航空法 第47条の2(空港機能管理規程)
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- 空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸(そのための地上走行を含む。)又は着陸(これに引き続く地上走行を含む。)の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
- 一空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
- 二空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
- 三空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
- 3.国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
空港機能管理規程とは何ですか?
定義空港機能管理規程とは、航空法第47条の2に定められた規定で、「空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第47条の2(空港機能管理規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第47条の2の条文原文は「空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 航空法第47条の2は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第47条の2の前の条は航空法第47条です。
- 航空法第47条の2の次の条は航空法第47条の3です。
- 航空法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/47_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法47条の2は、空港の設置者に空港機能管理規程の作成と国土交通大臣への届出を義務付け、管理の方針・体制・方法を定めさせる。基準不適合なら大臣は変更を命じられる。
Q · 空港の管理ルールって、国の許可がないと作れないの?
許可制ではなく届出制。ただし国は変更を命令できる
航空法47条の2により、空港の設置者は空港機能管理規程を定めて国土交通大臣に届け出ます。変更するときも届出が必要です。事前の承認は求められていませんが、規程が管理の方針・体制・方法に関する基準に適合しないと大臣が認めた場合、設置者に変更を命じることができます(同条3項)。届け出た内容は、事故や欠航が起きた際に管理が適切だったかを検証する基準にもなります。
解説
滑走路を毎日誰が見回り、鳥を誰が追い払い、大雪の朝に誰が除雪の開始を決めるのか。その答えは空港ごとに「空港機能管理規程」という一冊の社内ルールに書かれ、国土交通大臣に届け出られている。航空法47条の2は、空港の設置者(国、自治体、成田国際空港株式会社のような会社、コンセッションで運営を担う民間会社)にこの規程を作らせ、内容に「管理の方針」「管理の体制」「管理の方法」の三本柱を入れるよう求める。対象には、離着陸と地上走行の安全に必要な航空保安施設のうち、設置者自身が設けたものも含まれる。大事な点が二つある。第一に、これは許可制ではなく届出制である。国は事前に承認しないが、規程が基準に合っていないと判断すれば「変更しろ」と命令できる(3項)。第二に、届け出た規程は空港運営の「自分で決めた約束」になる。事故や大規模欠航が起きたとき、その約束を守ったかどうかが真っ先に問われる。空港で働く人にとっても、空港と取引する業者にとっても、この規程は現場の動きを縛る見えない設計図である
法的な位置づけ
航空法47条の2は空港機能管理規程について定める規定であり、空港の設置者が、機能確保基準に従い、空港の機能を確保するための管理の方針、管理の体制および管理の方法に関する事項を規程に定め、国土交通大臣に届け出る義務を課す。規程の対象には設置者が設置する一定の航空保安施設が含まれ、基準不適合の規程には大臣の変更命令が及ぶ。
手順
- 1.機能確保基準と省令の記載事項を確認 航空法47条の2第2項と国土交通省令(航空法施行規則)を読み、管理の方針・体制・方法の三区分ごとに求められる記載事項を一覧化する
- 2.現場の実態と照合して規程案を作成 滑走路点検、除雪、鳥害対策、異物(FOD)除去、照明保守などの現行手順と体制図を洗い出し、規程案の記載と食い違いがないか確認しながら起案する
- 3.国土交通大臣へ届出 国土交通省令の定める手続に従い、規程を国土交通大臣に届け出る。所管の地方航空局など提出先と様式は事前に確認する
- 4.変更時の再届出と指摘への自主改善 体制や方法を変える場合は変更前に届け出る。監査や立入検査で指摘を受けたら、変更命令を待たずに自主的に規程を改め、改正履歴を記録する
よくある質問 AI による整理
Q1空港機能管理規程とは何ですか?
空港の設置者が、滑走路や航空保安施設の機能を確保するための管理の方針・体制・方法を定めた規程です。航空法47条の2に基づき国土交通大臣に届け出ます。
Q2空港機能管理規程は誰が作るのですか?
空港の設置者が作成・届出の義務を負います。国、地方自治体、空港会社などが該当し、コンセッション空港では運営者との役割分担を契約と法令で確認する必要があります。
Q3空港機能管理規程の届出はいつ必要ですか?
規程を定めたときと、変更しようとするときに届け出ます(航空法47条の2第1項)。届出の手続や様式は国土交通省令で定められています。
Q4空港機能管理規程に書かなければならない項目は?
管理の方針、管理の体制、管理の方法の三つに関する事項です(同条2項)。具体的な記載内容は国土交通省令で定めるところによります。
Q5空港機能管理規程を届け出ないと違法?
届出は法律上の義務であり、怠れば航空法違反となります。罰則の有無や内容は同法148条等の規定と最新の改正状況を確認する必要があります。
Q6航空保安施設も空港機能管理規程の対象ですか?
離着陸と地上走行の安全確保に必要として国土交通省令で定める航空保安施設のうち、空港の設置者自身が設置するものは対象に含まれます。
Q7変更命令に従わないとどうなりますか?
命令違反は罰則の対象になりえます(航空法148条関係、現行規定の確認要)。争う場合でも、暫定的な是正措置を並行して進めるのが実務上安全です。
Q8変更命令に不服があるときはどうすればいい?
審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。命令の理由を書面で確認することが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港機能管理規程って、一般人でも中身を見られるんですか?
