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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第39条(申請の審査)

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  1. 国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
  2. 一当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
  3. 二当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
  4. 三当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。
  5. 四申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
  6. 五空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
  7. 2.国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

申請の審査とは何ですか?

定義申請の審査とは、航空法第39条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第39条(申請の審査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第39条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第39条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第39条の前の条は航空法第38条です。
  7. 航空法第39条の次の条は航空法第40条です。
  8. 航空法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法39条は、空港等の設置許可を設置計画・他人の利益・管理計画・申請者の能力・敷地権原の五要件で審査し、空港等では公聴会の開催を義務づける規定。

Q · 空港の公聴会で反対すれば、空港の設置許可は止められるの?

数では止まらないが、具体的な不利益は審査材料になる

航空法39条2項により、空港等の設置許可の審査では公聴会が必ず開かれますが、反対意見の数で結論が決まる仕組みではありません。大臣は第1項の五要件で判断します。ただし第2号は「他人の利益を著しく害することとならない」ことを独立の要件としているため、公聴会で述べた騒音・安全などの具体的な不利益は、この要件の判断材料になります。

解説

空港は国が勝手に造るもの、という感覚は半分しか当たっていない。国土交通大臣以外の者が空港・ヘリポートなどの空港等や航空保安施設を設けるには38条の許可が要り、その許可を出すかどうかの物差しが本条第1項の五つの号である。注目すべきは第2号。「他人の利益を著しく害することとならない」ことが、技術基準・管理能力・敷地の権原と並ぶ独立の審査項目として書き込まれている。騒音や安全への不安を抱える近隣住民の利益は、陳情の材料にとどまらず、大臣が審査しなければならない法定の要件なのだ。さらに空港等の設置では、第2項により公聴会の開催が義務づけられている。行政手続法10条の公聴会が「努めなければならない」という努力義務にとどまるのと比べれば、ここは必ず開かれる場である。その場で第2号に沿った具体的な不利益を記録に残せるかどうかが、その後の不服申立てや訴訟(裁判で許可の取消しを求めること)の足場を決める。

法的な位置づけ

航空法第39条は、国土交通大臣以外の者による空港等および航空保安施設の設置許可申請について審査基準を定める規定である。設置計画の基準適合、他人の利益を著しく害しないこと、管理計画の機能確保基準適合、申請者の設置・管理能力、敷地の使用権原の五要件を掲げ、空港等の設置では利害関係人に意見陳述の機会を与える公聴会の開催を義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.計画の法的な枠組みを特定する 計画中の施設が航空法38条の設置許可を要する空港等なのか、79条ただし書の場外離着陸場なのかを、事業者・自治体・国土交通省に確認する。39条の審査と公聴会が及ぶのは前者のみ
  2. 2.申請の告示と意見書の提出期間を確認する 官報や告示で設置許可申請の内容を確認し、38条に基づく意見書の提出期限を把握する。期間が短いため、気付いた時点ですぐ期限を記録する
  3. 3.第2号に沿って不利益を数値化する 自宅と飛行経路の位置関係、予想される騒音レベル、時間帯、回数など、他人の利益を「著しく」害するかを判断する材料を数字で整理する
  4. 4.公聴会で発言を申し出て記録に残す 39条2項の公聴会で発言を申し出て、整理した具体的な不利益を第2号の文言に沿って述べる。発言要旨を書面でも提出し、記録化を図る
  5. 5.許可後は期限内に不服申立てを検討する 許可処分に不服がある場合、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する。原告適格の判断が分かれるため、早めに弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1空港の設置許可の要件とは?

航空法39条1項の五要件です。設置計画の基準適合、他人の利益を著しく害しないこと、管理計画の適合、申請者の能力、敷地の使用権原がすべて必要です。

Q2ヘリポートを造るには許可が必要?

ヘリポートは「空港等」に含まれ、国土交通大臣以外が設置するには航空法38条の許可と39条の審査が必要です。場外離着陸場として79条ただし書の許可で運用される場合は別ルートです。

Q3空港の公聴会はいつ開かれる?

空港等の設置許可の申請を国土交通大臣が審査する段階で開かれます(航空法39条2項)。日程は告示等で公表されるため、国土交通省や官報の情報を確認します。

Q4空港の公聴会には誰が参加できる?

当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に意見を述べる機会が与えられます。周辺住民や地権者、事業者などが典型ですが、具体的な申出方法は告示の内容で確認します。

Q5空港の騒音を理由に許可に反対できる?

できます。第2号の「他人の利益を著しく害する」かどうかの審査材料として、騒音の程度・時間帯・飛行経路を具体的に主張するのが効果的です。

Q6敷地を買い終わっていなくても空港の許可は出る?

第5号は、敷地の所有権その他の使用権原を有するか、確実に取得できると認められることを要件とします。取得の確実性を契約書等で示せなければ要件を満たしません。

Q7空港の設置許可に不服があるときは?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争う余地があります。住民が争う場合は原告適格が問題になります。

Q8空港の設置許可はどこが出す?

国土交通大臣です。航空法38条の許可申請を受け、39条の要件に適合するかを審査して許否を判断します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公聴会で反対意見を言えば、空港計画って止められるんですか?

