航空法 第47条(空港等又は航空保安施設の管理)
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- 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
- 2.前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
- 二施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
- 三地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項
- 四施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
- 五自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
- 六重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
- 3.国土交通大臣は、空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の管理とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の管理とは、航空法第47条に定められた規定で、「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第47条(空港等又は航空保安施設の管理)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第47条の条文原文は「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。」で始まります。
- 航空法第47条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第47条の前の条は航空法第46条です。
- 航空法第47条の次の条は航空法第47条の2です。
- 航空法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法47条は、空港等や航空保安施設の設置者に国土交通省令の機能確保基準に従った施設管理を義務付け、国土交通大臣に定期検査を義務付ける規定。
Q · 空港の安全管理は、法律上だれがどんな義務を負っているの?
設置者が基準どおり管理し、国が定期検査する
航空法47条1項により、空港等や航空保安施設の設置者(国・自治体・空港会社など)は、国土交通省令で定める「機能確保基準」に従って施設を管理する義務を負います。基準の内容は、点検・維持管理・改修、滑走路への誤進入防止、周辺での無人航空機の異常飛行の防止、災害時の措置などです(2項)。そのうえで、国土交通大臣が政令に基づいて定期に検査します(3項)。
解説
「空港の安全は国が全部見ている」という思い込みは、半分しか当たっていない。滑走路やエプロン(旅客機の駐機場)の日々の点検、誤進入を防ぐ灯火や標識の維持、周辺で飛ぶドローンへの対応、地震や事故のあとの復旧手順。これらを実際に回す一次責任は、空港の設置者が負う。設置者は国のこともあれば、自治体や成田国際空港株式会社のような会社のこともある。本条は設置者に、国土交通省令で定める「機能確保基準」(空港を正常に動かし続けるための管理ルール)どおりに施設を管理する義務を課す。国土交通大臣には、それが守られているかを定期に検査する義務を課す。空港でトラブルが起きたとき、誰がどの基準を守れなかったのかを問う物差しは、ここで決まっている。ドローンを飛ばす人にとっては、空港側が周辺の異常飛行に対処する法的根拠でもある。目撃情報が一つ入るだけで滑走路が止まり、その損失の矛先が自分に向きかねない。その構造を、飛ばす前に知っておくべきだ。
法的な位置づけ
航空法47条は、空港等および航空保安施設の機能確保に関する規定であり、施設の設置者に対し、国土交通省令で定める機能確保基準に従って施設を管理する義務を課す。機能確保基準は、設置基準への適合確保、点検・維持管理・改修、滑走路誤進入防止、無人航空機の異常飛行防止、災害等発生時の措置等を内容とし、国土交通大臣は政令に基づき定期検査を行う。
手順
- 1.現場の状況を記録する 空港施設の不具合でけがや損害を受けたら、日時・場所・施設の状態を写真と動画で残し、目撃者の連絡先も控える。
- 2.空港の設置者を確認し照会する その空港の設置者が国・自治体・会社のどれかを確かめ、当日か翌日のうちに何が起きたかを照会する。時間が経つほど記録の特定が難しくなる。
- 3.請求の法的根拠を選ぶ 国や自治体が管理する空港なら国家賠償法2条、会社が管理する空港なら民法717条を軸に請求を組み立てる。
- 4.国の定期検査記録を開示請求する 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、国が持つ定期検査の記録の開示を請求し、管理に落ち度がなかったかを確かめる。
よくある質問 AI による整理
Q1機能確保基準とは何ですか?
空港等や航空保安施設を正常に動かし続けるための管理ルールで、国土交通省令で定められます。航空法47条1項・2項が根拠です。
Q2空港の設置者は誰ですか?
空港ごとに異なります。国が設置する空港のほか、自治体が設置する地方空港や、成田・関西・中部のように会社が設置する空港もあります。
Q3滑走路の誤進入防止は法律で義務付けられていますか?
