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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第48条(許可の取消等)

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  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
  2. 一正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
  3. 二第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
  4. 三第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
  5. 四空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。
  6. 五空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
  7. 六許可に付した条件に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消等とは何ですか?

定義許可の取消等とは、航空法第48条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第48条(許可の取消等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第48条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる…」で始まります。
  3. 航空法第48条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第48条の前の条は航空法第47条の3です。
  7. 航空法第48条の次の条は航空法第49条です。
  8. 航空法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法48条は、国土交通大臣が空港等の設置許可を取り消し、または供用停止を命じられる六つの場合を定める。第二号から第五号での取消には是正命令の不履行が前提となる。

Q · 空港やヘリポートの設置許可は、どんなときに国に取り消されるの?

工事遅延・管理不備・条件違反などの六つの場合

航空法48条により、国土交通大臣は、工事の未完成、検査での計画不適合、機能確保基準に沿わない管理、位置・構造の基準不適合、許可条件違反の場合に、設置許可の取消または期間を定めた供用停止を命じられます。第二号から第五号を理由とする取消には、相当の期間を定めた是正命令に従わなかったことが必要です。供用停止にはこの前置きがありません。

解説

空港やヘリポートの「設置許可」は、一度もらえば永久に続く免許証ではない。航空法48条は、国土交通大臣が許可を取り消し、または期間を定めて供用停止(空港等を使わせないこと)を命じられる六つの場面を並べている。工事が期日までに終わらない。完成検査で計画と食い違っている。管理が機能確保基準(滑走路や灯火を安全に保つための国の管理ルール)から外れている。位置や構造が基準に合わなくなった。許可に付いた条件に違反した。ただし、読み落とされやすい仕掛けがある。第二号から第五号の理由で許可を「取り消す」には、先に期間付きの是正命令を出し、それに従わなかったことが必要になる。ところが「供用停止」には、この前置きがかかっていない。取消はまだ遠くても、明日から使えなくなる道は開いているということだ。運営者が本当に恐れるべきなのは、取消より停止のほうである。

法的な位置づけ

航空法48条は、空港等および航空保安施設の設置許可の取消と、空港等の供用停止命令の要件を定める規定である。国土交通大臣は六つの事由のいずれかがあるときにこれらの処分をすることができ、第二号から第五号の事由による取消については、相当の期間を定めた是正命令とその不履行を要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1空港の供用停止命令とは?

国土交通大臣が期間を定めて、空港等の全部または一部を使わせないよう命じる処分です。航空法48条が根拠で、許可の取消とは別の手段として用意されています。

Q2ヘリポートの設置許可は取り消されることがある?

あります。航空法上の設置許可を受けたヘリポートも「空港等」に含まれ、管理不備や許可条件違反があれば48条により取消や供用停止の対象になります。

Q3空港の機能確保基準とは何?

滑走路や灯火などの空港施設の機能を安全に保つため、国が定める管理のルールです。この基準どおりに管理されていないことが48条四号の処分理由になります。

Q4空港の工事が期日までに終わらないと違法?

正当な理由なく41条の完成期日までに工事を終えないと、48条一号により許可取消の理由になります。期日変更が認められていれば、変更後の期日が基準です。

Q5航空保安施設も供用停止になる?

条文上、供用停止の対象は「空港等」に限られます。航空保安施設については設置許可の取消のみが定められており、供用停止の規定はありません。

Q6空港の許可取消に聴聞は必要?

許可の取消は不利益処分のため、原則として行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必要です。聴聞では当局の資料を閲覧できます(同法18条)。

Q7空港の許可取消処分を争う期限はいつまで?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。処分の日から1年を過ぎると原則として起こせません。

Q8空港の許可取消は過去にさかのぼる?

48条の取消は講学上の「撤回」にあたり、将来に向かって効力を失わせるのが原則です。過去の運航や着陸料収入がさかのぼって違法になるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1是正命令に従わなかったら、すぐ許可を取り消されるんですか?

第二号から第五号の取消は、相当の期間を定めた是正命令に従わなかったことが前提になる(48条ただし書)。しかも取消は「できる」と書かれた裁量規定で、必ず取り消されるわけではない。許可の取消は不利益処分なので、原則として聴聞が必要になる(行政手続法13条1項1号イ)。実務のポイント:聴聞では文書閲覧を請求できる(同法18条)。当局がどの検査記録を根拠にしているかを先に見てから反論を組めば、的を外さない

Q2近所のヘリポートの管理がずさんで怖い。住民から止めさせることってできる?

