受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法 第47条(空港等又は航空保安施設の管理)

  1. 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
  2. 2.前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
  4. 二施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
  5. 三地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項
  6. 四施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
  7. 五自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
  8. 六重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
  9. 七前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
  10. 3.国土交通大臣は、空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。

この条文の基本情報

空港等又は航空保安施設の管理とは何ですか?

定義空港等又は航空保安施設の管理とは、航空法第47条に定められた規定で、「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第47条(空港等又は航空保安施設の管理)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第47条の条文原文は「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第47条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第47条の前の条は航空法第46条です。
  7. 航空法第47条の次の条は航空法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›