はい。航空法47条2項は、地上走行中の航空機や車両の滑走路誤進入を防ぐ施設の維持管理・改修を、機能確保基準で定める事項としています。
Q4空港で災害や事故が起きたとき誰が対応しますか?
自然災害や航空事故など空港の機能を損なう事象が起きた場合の措置は、機能確保基準に定め、設置者が実行します(航空法47条2項)。
Q5航空保安施設とは何ですか?
航空機の航行を援助するための灯火や無線施設などを指します。設置者は空港と同様に、機能確保基準に従った管理義務を負います(航空法47条1項)。
Q6空港の定期検査は誰が行いますか?
国土交通大臣が、政令の定めに従って定期に検査します(航空法47条3項)。設置者の自主点検とは別の、国による確認の仕組みです。
Q7空港周辺のドローンに空港はどう対応しますか?
航空法47条2項により、周辺での無人航空機の異常飛行の防止や、上空侵入時の措置を機能確保基準に定めます。設置者はそれに沿って対応します。
Q8民営化された空港の安全管理責任は誰にありますか?
本条の義務を負うのは「設置者」です。運営権を民間が持つ空港の具体的な役割分担は契約や個別の制度によるため、空港ごとに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港の近くでドローンって、どれくらい離れればいいんですか?
航空法132条の85により、空港周辺の一定の空域(進入表面など)では許可なく飛ばせない。さらに小型無人機等飛行禁止法の対象空港では、敷地とその周囲おおむね300m の上空が規制される。範囲は空港ごとに違う。実務のポイント:進入表面は滑走路の端から数キロ先まで延びることがあり、空港が見えない場所でも引っかかる。距離の感覚で判断せず、地図で確認するのが鉄則だ
Q2空港の安全点検って、空港会社が自分でチェックしてるだけですか?
そうではない。設置者が機能確保基準に沿って自主点検と維持管理を行い(本条1項、2項)、それとは別に国土交通大臣が政令に基づいて定期検査を行う(本条3項)。二重の構造になっている。実務のポイント:国が持つ検査記録や改善指摘は、情報公開請求の対象になりうる。事故のあとで原因を探るとき、当事者の説明よりもこの記録のほうが客観的な手がかりになる
Q3ドローンで空港が止まったら、操縦者が航空会社の損害まで払うことになるんですか?
刑事罰とは別に、民法709条に基づいて損害賠償を請求される可能性がある。ただし請求する側が、過失と、閉鎖による損害との因果関係を立証しなければならない。実務のポイント:閉鎖が1回起きるだけで影響は数十便に及びうるため、理論上の賠償額は個人の支払能力を軽く超える。飛ばす前に、ドローン保険や個人賠償責任保険が業務利用まで補償しているかを確かめておく
間違えやすい点 AI による整理
- 空港は国が管理していると思われがちだが、設置者は一つではない。成田・関西・中部は会社が、多くの地方空港は自治体が設置しており、運営権を民間企業が持つ空港もある。本条の義務を負うのは「設置者」であり、トラブルのとき誰に照会し誰の責任を問うかは、まずその空港の設置者を確かめるところから始まる
- ドローン操縦者から見れば「何にもぶつからなかったから問題ない」。空港から見れば、周辺で正体不明の機体が飛んだ時点で、空港の機能を損なうおそれのある事象(本条2項が対応措置を定めるよう求めるもの)が発生している。閉鎖や遅延の判断はそれだけで動く。認識のずれが大きいまま賠償の話に入ると、操縦者は一方的に不利になる
- 「国の定期検査に合格している空港なら、事故が起きても空港側に責任はない」という問いの立て方自体が誤っている。本条3項の検査は国が監督するための仕組みであって、免責の証明書ではない。施設の欠陥による事故の民事責任は、国家賠償法2条や民法717条で別に判断される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法47条:空港等・航空保安施設の日常の機能確保(管理基準と国の定期検査) | 航空法47条の2:空港保安管理規程の策定と届出 航空法132条の85:空港周辺など無人航空機の飛行禁止空域 |
| 義務を負う者 | 空港等・航空保安施設の設置者(+国土交通大臣の検査義務) | 空港等の設置者 無人航空機を飛ばす者 |
