航空法 第47条の3(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
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- 空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
- 2.前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
この条文の基本情報
空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例とは何ですか?
定義空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例とは、航空法第47条の3に定められた規定で、「空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第47条の3(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第47条の3の条文原文は「空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。」で始まります。
- 航空法第47条の3は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第47条の3の前の条は航空法第47条の2です。
- 航空法第47条の3の次の条は航空法第48条です。
- 航空法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/47_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法47条の3は、空港機能管理規程を定めた設置者が加わる空港法14条の協議会が、空港の安全確保も協議できると定める。協議は義務ではなく任意である。
Q · 空港法の協議会で、空港の安全について話し合うことはできるの?
できる。ただし空港機能管理規程を定めた設置者がいる協議会に限る
航空法第47条の3第1項により、空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第14条の協議会は、本来の協議事項に加えて、空港における安全の確保に関し必要な事項も協議できます。安全を協議する場合、同条第2項により構成員の範囲が「当該空港の安全を確保するために必要な者」まで広がります。ただし「できる」規定であり、安全の協議を義務づけるものではありません。
解説
空港の安全を誰と話し合うかは、法律で決まっている。空港法14条の協議会は、もともと空港の利便性向上や地域との連携を話し合う場で、構成員も「空港を利用することが見込まれる者」が中心だった。本条は、空港機能管理規程を定めた空港の設置者が構成員にいる協議会について、二つの扉を開く。第一に、協議のテーマに「空港における安全の確保」を加えられる。第二に、構成員の範囲を「当該空港の安全を確保するために必要な者」まで広げられる。航空会社や自治体だけでなく、安全に欠かせない立場の者も同じテーブルに着ける。押さえておくべき点は、どちらも「できる」規定だということだ。協議を義務づける条文ではなく、協議会という既存の器を安全の議論にも使えるようにした仕組みである。空港の周りで働くあなたが「安全の話にうちは呼ばれない」と思っているなら、呼ばれる法的な根拠は本条にある。
法的な位置づけ
航空法第47条の3は、空港法第14条に規定する協議会の協議事項と構成員の範囲に関する特例規定である。空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む協議会に限り、空港における安全の確保に関し必要な事項を協議事項に加えることを認め、その協議に際しては構成員の範囲を当該空港の安全確保に必要な者まで拡張する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法47条の3とは?
空港法14条の協議会が、空港の安全確保に関する事項も協議できるようにする特例規定です。空港機能管理規程を定めた設置者が構成員にいることが前提です。
Q2空港法14条の協議会とは何ですか?
空港の設置者や関係する地方公共団体、空港を利用することが見込まれる者などで構成され、空港の利便性向上などを協議する場です。
Q3空港機能管理規程とは?
空港の設置者が定める空港機能の管理に関する規程です。本条の特例は、この規程を定めた設置者が構成員にいる協議会にだけ適用されます。
Q4空港の協議会 構成員 誰が入れる?
原則は空港法14条2項の範囲ですが、安全を協議する場合は「当該空港の安全を確保するために必要な者」まで構成員の範囲が広がります。
Q5空港の安全 協議会 義務?
義務ではありません。本条1項は「協議することができる」と定める授権規定で、安全を議題にするかどうかは協議会に委ねられています。
Q6空港の安全基準はどの法律で決まっている?
空港等の管理に関する保安上の基準は航空法47条とこれに基づく国土交通省令が中心です。本条は基準ではなく、協議の場に関する規定です。
Q7地方空港でも航空法47条の3は使える?
空港の規模ではなく、設置者が空港機能管理規程を定めているかどうかが分かれ目です。定めていなければ本条の特例は働きません。
Q8航空法47条の3 2項の読み替えとは?
空港法14条2項2号の「見込まれる者」を「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」と読み替え、構成員の範囲を広げる規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは空港の中で商売してるだけの会社なんだけど、安全の協議会に参加できるの?
可能性はある。本条2項は、協議会が安全について協議する場合、構成員の範囲を「当該空港の安全を確保するために必要な者」まで広げると定めている(空港法14条2項2号の読み替え)。ただし誰を構成員とするかは協議会の組織や運営の中で決まり、申し出れば必ず参加できるわけではない。実務のポイント:自社の業務が滑走路や駐機場の運用とどうつながっているかを具体的に示せる事業者ほど、「必要な者」として扱われやすいと考えられる
Q2協議会で安全のことを話し合わなかったら、空港側は法律違反になるの?
ならない。本条1項は「協議することができる」と定めた規定であり、安全について協議する義務を課してはいない。空港の安全基準そのものは、航空法47条など別の規定と、それに基づく国土交通省令で定められている。実務のポイント:本条は安全規制の本体ではなく、関係者が話し合うための場を整える規定である。安全上の問題を正式に指摘したい場合は、協議会と並行して空港の設置者や所管の行政機関へ直接伝える経路も確保しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「協議会は安全について協議しなければならない」と読むのは誤りである。条文は「協議することができる」と定めているだけで、安全の議題を取り上げるかどうかは協議会に委ねられている。義務規定と授権規定の違いを見落とすと、条文の重さを取り違える
- 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「どの空港の協議会でも安全を議題にできるのか」ではなく、まず「空港機能管理規程を定めた設置者が構成員に入っているか」を問うべきだ。本条の特例はこの前提条件がそろって初めて働く
- 構成員の読み替え(2項)は、安全について協議する場合にだけ適用される。利便性の議題だけを扱う協議会に、安全を理由として参加を求めることはできない。業界の外から見ると同じ協議会でも、法律上は議題によって席の範囲が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 航空法47条の3:協議会で安全を協議することを認める授権規定(「できる」) | 航空法47条:空港等の設置者に保安上の基準に従った管理を求める規定 空港法14条:協議会の設置と構成員の原則を定める規定 |
| 主な対象 | 空港機能管理規程を定めた設置者を構成員に含む協議会 | 空港等の設置者 空港の設置者・地方公共団体・空港を利用することが見込まれる者など |
| 構成員の範囲 | 安全を協議する場合に「安全を確保するために必要な者」まで拡張 | 協議会の構成員とは直接関係しない 原則として「空港を利用することが見込まれる者」等に限られる |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方空港の空港ビルで働くあなたの会社に、空港法の協議会から参加の打診が届いた。議題には利便性向上と並んで「安全確保」も入っている。航空会社でも自治体でもないのに、なぜ呼ばれたのか? 本条2項で、協議会の構成員の範囲が「安全を確保するために必要な者」まで読み替えられているからだ。そう分かれば、席に着いたときの発言の重みが変わる
- 空港周辺の自治体職員として、来月の協議会までに安全関連の論点を整理しろと命じられた。残りは二週間。まず確認すべきは、その空港の設置者が空港機能管理規程を定めているかどうか。定めていなければ、本条の特例はそもそも働かない
- 航空法 第47条空港等の設置者の管理義務(現行効力を要確認)
- 航空法 第47条の2空港機能管理規程の根拠(現行効力を要確認)
- 航空法 第1条航行の安全確保という法目的
- 空港法 第14条協議会の設置と構成員の原則規定
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