航空法 第47条の3(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
- 空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
- 2.前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
この条文の基本情報
空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例とは何ですか?
定義空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例とは、航空法第47条の3に定められた規定で、「空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第47条の3(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第47条の3の条文原文は「空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。」で始まります。
- 航空法第47条の3は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第47条の3の前の条は航空法第47条の2です。
- 航空法第47条の3の次の条は航空法第48条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/47_3