航空法 第81条(最低安全高度)
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航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
最低安全高度とは何ですか?
定義最低安全高度とは、航空法第81条に定められた規定で、「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第81条(最低安全高度)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第81条の条文原文は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、…」で始まります。
- 航空法第81条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第81条の前の条は航空法第80条です。
- 航空法第81条の次の条は航空法第81条の2です。
- 航空法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法81条は、航空機が離着陸時を除き国土交通省令で定める最低安全高度以下で飛行することを禁じる。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合は例外となる。
Q · ヘリや小型機って、どこまで低く飛んでいいの?
離着陸時と大臣許可がある場合を除き、基準高度より下は飛べない
航空法81条は、離着陸の場合を除き、国土交通省令で定める最低安全高度以下での飛行を禁じています。航空法施行規則174条によると、有視界飛行の場合、人家密集地では機体から水平距離600m以内で最も高い障害物の上端から300m、それ以外の地域では地表・水面から150mが基準です。これを下回る飛行には国土交通大臣の許可が必要です。ただし捜索・救助のための飛行には81条の2により適用されません。
解説
頭上をかすめるように飛ぶヘリの爆音を聞いて「あんなに低く飛んでいいのか」と思ったことがあるなら、その疑問には答えがある。航空法81条は、離着陸の場合を除き、国土交通省令で定める高度より下を飛ぶことを禁じている。具体的な数字は航空法施行規則174条にある。有視界飛行の場合、人や家屋が密集した地域では、機体から水平距離600mの範囲で最も高い障害物の上端から300m。それ以外の地域では地表や水面から150m。人や家屋のない地域と広い水面の上では、地上や水上の人・物件から150m以上の距離を保つ。この線より下にいる機体は「離着陸中」「国土交通大臣の許可あり」「捜索救助の特例(81条の2)」のどれかに当たっていなければならない。どれにも当たらない低空飛行なら、その事実をつかんだ時点で、あなたは管轄の地方航空局へ具体的に申告できる。「うるさい」と苦情を言うだけの住民から、条文と数字を示して確認を求められる住民になるのである
法的な位置づけ
最低安全高度とは、航空法81条に基づき国土交通省令(航空法施行規則174条)が定める、航空機が飛行中に下回ってはならない高度をいう。地上・水上の人や物件の安全と航空機自体の安全を目的とし、人家密集地、その他の地域、人家のない地域及び広い水面の区分ごとに基準が設けられる。離着陸時及び国土交通大臣の許可がある場合は適用されない。
手順
- 1.低空飛行の証拠を記録する 低空飛行に気づいたら、日時・場所を控え、機体の写真や動画を撮る。機体側面の登録記号(JA で始まる番号)が写っているかを最優先で確認し、騒音も音声付き動画で残す
- 2.地方航空局に許可の有無を照会する 管轄の地方航空局または最寄りの空港事務所に連絡し、記録をもとに当該飛行が81条ただし書の許可を受けたものか、捜索救助の特例(81条の2)に当たるかの確認を求める
- 3.反復する場合は自治体と記録を共有する 同じ機体や同じ時間帯の低空飛行が繰り返される場合、記録を時系列に整理して自治体の担当部署にも共有し、行政からの照会を促す
- 4.被害があれば損害賠償を検討する 財産や身体に被害が生じた場合、被害状況の写真・修理見積もり・診断書を集め、運航者に対する民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する。損害と加害者を知った時から3年の時効に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1最低安全高度とは何ですか?
航空機が離着陸時以外に下回ってはならない高度のことです。航空法81条が根拠で、具体的な数値は航空法施行規則174条で定められています。
Q2最低安全高度は何メートルですか?
有視界飛行の場合、人家密集地では水平距離600m以内の最も高い障害物の上端から300m、その他の地域では地表・水面から150mが基準です。
Q3最低安全高度に違反したらどうなりますか?
航空法の罰則により罰金刑の対象となりうるほか、操縦者は技能証明の取消・効力停止(航空法30条)の処分を受ける可能性があります。
Q4低空飛行の許可はどこに申請しますか?
国土交通大臣の許可が必要で、申請手続は航空法施行規則175条が定めます。実務上の窓口は管轄の地方航空局などで、日程に余裕をもった申請が前提です。
Q5低空飛行しているヘリはどこに通報すればいいですか?
管轄の地方航空局や最寄りの空港事務所に照会できます。日時・場所・機体の登録記号(JA で始まる番号)をそろえると確認が進みやすくなります。
Q6米軍機の低空飛行にも航空法81条は適用されますか?
日米地位協定に伴う航空法の特例法により、航空法第6章の多くの規定は米軍機に適用されません。適用除外の範囲は特例法と政令で確認が必要です。
Q7海や湖の上ならどこまで低く飛べますか?
広い水面の上空では、水上の人や船舶などの物件から150m以上の距離を保てる高度が基準です。水面すれすれの飛行が自由になるわけではありません。
Q8グライダーや飛行船にも最低安全高度はありますか?
あります。航空法上の航空機には飛行機・回転翼航空機に加えて滑空機(グライダー)や飛行船も含まれ、81条の高度制限を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1テレビ局のヘリが事件現場の上でずっと低く飛んでるけど、あれ違法じゃないの?
