40条:許可後の告示(名称・位置・表面等) 航空法79条:空港等以外の場所での離着陸の禁止と例外許可 |
| 手続の段階 | 申請段階(申請書提出・申請時の告示・公衆閲覧・現地掲示) | 許可後(設置許可をしたときの告示) 個別の離着陸ごとの許可(場外離着陸) |
| 周辺の土地への影響 | 進入表面等の範囲が申請時点で公開される | 告示を起点に49条の物件設置制限が及ぶ 空港等としての表面告示を前提としない |
| 典型的な利用者 | 地方管理空港を設置する自治体、ヘリポートを設ける企業・病院 | 許可を受けた設置者と周辺地権者 特定の運航のみ行う事業者・ドクターヘリ運航等 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では航空站・飛行場の設置は交通部・民用航空局の監督下に置かれ、周辺の建物高さ制限も同法体系で規律される
韓国では空港・飛行場の設置は国土交通部長官の許可・管理の下に置かれ、障害物制限表面の考え方も共通する
中国では民用機場の建設・使用に国務院民用航空主管部門の許可が求められ、機場周辺の障害物管理も規定される
ドイツでは飛行場(Flugplätze)の設置に州航空当局の許可が必要で、大規模空港は計画確定手続(Planfeststellung)も要する
米国では空港の建設について FAA への事前通知制が基本で、周辺障害物の高さは Part 77で別途審査される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の土地に三階建ての倉庫を建てる計画を進めていた。隣の市でヘリポートの設置許可申請が告示されていたことを、設計が終わってから知った。告示された進入表面の下に、あなたの敷地が入っていた
- もしあなたの勤める病院が、屋上にドクターヘリ用のヘリポートを作ると決めたら? 正式な「空港等」として設置許可を取るのか、79条ただし書の許可(空港等以外の場所での離着陸の許可)による場外離着陸場で運用するのか。どちらを選ぶかで、必要な手続も周辺への影響も大きく変わる
- 観光ヘリ事業を始めたいあなたの会社が、自社の敷地にヘリポートを作ろうとしている。申請書には位置・構造・管理の計画、工事完成の予定期日、そして公共の用に供するかどうかの別を書く。曖昧な管理計画のまま申請すると、審査の段階で何度も差し戻される
- 地元に新しい飛行場の計画が持ち上がり、告示と現地掲示が始まった。周辺住民としての意見をまとめる時間は、許可が下りて40条の告示が出るまでの間しかないと考えたほうがよい。その間に何もしなければ、示された表面がそのまま将来の高さ制限になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 周辺の土地所有者・住民の立場なら、3項の告示内容(位置・範囲・進入表面・転移表面・水平表面・供用開始予定日)を入手し、自分の敷地との位置関係を地図上で確認する2. 予定している建築や植栽が表面に触れる可能性があれば、建築士や行政書士と一緒に影響を試算する3. 計画に対する意見は、許可前に事業者・国土交通省(地方航空局)・自治体へ書面で伝えて記録を残す4. 許可処分に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし周辺住民に原告適格(訴える資格)が認められるかは事案ごとに判断が分かれるので、早めに弁護士に相談する
訴えられた側:1. 設置者になる側は、正規の空港等として38条の許可を取るのか、79条ただし書の場外離着陸の許可で足りるのかを最初に整理する2. 地方航空局と事前相談を重ね、位置・構造・管理の計画と公共用・非公共用の別を固める3. 告示後に周辺から反発が出ることを想定し、高さ制限の対象になる地権者への説明を先に行う4. 4項の条件・期限を守れる管理体制と予算を確保し、許可後の変更にも対応できるようにしておく。無許可で設置・供用すると是正指導や罰則の対象になりうる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。許可・不許可の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則できない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定により、運輸大臣以外の者による空港等の設置を許可制とする規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、許可権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められた
- 航空法 第39条空港等設置許可の審査基準
- 航空法 第40条許可後の告示、高さ制限の起点
- 航空法 第49条告示された表面上の物件設置制限
- 航空法 第79条空港等以外での離着陸禁止と例外許可
- 空港法 第5条地方管理空港の設置管理主体(現行効力を要確認)
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