航空法 第40条(空港の告示等)
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国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
この条文の基本情報
空港の告示等とは何ですか?
定義空港の告示等とは、航空法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第40条(空港の告示等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示…」で始まります。
- 航空法第40条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第40条の前の条は航空法第39条です。
- 航空法第40条の次の条は航空法第41条です。
- 航空法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法40条は、国土交通大臣が空港の設置を許可したとき、位置・範囲、着陸帯、進入区域、制限表面と供用開始予定日を告示し、ネット公開と現地掲示を行うよう定める。
Q · 空港の周りの高さ制限は、いつ・どうやって決まって公開されるの?
設置許可時に告示・ネット公開・現地掲示され、告示から効く
航空法40条により、国土交通大臣は空港の設置を許可したとき、空港の位置と範囲、着陸帯、進入区域、進入表面・転移表面・水平表面、供用開始予定日を告示し、インターネットで公開し、現地にも掲示しなければなりません。告示された表面より高い物件の新たな設置は49条1項で禁止され、告示前から存在する物件は補償を前提に除去を求められることがあります。変更時も同じ手続が必要です。
解説
空港の近くで土地を買い、十階建てを建てる計画を立てる。その「空の上限」がいつ、どこで決まったかを知っている人は少ない。航空法40条によれば、国土交通大臣は空港の設置を許可すると、空港の位置と範囲、着陸帯、進入区域、そして進入表面・転移表面・水平表面(離着陸する機体のために空けておく、目に見えない斜面や天井)を告示しなければならない。あわせて、インターネットで誰でも見られるようにし、現地にも掲示する。この告示は単なるお知らせではない。告示の時点から49条1項の高さ制限が効き始め、その表面より上に出る建物や植物、物件を新しく置くことが禁じられる。告示の前から建っていた物件については、空港の設置者が除去を求められるが、その場合は損失を補償しなければならない(49条2項以下)。つまり、告示の日付があなたの建物を「補償される既存物件」側に入れるか、「建ててはいけなかった違反物件」側に入れるかを決める。空港周辺の土地を扱うときは、まず告示の内容と日付を確認すること。
法的な位置づけ
航空法40条は、空港の設置許可に伴う公示手続を定める規定である。国土交通大臣は、空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面・転移表面・水平表面、供用開始予定期日を告示し、電気通信回線による公衆閲覧措置と現地掲示を行う義務を負う。この告示は、49条に基づく物件の高さ制限が及ぶ範囲と時期を確定させる前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象地にかかる制限表面を確認する 国土交通省や空港設置者がインターネットで公開している告示内容(位置・範囲、進入区域、各制限表面)を確認し、自分の土地がどの表面の下にあるかを特定する
- 2.海抜で高さを照合する 地盤の標高に計画建物の高さ(屋上設備・看板・アンテナを含む)を足し、その地点の制限表面の高さを超えないか比較する。施工時のクレーン等の仮設物も別途確認する
- 3.告示の日付と物件の存在時期を記録する 既存の建物や樹木がある場合、告示(変更告示を含む)の日付と、物件が存在し始めた時期を登記・建築確認・航空写真・課税記録で突き合わせ、証拠として保存する
- 4.表面を超える場合は事前に相談・承認申請 計画や仮設物が制限表面を超える見込みがあれば、着工やクレーン搬入の前に管轄の窓口へ相談し、49条1項ただし書の承認が得られるか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1制限表面とは何ですか?
航空機が安全に離着陸するため、空港周辺の上空に設定される見えない面です。進入表面・転移表面・水平表面などがあり、航空法40条で告示されます。
Q2空港の高さ制限はどこで確認できますか?
航空法40条により告示事項はインターネットで公開され、現地にも掲示されます。国土交通省や空港設置者が公開する制限表面の情報を確認します。
Q3水平表面の範囲は空港から何キロまで?
水平表面は空港の標点を中心とする円の範囲に設定され、範囲は空港ごとに異なります。具体的な半径は各空港の告示内容で確認する必要があります。
Q4空港の高さ制限はいつから効力がありますか?
航空法40条の告示の時点から、49条1項により制限表面を超える物件の新たな設置が禁止されます。告示の日付が判断の起点です。
Q5空港の高さ制限を超えて建てたら違法?
告示後に制限表面を超える建物や植物などを設置することは航空法49条1項で禁止されています。仮設物も対象となり、例外は同項ただし書の承認が必要です。
Q6空港の告示が変更されたらどうなる?
航空法40条後段により、告示事項の変更も同様に告示・公開・掲示されます。変更告示の日付を基準に、既存物件かどうかの扱いが分かれます。
Q7空港近くの土地の重要事項説明に高さ制限は出る?
航空法の高さ制限が重要事項説明で触れられることがあります。その根拠は本条の告示であり、購入前に告示図で確認しておくと安心です。
Q8空港の高さ制限で建物を撤去させられたら補償はある?
