航空法 第41条(空港等の工事の完成)
- 第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、空港以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。
- 3.前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
空港等の工事の完成とは何ですか?
定義空港等の工事の完成とは、航空法第41条に定められた規定で、「第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第41条(空港等の工事の完成)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第41条の条文原文は「第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。」で始まります。
- 航空法第41条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第41条の前の条は航空法第40条です。
- 航空法第41条の次の条は航空法第42条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/41