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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第91条(曲技飛行等)

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  1. 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 一人又は家屋の密集している地域の上空
  3. 二航空交通管制区
  4. 三航空交通管制圏
  5. 2.航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。

この条文の基本情報

曲技飛行等とは何ですか?

定義曲技飛行等とは、航空法第91条に定められた規定で、「航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第91条(曲技飛行等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第91条の条文原文は「航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、…」で始まります。
  3. 航空法第91条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第91条の前の条は航空法第90条です。
  7. 航空法第91条の次の条は航空法第92条です。
  8. 航空法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法91条は、宙返りや横転などの曲技飛行、試験飛行、著しい高速飛行を、人家密集地・管制区・管制圏の上空で原則禁止し、国土交通大臣の許可があれば例外とする規定。

Q · 住宅街の上で飛行機が宙返りしていたけど、あれって違法じゃないの?

大臣の許可がなければ、航空法91条違反の疑いが強い

航空法91条1項は、宙返りや横転などの曲技飛行等を、人や家屋の密集地域の上空、航空交通管制区、航空交通管制圏では原則として禁止しています。これらの空域の外でも、省令で定める高さと飛行視程を満たさなければなりません。例外は国土交通大臣の許可を受けた場合だけです。許可を受けたうえで、許可に付された条件の範囲内で飛んでいるのかが判断の分かれ目になります。

解説

航空ショーで観客が息をのむ宙返りは、国土交通大臣の許可か、法が定めた条件のどちらかがなければ成り立たない。航空法91条は、宙返り、横転などの曲技飛行、航空機の試験をする飛行、著しい高速の飛行をまとめて「曲技飛行等」と呼び、原則として禁止している。行えるのは、三つの空域(人や家屋が密集する地域の上空、航空交通管制区、航空交通管制圏)を外れ、しかも省令で定める高さ以上で、飛行視程(パイロットが前方を見通せる距離)が基準以上ある場合に限られる。この条件の外で飛ぶ道は、大臣の許可(91条1項ただし書)しかない。さらに条件を満たした空でも、操縦者は事前に、周囲の航空機の安全に影響がないことを確認しなければならない(2項)。見落とされやすいのは、操縦の資格を持っていることと、曲技をしてよい空にいることがまったく別の問題だという点だ。資格は人に付き、91条の条件は場所と状況に付く。この区別がついていれば、頭上の飛行が適法かどうかを自分で見分けられるし、イベントを企画する側に回ったときも許可の要否を最初に確かめられる。

法的な位置づけ

航空法第91条は曲技飛行等の制限を定める規定である。宙返り・横転その他省令で定める曲技飛行、航空機の試験飛行、省令で定める著しい高速の飛行を「曲技飛行等」と総称し、人家密集地域の上空・航空交通管制区・航空交通管制圏以外で、所定の高さと飛行視程を満たす場合に限って認める。国土交通大臣の許可による例外と、操縦者の事前安全確認義務を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1曲技飛行とは何ですか?

宙返りや横転など、通常の飛行を超える機動のことです。具体的な範囲は航空法91条を受けた国土交通省令で定められています。

Q2曲技飛行の許可申請はどこに出す?

国土交通大臣の許可で、実務上の窓口は管轄の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)です。飛行範囲や安全対策の審査があるため、余裕をもって申請します。

Q3航空法91条に違反するとどうなる?

航空法の罰則規定により刑事罰の対象となりえます。事故で損害が出れば、民法709条にもとづく損害賠償責任も別に問題になります。

Q4試験飛行にも許可が必要?

必要な場合があります。試験飛行は曲技飛行等に含まれるため、密集地の上空や管制区・管制圏で行うなら大臣の許可が要ります。

Q5曲技飛行ができる高さは何メートル?

条文は高さを直接書かず、国土交通省令に委ねています。具体的な数値は航空法施行規則の現行規定で確認してください。

Q6飛行視程とは何ですか?

飛行中の操縦席から前方を見通せる距離のことです。91条は、省令で定める距離以上の飛行視程がある場合にだけ曲技飛行等を認めています。

Q7ブルーインパルスにも航空法91条は適用される?

自衛隊機には自衛隊法107条により航空法の一部規定の適用除外があります。91条がどう適用されるかは同条で個別に確認する必要があります。

Q8住宅街の上で曲技飛行を見たらどこに通報する?

管轄の地方航空局や最寄り空港の事務所です。日時、方角、機体の登録記号(JAで始まる番号)、動画があると機体を特定しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1航空ショーの宙返りって、普通に許されてるんですか?

許されるのは二つの場合だけである。91条1項の条件(三つの空域を外れ、一定以上の高さで、視程が基準以上)を満たすか、国土交通大臣の許可を受けるかだ。観客の近くで行うショーは、条件の空域に収まりにくいため許可で実施されることが多い。実務のポイント:許可には飛行範囲や観客との距離などの条件が付くのが普通で、その条件を外れた演技は、許可がない飛行と変わらない評価を受けかねない

Q2自家用操縦士の免許があれば、曲技飛行は自由ですか?

自由ではない。技能証明(航空法28条)は「操縦してよい人」の証明であり、91条の「曲技してよい空と状況」とは別の要件だ。条件を満たした空域でも、2項の事前確認義務は残る。実務のポイント:多くの練習機は耐空類別が曲技用ではなく、飛行規程で曲技が禁止されている。91条をクリアしても機体の側で禁じられていることが多く、レンタル機での曲技はまずここで止まる

Q3練習生が操縦しているとき、周りを確認する責任は誰にあるんですか?

91条2項は、練習のために操縦していて監督者が同乗しているときは、その監督者が確認義務を負うと定めている。操縦桿を握っているのが練習生でも、確認の責任は同乗する教官の側にある。実務のポイント:事故調査では、誰が確認義務を負っていたかが責任の所在を左右する。教官は練習生が操縦している時間ほど見張りを手放せない、というのが現場の感覚である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「操縦の免許を持っていれば、宙返りくらい自由にできる」と思われがちだが、91条が見ているのは人の資格ではなく、場所と状況である。熟練の教官でも、住宅密集地の上空で許可なく横転すれば違反になる。さらに多くの練習機や自家用機は、耐空類別や飛行規程(その機体の使い方を定めた公式マニュアル)で曲技そのものが禁じられており、条件を満たした空域でもその機体では曲技ができない
  • 低空を轟音で飛び抜ける飛行も「曲技飛行」だと思っていないだろうか。問いの立て方がずれている。低すