航空法 第40条(空港の告示等)
国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
この条文の基本情報
空港の告示等とは何ですか?
定義空港の告示等とは、航空法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第40条(空港の告示等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示…」で始まります。
- 航空法第40条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第40条の前の条は航空法第39条です。
- 航空法第40条の次の条は航空法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/40