空港によっては概要を公開しているが、全文の公開は法律上の義務とはされていない。国土交通大臣に届け出られた文書なので、情報公開法に基づく開示請求の対象にはなりうる(航空法47条の2第1項)。実務のポイント:保安上の理由で一部が黒塗りになることは多いが、管理体制の組織図や点検頻度の枠組みは開示されることもある。事故後の検証では、この開示資料が報道や訴訟の出発点になる
Q2国が変更命令を出したら、空港の運営は止まるんですか?
変更命令は規程の内容を直せという命令であり、空港の供用停止とは別物である(航空法47条の2第3項)。ただし命令に従わなければ罰則(同法148条)の対象になりうる。実務のポイント:実務では、正式な命令に至る前に国の監査で改善を求められ、自主的な規程改正で決着することがほとんどである。命令まで行くこと自体が、運営者にとって大きな評判リスクになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出だから出してしまえば終わり」と考えるのは危険である。届出制は国のお墨付きではない。3項の変更命令はいつでも出せるし、届け出た内容は運営者自身が守るべき基準として後から突き付けられる。甘い規程を出すことは、自分で低い柵を立てたと記録に残すことに等しい
- 空港の安全は国がすべて管理していると思われがちだが、設置者と運営者が分かれる時代になっている。コンセッション空港では民間会社が日々の管理を担い、規程の作成や運用の責任が実務上どこに置かれるかは契約と法令の組み合わせで決まる。「国が見ているはず」という前提で現場を回すと、責任の空白が生まれる
- 利用者から見れば欠航は天気のせいに見えるが、法律から見れば「天候に対応する管理体制が規程どおりに動いたか」という管理の問題に変わる。この視点の落差を知らないまま事故対応の記者会見に臨むと、説明が根本からずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 航空法47条の2:空港機能管理規程の作成・届出と変更命令 | 航空法47条:機能確保基準に従った空港の管理義務 |
| 設置者に求めること | 管理の方針・体制・方法を文書化し国に届け出る | 基準に従って実際に空港を管理する |
| 国の関与 | 届出の受理と、基準不適合時の変更命令(事後是正) | 基準の設定と管理状況の監督 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では民用航空法と関連規則のもとで航空站・飛行場の管理が規律される。日本の規程届出制との具体的な対応条文は要確認
韓国は空港施設法で空港施設の管理・運営を規律する。規程の届出・承認の仕組みの細部は要確認
中国は民用機場管理条例で空港の運営・安全管理を規律し、行政許可色が強いとされる
EU では空港の認証と空港マニュアル(Aerodrome Manual)の整備が求められ、加盟国の航空当局が監督する
米国は FAA による空港認証制度を採り、Airport Certification Manual の承認を要する点で日本の届出制より事前統制が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方空港の運営を引き継いだばかりの民間会社に、あなたは安全管理担当として転職した。最初の仕事は、前の運営者時代の規程を読み込み、現場の点検記録と食い違っていないか洗い出すことである。紙の上の体制と現場の実態がずれていれば、そのずれ自体が国の監査で指摘される
- もし大雪で滑走路閉鎖が半日続き、帰省便が全滅したら、誰の判断ミスが問われるのか? 除雪の開始基準や体制は空港ごとの規程で決められている。基準どおりに動いていたか、規程そのものが甘かったか、問われる場所が二つに分かれる
- あなたは空港の滑走路点検を請け負う下請会社の現場責任者だ。契約書には「発注者の空港機能管理規程に従う」と一行だけある。規程の中身を一度も見たことがないなら、事故が起きた瞬間、あなたの会社の手順書が規程と食い違っていたことが判明する
- 国から規程の変更命令が届いた。改善報告の期限まで、あと30日しかない
- 航空会社の運航担当として、ある空港での異物(FOD)によるタイヤ損傷が続いていることに気付いた。空港側の点検頻度が規程でどう定められているかを確認し、それを根拠に改善を申し入れれば、単なるクレームではなく基準論として話が進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港の管理不備(滑走路の異物、照明故障、除雪遅れなど)で損害を受けたら、日時・場所・状況を記録し、航空会社や空港の公表情報を保存する2. 空港の設置者と運営者を特定する(国、自治体、会社、コンセッション運営者のどれか) 3. 国・自治体の管理なら国家賠償法2条、民間運営なら民法717条や709条の構成を検討する4. 規程の内容と運用状況について、国土交通省への情報公開請求で資料取得を図る
訴えられた側:1. 変更命令や監査指摘を受けたら、指摘事項と規程の条項を一対一で対応させる表を作る2. 方針・体制・方法の三区分ごとに、現場運用の記録(点検記録、訓練記録)と突き合わせる3. 命令に不服がある場合は、命令の理由を書面で確認したうえで審査請求または取消訴訟を検討する4. 命令違反は罰則(航空法148条)の対象になりうるため、争う場合でも暫定的な是正措置は並行して進める(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):規程の届出自体に法定の時効はない。変更命令(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)
学説
一般的理解(行政法上の届出制):届出制は事前承認を要しない点で許可制より規制が緩やかだが、本条は変更命令権を併せ持つことで事後是正型の監督を確保している。届け出た規程は設置者自身の行為規範として機能する。
- 航空法 第47条機能確保基準に従った管理義務
- 航空法 第55条の2規程対象施設の定義の準用先(現行効力を要確認)
- 航空法 第148条規程関連違反の罰則(現行効力を要確認)
- 空港法 第12条空港管理規程との併存(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第2条公の空港の管理瑕疵に対する賠償
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