告示前から存在していた物件の除去を求められる場合、空港設置者は通常生ずべき損失を補償しなければなりません(航空法49条2項以下)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の土地が空港の高さ制限にかかってるかどうか、どうやって調べるんですか?
40条により、告示した事項はインターネットで公開され、現地にも掲示されます。国土交通省や空港設置者のウェブサイトで制限表面の情報を確認し、土地の標高と建物の高さを足した数値が表面を超えないかを比べます。実務のポイント:問題になるのは建物の高さではなく、海抜で見た屋上の高さです。高台の土地は低い建物でも引っかかることがあるので、地盤の標高を必ず足して計算します
Q2空港ができる前から建っていた家なのに、取り壊せと言われることはありますか?
告示の前から存在していた物件について、空港の設置者は除去を求めることができます。ただしその場合、通常生ずべき損失を補償しなければなりません(49条2項以下)。実務のポイント:補償の交渉で決め手になるのは、物件がいつから存在していたかの証拠です。古い航空写真や固定資産税の課税記録が、告示より前からあったことを示す有力な材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 空港の高さ制限は空港の敷地とそのすぐ外だけの話だと思われがちだが、水平表面は空港の標点を中心とする広い円の範囲に及び、進入表面は滑走路の延長線上へさらに遠くまで伸びる。空港が見えない場所でも、あなたの屋上は制限の対象に入っていることがある
- 「役所の告示なんて誰も読まない、だから知らなかったと言えば済む」という発想そのものが成り立たない。40条は告示に加えてインターネットでの公開と現地掲示まで求めている。三重に公示されている以上、知らなかったことは言い訳にならない。公示の手厚さは、制限を守らせるための前提づくりである
- 所有者の目から見れば、自分の土地の上の空間は自分のものだ。法律の目から見れば、告示された表面より上は航空機の安全のために空けておく空間であり、所有権の行使がそこで止まる。この落差に気付かないまま高層の計画を進めると、資金計画ごと崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法40条:制限表面等の告示・ネット公開・現地掲示(範囲を確定) | 航空法49条:告示後の物件設置禁止と既存物件の除去(制限の中身) 航空法43条:空港の変更許可(変更時の手続) |
| 主な名宛人 | 国土交通大臣 | 空港周辺の土地所有者・物件設置者、空港設置者 空港設置者 |
| 土地利用者への影響 | 告示の日付が高さ制限の起点となる | 制限表面を超える物件の設置禁止、既存物件は補償付き除去の対象 滑走路延長等で制限範囲が変わる契機となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空站・飛行場周辺で建築物等の高さを制限し、管理辦法で範囲を定めて公告する仕組みをとる
ドイツは空港周辺に建築保護区域(Bauschutzbereich)を設け、一定の高さを超える建築に航空当局の同意を要する
米国は FAA への事前届出制度で航行空域への障害物を審査し、空港周辺の規制は自治体のゾーニングと組み合わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空港から数キロ離れた土地に賃貸マンションを建てる計画で、設計事務所が屋上の高さを決めた。ところが、その土地は空港の水平表面の下にあった。図面が確定する前に、国土交通省が公開している制限表面の情報を照合していなかったため、着工直前に設計をやり直すことになる
- 空港近くの工事現場で、あなたの会社がクローラークレーンを手配した。ブームを伸ばすと転移表面を突き抜ける。仮設物でも、49条1項ただし書の承認なしに表面より上に出せば違反になる。クレーンの搬入日まであと十日なのに、承認申請をまだ出していない
- もし、親から相続した空港そばの土地で、昔植えたケヤキが年々伸びて表面に届きそうになったら、どうなる? 告示より前からある物件かどうか、新たに植えたものかどうかで、扱いが変わってくる
- 空港の滑走路延長が決まり、制限表面を変える告示が出た。あなたの店の屋上看板は、昨日までは適法だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国土交通省や空港設置者が公開している制限表面の情報を入手し、自分の土地にかかる表面の種類と高さを確認する2. 告示の日付と、自分の建物・樹木が存在し始めた時期を、登記・建築確認・写真で突き合わせる3. 告示より前から存在する物件の除去を求められたら、49条2項以下の損失補償を前提に交渉し、補償額の根拠を書面で求める4. 判断に迷うときは、行政事件に強い弁護士か土地家屋調査士に相談する
訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、まず告示の日付と物件を設置した時期を確認し、告示前から存在していたと主張できるか検討する2. クレーンなどの仮設物であれば、49条1項ただし書の承認を事後にでも取れるか、すぐ窓口に相談する3. 高さが表面を超えているかどうかの測量結果を自分でも用意し、相手の数値を鵜呑みにしない4. 罰則の対象になりうるため、是正の計画を早めに示して誠実に対応している記録を残す
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。高さ制限は告示の時から効力を持つ(49条1項)。告示や除去の求めを行政処分として争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし告示そのものに処分性があるかどうかは解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
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