| ドローンとの関係 | 空港側が周辺の異常飛行を防止し、侵入時の措置を取る根拠 | 規程の中で保安管理の体制を定める 操縦者側に許可なき飛行を禁じる根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も空港・航行援助施設の管理を航空主管機関の監督下に置く。具体的な管理基準は下位法規で定める構造で、日本と考え方が近い
韓国は空港施設の設置・管理を独立した法律で規律しており、航空安全の一般法と分けている点が日本と異なる
ドイツでは飛行場の許可は国内法、運用・安全要件は EU 規則が中心的に規律する二層構造
米国は一定規模以上の空港に FAA の運用認証を求め、FAA が検査を行う。設置者の管理と国の検査という構造は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 帰省ラッシュの朝、空港から数キロの河川敷で新しいドローンを試し撮りした。数十分後、着陸機のパイロットから目撃報告が上がり、滑走路が一時閉鎖される。あなたは「数分浮かせただけ」のつもりでも、空港側は機能確保基準に沿った対応手順を淡々と進め、警察への通報も記録に残る
- 着陸した便が滑走路上で長く待たされ、乗り継ぎに間に合わなかったら、誰の責任になる? 原因が灯火の故障や標識の劣化だったなら、問われるのは設置者の管理である。航空会社の運送約款にある免責と、空港設置者の管理責任は別の話だ
- 2024年1月、羽田空港の滑走路上で日本航空機と海上保安庁機が衝突した。滑走路への誤進入をどう防ぐかは、本条2項が基準で定めるよう求める事項の一つである
- 空港近くの農地で農業用ドローンの散布を請け負い、作業日は明後日。国土交通省は飛行許可の申請を飛行開始の10開庁日前までに出すよう求めている。散布地が空港周辺の制限空域に入っているなら、残り48時間で取れる許可はまずない。延期を申し出るのが正解かもしれない
- 空港の近くに住む友人に「夜中に滑走路のほうで工事の音がする、あれ何?」と聞かれた。舗装の改修や灯火の点検は、旅客便が飛ばない深夜にまとめて行われやすい。機能確保基準が求める維持管理と改修の現場を、彼は毎晩聞いている
取るべき行動
被害を受けた側:空港施設の不具合でけがや損害を受けた場合:1. 日時、場所、施設の状態を写真と動画で残し、目撃者の連絡先も聞いておく2. その空港の設置者が国、自治体、会社のどれかを確認する3. 国や自治体が管理する空港なら国家賠償法2条、会社なら民法717条で請求を組み立てる4. 国が持つ定期検査の記録は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて開示請求し、管理に落ち度がなかったかを確かめる
訴えられた側:ドローンが閉鎖の原因だと疑われた場合:1. 飛行ログ、許可書、機体登録の情報をすぐに保存し、上書きされないようにする2. 警察の任意の事情聴取には事実だけを答え、早めに弁護士に相談する3. 目撃時刻や位置と自分の飛行ログが食い違うなら、別の機体だった可能性をログで示す4. 損害賠償を求められたら、閉鎖との因果関係と自分の過失をそれぞれ争う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。施設の欠陥による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年(民法724条、724条の2。国家賠償法4条により国家賠償にも準用)。罰金刑だけが定められたドローン関連の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第39条設置許可基準、2項1号で適合確保
- 航空法 第47条の2空港保安管理規程の策定と届出
- 航空法 第132条の85空港周辺での無人航空機飛行禁止空域
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第11条対象空港の管理者による措置(通称 小型無人機等飛行禁止法)
- 国家賠償法 第2条国管理空港の設置管理瑕疵の責任
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