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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第81条の2(捜索又は救助のための特例)

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前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。

この条文の基本情報

捜索又は救助のための特例とは何ですか?

定義捜索又は救助のための特例とは、航空法第81条の2に定められた規定で、「前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第81条の2(捜索又は救助のための特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第81条の2の条文原文は「前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。」で始まります。
  3. 航空法第81条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第81条の2の前の条は航空法第81条です。
  7. 航空法第81条の2の次の条は航空法第82条です。
  8. 航空法第81条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/81_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法81条の2は、省令で定める航空機が事故・海難の捜索救助で飛ぶ場合、79条から81条(離着陸場所・飛行禁止区域・最低安全高度)を適用しないと定める。

Q · 救助ヘリが学校の校庭に降りたり、家の上を低く飛んだりしても違法じゃないの?

省令で指定された機体の捜索救助飛行なら、79〜81条は適用されない

航空法81条の2により、国土交通省令(航空法施行規則176条)で定める航空機が、事故や海難に際して捜索・救助のために航行する場合、飛行場以外での離着陸(79条)、飛行禁止区域(80条)、最低安全高度(81条)の規制は適用されません。ただし外れるのはこの三条だけで、耐空証明や技能証明などの規制は残ります。また、飛行が適法でも地上の損害について賠償責任が消えるわけではありません。

解説

ヘリが学校の校庭に降りてきて、住宅の屋根すれすれをホバリングする。普段なら航空法違反になりかねない光景が、遭難者を探す現場では合法になる。根拠はこの一文である。航空法79条(飛行場以外での離着陸の禁止)、80条(飛行禁止区域)、81条(最低安全高度)の三つの縛りは、国土交通省令で定める航空機が事故や海難に際して捜索・救助のために飛ぶ場合には適用されない。ここで見落とされがちな点が二つある。第一に、外れるのはこの三条だけで、耐空証明や操縦資格、ほかの運航ルールはそのまま残る。第二に、対象は「省令で定める航空機」(航空法施行規則176条:警察・消防・海上保安庁・自衛隊などの機体や、これらの機関の依頼や通報を受けて飛ぶ機体など)に限られる。善意のヘリなら何でもよいわけではない。「人命のためなら何でも許される」という直感と、法律が線を引いている位置にはずれがある。そのずれを知っていれば、現場の判断を間違えない

法的な位置づけ

航空法81条の2は捜索救助のための特例を定める規定であり、国土交通省令で定める航空機が航空機事故、海難その他の事故に際して捜索又は救助のために行う航行に限り、飛行場以外での離着陸禁止(79条)、飛行禁止区域(80条)、最低安全高度(81条)の三規定の適用を除外する。他の運航規制は除外されない。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法81条の2とは何ですか?

事故や海難の捜索救助のために飛ぶ指定航空機について、離着陸場所・飛行禁止区域・最低安全高度の三つの規制を外す特例規定です。

Q2捜索救助の特例の対象になる航空機は?

航空法施行規則176条で定められた航空機に限られます。警察・消防・海上保安庁などの機体や、これらの機関の依頼・通報を受けて飛ぶ機体などが該当します。

Q3救助ヘリの低空飛行は違法?

対象機が捜索救助のために飛んでいる限り、最低安全高度(81条)は適用されず違法ではありません。ただし報道機など目的が異なる機体には特例がありません。

Q4ヘリの着陸で物が壊れたら補償してもらえる?

飛行が適法でも損害賠償の可能性は残ります。公的機関の機体なら国家賠償法1条、民間機なら民法709条などで請求を検討します。

Q5防災訓練のヘリも特例の対象?

条文は「事故に際し捜索又は救助のために行う航行」に限っており、実際の事故がない訓練は文言上この特例に当たらないと考えられます。通常は個別の許可手続が必要です。

Q6捜索救助なら耐空証明や操縦資格もいらない?

いりません、とはなりません。適用除外は79条・80条・81条の三条だけで、耐空証明、技能証明、管制指示などのルールは救助飛行でもそのまま適用されます。

Q7民間ヘリ会社が捜索に参加できる?

公的機関から依頼や通報を受けた機体であれば、特例の対象になりえます。要請元・担当者・時刻を運航記録に残しておくと、あとで適用を説明しやすくなります。

Q8ドローンでの捜索救助にも81条の2は使える?

使えません。本条は有人機向けで、無人航空機には航空法132条の92の別の特例があります(現行の条番号・範囲は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の公園にドクターヘリが降りたんだけど、あれって勝手に降りていいの?

消防機関などの要請で救急患者のもとへ向かうドクターヘリは、省令で特例の対象機に位置づけられており、81条の2によって飛行場以外での着陸制限(79条)を受けない(対象範囲は航空法施行規則176条で要確認)。実務のポイント:着陸地点の多くは、消防と病院があらかじめ「ランデブーポイント」として登録した場所である。自分の地域のどこが登録されているかは、消防本部に聞けば分かることが多い

Q2災害のとき、テレビ局のヘリもすごく低く飛んでるけど、あれも特例?

