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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第79条(離着陸の場所)

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航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

離着陸の場所とは何ですか?

定義離着陸の場所とは、航空法第79条に定められた規定で、「航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第79条(離着陸の場所)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第79条の条文原文は「航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。」で始まります。
  3. 航空法第79条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第79条の前の条は航空法第78条です。
  7. 航空法第79条の次の条は航空法第80条です。
  8. 航空法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法79条は、航空機が陸上では空港等以外の場所で、水上では国土交通省令で定める場所以外で離着陸することを禁じ、国土交通大臣の許可がある場合のみ例外とする。

Q · ヘリコプターって、空港じゃない場所に勝手に降りてもいいの?

原則降りられない。国土交通大臣の許可が必要

航空法79条により、航空機は陸上では空港等以外の場所で、水上では国土交通省令で定める場所以外で離着陸できません。例外は国土交通大臣の許可を受けた場合で、実務上「場外離着陸許可」と呼ばれます。自分の私有地でも例外にはなりません。捜索・救助を行う一定の航空機は81条の2により本条の適用が除外されますが、民間の遊覧ヘリや取材ヘリにはこの特例がありません。

解説

ヘリコプターが河川敷や学校のグラウンドに降りるには、原則として国の許可が要る。航空法79条によれば、航空機は陸上では「空港等」以外の場所で離着陸できない。ここでいう「空港等」は、正式に設置された空港などの飛行場を指す。水上では、国土交通省令が定める場所でしか離着陸できない。自分の私有地も、ゴルフ場も、イベント会場も、それだけでは例外にならない。抜け道は但書の「国土交通大臣の許可」だけである。実務ではこれを「場外離着陸許可」と呼び、申請窓口は地方航空局などになっている。押さえておきたいのは、許可を取る義務を負うのは運航する側だという点だ。ただ、土地を貸す人、イベントを企画する人、観光ヘリを売り込む業者にとっても、許可の有無がそのまま事業の成否になる。ドクターヘリが事故現場の路上に降りられるのは、捜索・救助用の航空機について79条の適用を外す特例(81条の2)があるためで、一般のヘリには同じことが許されていない

法的な位置づけ

航空法79条は、航空機の離着陸場所を制限する規定である。陸上では空港等以外の場所、水上では国土交通省令で定める場所以外での離陸・着陸を禁止し、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り例外を認める。この許可は実務上「場外離着陸許可」と呼ばれる。国土交通省令で定める航空機は本条の対象から除かれる。

手順

  1. 1.離着陸予定地が空港等にあたるかを確認 イベント会場、工場敷地、農地などの予定地が正式な空港等かどうかを確認する。空港等でなければ航空法79条但書の許可が必要になる。水上の場合は国土交通省令で定める場所に入っているかを確認する
  2. 2.土地所有者から使用承諾を書面で取る 航空法上の許可と土地の使用権は別問題である。所有者・管理者から書面で使用承諾を取り、使用料、事故時の補償、保険加入の条件をこの段階で取り決めておく
  3. 3.運航者が管轄窓口へ場外離着陸許可を申請 許可を取る義務は運航する側にある。運航会社が地方航空局などの管轄窓口に申請書を提出する。標準処理期間を事前に確認し、予定日から逆算して余裕を持たせる
  4. 4.許可の写しを受け取り、契約・周知を仕上げる 主催者や土地所有者は運航会社から許可書の写しを受け取って保管する。許可が下りなかった場合の費用負担を契約書に明記し、当日に向けて周辺住民への周知を行う

よくある質問 AI による整理

Q1場外離着陸許可とは何ですか?

空港等以外の場所で航空機が離着陸するために、航空法79条但書にもとづいて国土交通大臣から受ける許可の実務上の呼び名です。

Q2場外離着陸許可の申請先はどこですか?

実務上の窓口は地方航空局などです。離着陸予定地を管轄する窓口を事前に確認し、必要書類をそろえて申請します。

Q3場外離着陸許可はいつまでに申請すればいいですか?

法律上の期限はありませんが、審査には一定の期間がかかります。予定日の数週間前には準備を始め、標準処理期間は管轄の航空局に確認するのが確実です。

Q4ヘリで自宅の庭に降りることはできますか?

自宅の庭でも空港等ではないため、そのままでは降りられません。航空法79条但書の許可を受ける必要があり、所有権があっても例外にはなりません。

Q5水上機は海や湖ならどこでも着水できますか?

できません。水上での離着陸は国土交通省令で定める場所に限られます。それ以外の水域を使うには国土交通大臣の許可が必要です。

Q6超軽量動力機で農地に着陸するのは違法ですか?

超軽量動力機は航空法上の航空機にあたるため、空港等以外の農地への着陸には許可が必要です。無許可で降りると79条違反になりえます。

Q7ドクターヘリが道路に降りられるのはなぜですか?

捜索・救助を行う一定の航空機には、航空法81条の2で79条の適用を外す特例があるためです。一般の民間ヘリには適用されません。

Q8場外離着陸許可があれば土地所有者の承諾はいりませんか?

必要です。許可は航空法上その場所を使ってよいかの判断で、土地の使用権は別問題です。実務上、申請時に所有者の承諾が求められるのが通常です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社の敷地にヘリポートを作れば、自由に使えるんですか?

マークを描いただけでは空港等にならない。正式な飛行場として設置するか(航空法38条以下の手続)、その都度、または一定期間について79条但書の許可を受ける必要がある。実務のポイント:病院の屋上ヘリポートやビルの屋上ヘリポートには、正式な飛行場として設置されたものと、場外離着陸場として許可を受けて使われているものが混在している。看板の見た目だけで区別はつかない

Q2パラグライダーやハンググライダーも、離着陸に許可が要りますか?

