航空法 第39条(申請の審査)
- 国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
- 二当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
- 三当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。
- 四申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
- 五空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
- 2.国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
申請の審査とは何ですか?
定義申請の審査とは、航空法第39条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第39条(申請の審査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第39条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 航空法第39条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第39条の前の条は航空法第38条です。
- 航空法第39条の次の条は航空法第40条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/39