公聴会(39条2項)は意見を述べる機会を保障する場であり、反対の数で結論が決まる仕組みではない。大臣は第1項の五要件で判断する。ただし第2号の「他人の利益を著しく害する」かどうかについては、公聴会で出た具体的な事実が判断材料になる。実務のポイント:審査で重みを持つのは人数より、飛行経路と自宅の位置関係や時間帯別の騒音予測など、反論しにくい数値である。感情的な発言を十人で重ねるより、測定データを一人が出すほうが記録に残る

Q2許可が出た後でも、近所の住民が裁判で取り消してもらえるんですか?

取消訴訟を起こすには原告適格が必要で、行政事件訴訟法9条2項により、根拠となる法令の趣旨や害される利益の内容が考慮される。本条第2号が「他人の利益」を審査項目として明記していることは、近隣住民の原告適格を支える材料になりうるが、どの範囲の住民まで認められるかは実務上解釈が分かれている。実務のポイント:定期航空運送事業の免許について、騒音被害を受ける周辺住民の原告適格を認めた新潟空港訴訟(最判平成元.2.17)が先例として引かれることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公聴会で反対が多ければ空港は造られない」という問いの立て方そのものがずれている。公聴会は意見を述べる機会の保障であって住民投票ではなく、大臣は反対意見の数に拘束されない。本当に問うべきは、述べられた具体的な不利益が第2号の「著しく害する」かどうかの判断の中できちんと審査されたかどうかである
  • 技術基準を満たさなければ許可が下りないことは誰でも想像がつく。見落とされがちなのは、第4号で申請者の設置・管理能力が、第5号で敷地の使用権原(土地を使える法的な根拠)まで審査されるという深刻さである。滑走路の設計が完璧でも、資金計画や用地取得の見込みが甘ければ許可は出ない
  • 住民から見れば「騒音被害がある以上、許可は違法だ」となる。だが法律から見れば、第2号が求めるのは他人の利益を「著しく」害しないことであり、一定程度の影響はもともと計算に入っている。この「著しく」の一語の落差を、騒音予測値・飛行経路・時間帯の数値で埋められない反対論は、審査上ほとんど重みを持たない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法39条:設置許可の審査基準(五要件)と公聴会の義務航空法38条:設置許可制そのものと申請告示・意見書手続
航空法49条:許可告示後の制限表面による高さ制限
住民の関与第2号で他人の利益を審査、第2項で公聴会の意見陳述告示を受けた意見書の提出
関与ではなく、周辺物件への制限を受ける側
時点申請後の審査段階申請・告示段階
許可の告示(40条)後
管理面の基準第3号で47条2項の機能確保基準への適合を審査規定なし(申請手続が中心)
規定なし(周辺物件の規制が中心)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法 第28条

台湾では航空站の設立は交通部の核准事項とされ、民営航空站も民航局への申請を経る。日本のような公聴会義務の明文は本条ほど明確ではない

ドイツ
LuftVG § 6

ドイツでは飛行場の設置に許可が必要で、大規模空港では計画確定手続(Planfeststellung)により住民の異議手続が組み込まれる

アメリカ
14 CFR Part 157

米国では空港の新設・変更に FAA への事前通知が必要。環境面は NEPA に基づく環境審査で住民参加が図られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の総合病院が屋上にヘリポートを計画している、と回覧板で知った。夜間のヘリの音が寝室に響くのではないか。飛行場として設置するなら38条の許可と本条の審査を経るが、救急搬送用の場外離着陸場として79条ただし書の許可で運用されるなら別ルートであり、本条の公聴会は開かれない。どちらの枠組みなのかを、病院と市に最初に確認するのが先決である
  • あなたは地方の第三セクターで小型飛行場の許可申請を担当している。敷地の一角に、地権者の同意が取れていない土地が残っている。第5号の「確実に取得することができる」と言えなければ、図面がどれほど完璧でも審査はそこで止まる。
  • 公聴会の告知に気付いたのに、仕事で当日行けなかったら、どうなる? 意見を伝える経路は公聴会だけではなく、申請の告示を受けて意見書を出す手続も38条に用意されている。ただし提出期間は限られており、気付いた時点で残りが数日ということも珍しくない。今週中に官報の告示文を確認し、提出期限を手帳に書き込む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 計画の法的な枠組みを確認する:38条の設置許可なのか、79条ただし書の場外離着陸場なのか2. 官報で申請の告示を確認し、所定の期間内に意見書を提出する3. 公聴会では発言を申し出て、騒音・安全・生活への影響を第2号に沿って数値で述べる4. 許可後に争うなら審査請求か取消訴訟を検討する。原告適格(裁判を起こせる資格)は被害の程度によって判断が分かれるため、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 申請前に第1号から第5号までを自己点検する。特に第5号の敷地権原は、売買契約書や使用承諾書で裏付けておく2. 第3号の管理計画は、47条2項の機能確保基準に照らして作り込む3. 公聴会の前に住民説明会を重ね、飛行経路・運用時間・騒音対策を書面化しておく4. 不許可となった場合は示された理由を精査し、補正して再申請するか、審査請求で争うかを判断する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。許可または不許可の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。意見書の提出期間は申請告示の内容で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第2号の「著しく」は、空港等の公益性から一定の負担を受忍の範囲内とする趣旨と解される。審査は大臣の裁量に委ねられる部分が大きいが、公聴会で提出された具体的な事情を考慮しないことは裁量の逸脱・濫用の問題となりうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、飛行場等の設置許可の審査基準と公聴会の規定が設けられた
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:空港整備法が空港法に改められたことに伴い、空港について同法3条1項の基本方針への適合が審査基準に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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