航空法 第42条(完成検査)
- 空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。
- 3.空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。
この条文の基本情報
完成検査とは何ですか?
定義完成検査とは、航空法第42条に定められた規定で、「空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第42条(完成検査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第42条の条文原文は「空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。」で始まります。
- 航空法第42条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第42条の前の条は航空法第41条です。
- 航空法第42条の次の条は航空法第43条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/42