航空法 第81条(最低安全高度)
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
最低安全高度とは何ですか?
定義最低安全高度とは、航空法第81条に定められた規定で、「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第81条(最低安全高度)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第81条の条文原文は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、…」で始まります。
- 航空法第81条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第81条の前の条は航空法第80条です。
- 航空法第81条の次の条は航空法第81条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/81