行政の実務では、パラグライダーやハンググライダーは79条の「航空機」にあたらないとされ、場外離着陸許可の対象外として扱われている。ただし、空域によっては飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として届出などが必要になる(航空法99条の2)。実務のポイント:エンジンが付いた超軽量動力機は航空機にあたる。同じ「スカイスポーツ」でも、エンジンの有無で必要な手続がまったく変わる。この違いを知らずに始めて、指導を受ける愛好家は少なくない

Q3許可が下りなかった場合、イベントの中止費用は誰が負担するんですか?

航空法には、許可が下りなかった場合の費用負担についての定めがない。誰が負担するかは、運航会社と主催者の契約で決まる。実務のポイント:運航会社の標準約款では、許可が下りないことや天候不良による中止は免責とされていることが多い。契約を結ぶ前に「許可の申請と取得は運航会社の責任で行う」「取得できなかった場合のキャンセル料の扱い」を書き加えておくのが現実的な防衛策である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なら自由に離着陸できる」と考える人は多いが、79条は土地の所有権と関係なく適用される。所有者であっても、空港等以外の場所なら許可が要る
  • ドクターヘリや警察・消防のヘリが道路や公園に降りる様子を見て、「ヘリは緊急ならどこでも降りられる」と思い込みやすい。実際は、捜索・救助を任務とする一定の航空機だけが81条の2の特例で79条の適用を外されている。民間の取材ヘリや遊覧ヘリには同じ特例がない
  • 「ドローンを公園から飛ばしたら79条違反になるのか」という問いは、前提がずれている。航空法は、人が乗る「航空機」と、人が乗らない「無人航空機」を分けて扱っている。ドローンの規制は無人航空機の章にまとめられており、79条の離着陸場所の規制とは別の枠組みで判断する
  • 許可さえ取れば安全面の責任も国が負ってくれる、という感覚は危険である。許可は離着陸する場所を使ってよいかを判断するもので、事故が起きたときの民事責任は運航者に残る。周囲への配慮や地元への周知を怠れば、許可があっても損害賠償の争いになりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法79条:空港等以外での個々の離着陸航空法38条:空港等(飛行場)そのものの設置
航空法81条の2:捜索・救助のための航行の特例
必要な手続国土交通大臣の許可(場外離着陸許可)国土交通大臣の飛行場設置許可
許可不要(79条〜81条の適用除外)
主な利用場面イベントの臨時ヘリポート、工場敷地、山小屋への荷揚げ継続的に使う空港・ヘリポートの整備
ドクターヘリ・消防・警察などの捜索救助活動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾も航空器の起降を航空站・飛行場に限ることを原則とし、主管機関の許可で例外を認める構造で、日本と考え方が近い

韓国
항공안전법 제66조

韓国も飛行場以外での離着陸を原則禁止し、国土交通部長官の許可で例外を認める。日本の79条とほぼ同じ構造

ドイツ
LuftVG § 25

ドイツは許可された飛行場以外での離着陸(Außenlandung)に原則として航空当局の許可を要求し、緊急時などの例外を置く

アメリカ
14 CFR Part 91

米国は連邦レベルでオフエアポート離着陸を一般的には禁止しておらず、最低安全高度などの飛行規則と州・地方の土地利用規制で調整する点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の観光協会が、夏祭りの目玉として「ヘリ遊覧フライト」を企画した。会場の隣の空き地を臨時ヘリポートにするつもりだったが、その空き地は空港等ではない。運航会社が場外離着陸許可を取っていなければ、当日になって飛ばせなくなる
  • 週末に超軽量動力機(ウルトラライトプレーン)を飛ばすあなたが、知人の農地にちょっと降りてみたくなったら、どうなる? 超軽量動力機も航空法上の航空機にあたる。許可を取らずに降りれば、79条違反として罰則の対象になりうる
  • 社長が「地方工場の視察はヘリで行けば早い」と言い出した。工場の敷地に降りるには許可が要る。審査には時間がかかるため、来週の視察には間に合わない可能性が高い。申請の準備はすぐに始める必要がある
  • 海沿いのリゾートで、水上機のフライトを新しい商品にしようとしている。湖や海ならどこでも降りられるわけではなく、離着陸できるのは国土交通省令で定める水域だけだ。候補地がこれに入っているかを確かめないまま集客を始めると、後戻りできなくなる
  • あなたの所有する山林に、ある朝、見知らぬヘリが降りてきた。航空法上の許可が出ていても、それで土地の所有者の承諾まで不要になるわけではない。許可と土地の使用権は別の問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地に無断でヘリが降りたら、機体番号(登録記号)、日時、写真や動画を記録する2. 管轄の地方航空局や空港事務所に、許可が出ていたかどうかを問い合わせる3. 芝生や作物、建物に被害があれば、運航者に民法709条にもとづく損害賠償を請求する4. 許可が出ていた場合でも、土地を無断で使われたことへの請求は別に検討できる

訴えられた側:1. 離着陸した日時、場所、許可の有無をすぐに整理する2. 緊急着陸だった場合は、機体の不具合や天候の急変など、やむを得なかったことを示す記録(整備記録、気象データ、交信記録)を残す。緊急時の扱いは事案ごとの判断になる3. 当局から事情を聴かれる前に、航空法に詳しい弁護士に相談する4. 今後は運航計画の段階で許可を申請し、土地所有者の承諾書を取る手順を社内の決まりにする

時効(請求できる期限):79条そのものに特定の期限はない。ただし許可は事前に申請する必要があり、審査には一定の期間がかかるため、予定日の数週間前には申請を準備するのが無難である(標準処理期間は管轄の航空局に確認すること)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が、不法行為による損害賠償には民法724条(損害と加害者を知った時から3年)が適用される

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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