報道目的であっても、81条の基準より下を飛ぶには大臣の許可が要る。基準高度より上でのホバリングなら違反ではない。実務のポイント:密集地の基準は「周囲600m以内で最も高い障害物の上端から300m」なので、地上から見て低く感じても、計算上は適法な高さであることが多い。照会するときは体感ではなく記録で示す
Q2ドクターヘリが近所の公園に降りてきた。ああいうのは許可なしでいいの?
国土交通省令で定める航空機が捜索や救助のために行う飛行には、81条は適用されない(81条の2、施行規則176条)。実務のポイント:特例の範囲は機体と目的の両方で決まる。同じ消防ヘリでも、訓練飛行は特例の対象外となる場合がある。目的が何だったかを確認するのが核心である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ヘリはどこでも好きな高さで飛べる」と思われがちだが、実際は逆で、低く飛ぶほうが例外である。150mや300mの線を下回るには、離着陸中であるか、大臣の許可を得ているか、捜索救助の特例に当たるかのいずれかが必要になる
- 最低安全高度は「地面からの高さ」と思い込んでいる人が多い。だが人家の密集地では、機体から水平距離600m以内にある最も高い建物の上端が基準になる。高層ビルが並ぶ都心では、地表から数百m上空でも違反になりうる。この落差は大きい
- ドローン規制の議論で「150m」という数字を聞いて、有人機と同じルールだと考えるのは前提からずれている。航空法上、無人航空機は「航空機」に含まれず(2条)、81条ではなく第11章の別ルール(地表から150m以上の空域での飛行は原則許可制)に従う。同じ150mでも、有人機には「この高さ以上で飛べ」、ドローンには「この高さ以上では原則飛ぶな」という逆向きの線として働き、結果として空域がすみ分けられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法81条:飛行中の高度(最低安全高度以下の飛行を禁止) | 航空法79条:離着陸の場所(飛行場以外での離着陸を制限) 航空法91条:曲技飛行・試験飛行等の空域と高度 |
| 例外・解除 | 離着陸時、国土交通大臣の許可 | 国土交通大臣の許可 国土交通大臣の許可 |
| 捜索救助の特例との関係 | 81条の2により捜索・救助の飛行には適用されない | 同条とは別個の規定のため個別に確認が必要 同条とは別個の規定のため個別に確認が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空法の委任を受けた下位規則で最低飛航高度を定める構造で、法律本体に数値を置かない点は日本と共通する
韓国は航空安全法の飛行中の禁止行為として最低飛行高度未満の飛行を規定し、国土交通部長官の許可による例外を置く
ドイツは EU 共通航空規則(SERA)と国内の航空交通規則で最低高度を規律し、都市部上空でより高い基準を設ける
米国は人口密集地で水平半径2,000フィート以内の最高障害物から1,000フィート、その他の地域で地表から500フィートと定め、日本の600m・300m・150m基準とほぼ同じ構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし自宅の真上を毎週末、遊覧ヘリが屋根すれすれに旋回し続けたら、どうなる? 81条の許可を得ている飛行かどうかは運航会社に問い合わせても答えないことが多い。日時、機体の色、登録記号(機体に書かれた JA で始まる番号)を記録して地方航空局に照会すれば、許可の有無を確認する手がかりになる
- あなたは自家用操縦士の免許を持ち、晴れた日に実家の上空を低く飛んで家族に手を振りたくなった。その一回の旋回が81条違反になれば、罰金刑の対象になりうるうえ、技能証明(操縦士の資格)の停止・取消(航空法30条)まで射程に入る
- 空撮会社のディレクターとして、ロケ当日まで残り10日。市街地の上空で高度150mのヘリ撮影を予定しているが、密集地の基準である「障害物上端から300m」を下回る。許可申請は余裕をもって出すのが原則で、今日出さなければ撮影日程そのものが崩れる
- 河川敷でのバーベキュー中、ヘリが低空でホバリングして砂が舞い、テントが倒れた。報道ヘリか、捜索救助のための飛行か。それによって81条の適用の有無そのものが変わる(81条の2)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 低空飛行の日時、場所、機体の写真(登録記号が写るもの)、動画と音声を残す2. 管轄の地方航空局または最寄りの空港事務所に、81条の許可の有無と飛行目的の確認を求める3. 反復しているなら自治体の担当部署にも記録を共有し、行政からの照会を促す4. 財産や身体に被害が出た場合は、運航者に対し民法709条にもとづく損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 当該飛行が離着陸の過程だったか、許可の範囲内だったか、捜索救助の特例(81条の2)に当たるかを、飛行記録と許可書で確認する2. 高度の計測根拠(気圧高度計の値、航跡データ)を保全する3. 当局から事情聴取を受けた場合、技能証明への影響(30条)も見据えて、航空法に詳しい弁護士と方針を固めてから説明する
時効(請求できる期限):81条そのものに特定の期限はない。罰金刑にあたる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)。一般の債権の消滅時効は民法166条により5年または10年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、最低安全高度以下の飛行を禁止する規定として設けられた
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