報道目的の飛行は捜索救助ではないため、81条の2の特例は使えない。最低安全高度(81条)を下回るなら国土交通大臣の許可が必要になる。実務のポイント:大規模災害時には、報道ヘリの騒音が生存者の声をかき消すとの批判があり、救助活動の妨げにならないよう、救助機と報道機の空域を分ける運用が議論されてきた。低空で飛び回っている機体が救助機とは限らない

Q3行方不明者の捜索に、自分のドローンで協力してもいいですか?

ドローンには有人機向けの本条ではなく、航空法132条の92の特例が適用される。対象は国や地方公共団体、またはその依頼を受けた者などに限られる(現行の条番号と範囲を要確認)。実務のポイント:善意の個人が勝手に飛ばすと、許可のない飛行として扱われうるうえ、救助ヘリとの衝突リスクで捜索を止めてしまうこともある。まず現地の警察や消防に申し出て、依頼を受ける形をとるのが正しい順番である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人命救助の目的があれば、どの航空機も自由に飛べる」と思われがちである。実際には、特例の対象は国土交通省令(航空法施行規則176条)で定める航空機に限られる。善意で駆けつけた民間機でも、公的機関から依頼や通報を受けていなければ、原則どおり79条から81条の規制がかかる
  • 特例があることは知っていても、その範囲の狭さは知られていない。外れるのは離着陸場所、飛行禁止区域、最低安全高度の三条だけである。耐空証明、操縦士の技能証明、航空交通管制の指示、飛行計画の通報などは救助飛行でも生きている。「緊急だから全部免除」と考えるパイロットや運航管理者は、別の条文で処分を受けうる
  • 近隣住民の目線では「違法な低空飛行で迷惑をかけられた」だが、法律の目線では「適法な飛行で損害が出た」になる。違法性を前提に抗議しても通らない。損害賠償は、公的機関の機体なら国家賠償法、民間機なら民法の不法行為という別の筋で組み立て直す必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規制の内容81条の2:79〜81条を捜索救助飛行に適用しない特例79条:飛行場以外での離着陸を原則禁止
81条:最低安全高度以下の飛行を原則禁止
適用除外を受ける方法省令指定機が事故時の捜索救助で飛べば自動的に除外(許可不要)国土交通大臣の許可を個別に受ける
国土交通大臣の許可を個別に受ける
主体の限定航空法施行規則176条で定める航空機に限定許可を受ければ主体を問わない
許可を受ければ主体を問わない
目的の限定航空機事故・海難その他の事故に際しての捜索又は救助のみ目的は許可審査の中で判断
目的は許可審査の中で判断

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・内政部空中勤務総隊の救難任務

台湾では内政部空中勤務総隊などの公務機が捜索救助を担う。日本のように「三条を一括で外す」形の条文の対応関係は要確認

ドイツ
LuftVG § 25 Abs. 2・§ 30

ドイツは場外離着陸の許可制に救助等の例外を置き、警察・救助機関等には別途の特例を認める二層構造

アメリカ
49 U.S.C. § 40102(a)(41)・14 CFR § 91.119

米国は公的機関の航空機を Public Aircraft として多くの連邦航空規則の適用から外す。目的ではなく運航主体で線を引く点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所のグラウンドにいきなりヘリが降り、砂ぼこりで干していた洗濯物と車が汚れた。降りたのは消防の要請で出動したドクターヘリ。着陸は81条の2により適法でも、損害の補償まで消えるわけではない。誰に請求するかは機体の運航主体で変わる
  • あなたはテレビ局の報道ヘリの運航担当者。山岳遭難の現場を撮影するため、救助ヘリと同じ高度まで降りたいとディレクターに言われた。報道目的の飛行は捜索救助ではない。81条の最低安全高度はそのまま適用される
  • もし民間の遊覧ヘリ会社が、海上保安庁の要請を受けて海難事故の捜索に加わったら? 依頼を受けた機体なら特例の対象になりうる。ただし要請の記録が残っていなければ、あとで適用を説明するのが難しくなる
  • 台風の翌朝、河川の中州に人が取り残されている。日没まであと3時間。運航会社には消防からの要請が入った。許可申請をしている時間はない。81条の2があるから、離陸を判断できる
  • 防災訓練で、自治体のヘリが市街地の公園に着陸する予定を組んだ。訓練は実際の捜索救助ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 救助飛行のダウンウォッシュや着陸で物損が出たら、写真、動画、日時、機体の塗装や登録記号を記録する2. 運航主体(消防、警察、海上保安庁、自治体、ドクターヘリの運航病院など)を自治体や消防本部に問い合わせて特定する3. 公的機関の機体なら国家賠償法1条で、民間機なら民法709条や715条で請求する。飛行自体が適法でも、損害賠償の可能性は残る

訴えられた側:1. 運航者として特例の適用を主張するなら、自社機が航空法施行規則176条の対象に当たることを示す。依頼を受けた場合は要請記録が根拠になる2. 飛行目的が実際の捜索救助だったことを、運航記録と交信記録で裏付ける3. 特例の対象外の規制(耐空性、技能証明、管制指示など)を守っていたかも、あわせて点検しておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。救助飛行による損害の賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年である(民法724条、724条の2。国家賠償は国家賠償法4条により民法を適用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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