住民に処分の申請権はない。ただし、法令違反の事実を示して、国土交通大臣に処分を求める「処分等の求め」を申し出ることはできる(行政手続法36条の3)。申出を受けた行政庁は必要な調査を行い、必要と認めれば処分をしなければならない。実務のポイント:日付入りの写真と、何がどの基準に反しているかという具体的な記載がそろっているかどうかで、受付後の調査の深さが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 条文の「取消」は、許可を最初からなかったことにする意味だと思われがちだ。しかし講学上は「撤回」(後から生じた事情を理由に将来に向けて効力を失わせること)にあたり、効力は将来に向かって失われるのが原則である。過去の運航や着陸料の収入まで、さかのぼって違法になるわけではない
  • 「是正命令を受けるまでは処分されない」という前提で構える運営者がいるが、この問いの立て方がずれている。前置きが要るのは第二号から第五号による「取消」だけである。第一号の工事遅延と第六号の条件違反による取消、そして供用停止命令には、条文上この前置きが求められていない。考えるべきは「いつ取り消されるか」ではなく「いつ止められるか」である
  • 運営者から見れば、着陸帯の草刈りの遅れや灯火の球切れは、日常の保守が少し遅れただけにすぎない。だが法律から見れば、第四号の「機能確保基準に従って管理が行われていない」状態を示す証拠になりうる。保守記録の空白は、そのまま処分理由の材料に変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法48条:取消・供用停止という事後の制裁手段航空法47条:機能確保基準に従った管理義務
航空法41条:工事完成期日と期日変更
名あて人の立場処分を受ける側(許可を失う・使えなくなる)日常的に守るべき管理義務を負う側
期日までに完成させる義務を負う側
違反した場合のつながり47条違反は四号、41条違反は一号として処分理由になる違反は48条四号の取消(是正命令前置)または供用停止へ
正当な理由のない遅延は48条一号の取消へ(前置不要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾でも飛行場・航空站の設立は主管機関の許可制で、管理不備等に対する撤銷・停止の仕組みが置かれている。具体的な条番号は要確認

韓国
공항시설법

韓国は2016年に空港施設法を整備し、空港施設の設置許可と取消・使用停止を定める。具体的な条番号は要確認

ドイツ
LuftVG § 6・VwVfG § 49

ドイツは飛行場許可(Flugplatzgenehmigung)を航空交通法で定め、撤回は行政手続法の一般規定(Widerruf)と組み合わせて判断される

アメリカ
14 CFR Part 139

米国は FAA による空港の運用認証(Airport Operating Certificate)制度で、基準不適合に対し是正や認証の停止・取消の手続を設けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体が設置する地方空港で、滑走路端の灯火が数か月消えたまま放置されていた。航空局がこれを把握すれば、第四号の管理不備にあたりうる。許可の取消には是正命令が先に要るが、供用停止なら条文上その前置きがない。夏の観光便がまとめて欠航すれば、地元のホテルと旅行会社がそのまま損をかぶる
  • 建設中のヘリポートが、施主の資金繰りの悪化で完成期日を三か月過ぎてしまったら、どうなる? 第一号の工事未完成は、ただし書の是正命令の前置きがなくても取消の根拠になる。分かれ目は「正当な理由」を示せるかどうかだ
  • あなたは病院の施設管理担当者だとする。屋上ヘリポートの許可には運用時間の条件が付いていたが、救急需要の増加を理由に、時間外の運用が常態化していた。第六号の条件違反は、是正命令の前置きなしに取消の理由になる。現場の善意が、ヘリポートそのものを失わせる引き金になりうる
  • 是正命令の期限まであと二週間なのに、工事業者の手配がつかない。期限前に事情を書面で出すか、黙ったまま期限を越えるか。その差が取消の有無を分ける。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣住民や利用者として管理不備(灯火の不点灯、舗装の損傷、柵の破損など)に気付いたら、日付入りで撮影して記録する2. 設置者に書面で改善を求め、回答を保存する3. 改善されなければ、国土交通大臣(地方航空局)に行政手続法36条の3の「処分等の求め」を申し出る4. 損害が出た場合、設置者が国や自治体なら国家賠償法2条、民間なら民法717条の工作物責任を検討する

訴えられた側:1. 是正命令を受けたら、期間内に完了できるかをすぐ判定する。難しければ、期限前に工程表と理由を書面で出す2. 聴聞(行政手続法13条)の通知が届いたら、文書閲覧(同法18条)で当局の根拠資料を確認してから反論を組む3. 第一号が問題なら、調達遅延などの「正当な理由」を裏付ける証拠をそろえる4. 処分を受けた後は、審査請求または取消訴訟とあわせて、執行停止の申立てを検討する

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。いずれも、処分の日から1年を過ぎると原則として起こせない。是正命令の履行期間は命令ごとに個別に定められる

学説

通説(撤回論):48条の「取消」は、適法に成立した設置許可を後発的事情により将来に向けて失効させる講学上の撤回にあたる。効果は遡及せず、撤回権の行使には公益上の必要性と設置者の不利益との衡量が求められる。

段階的処分構造の理解:第二号から第五号の取消に是正命令の前置を求めたのは、施設への投資と地域交通の継続性に配慮し、是正の機会を保障する趣旨と解される。供用停止は安全確保の即応手段として前置を要しない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、空港等・航空保安施設の設置許可の取消および供用停止の規定が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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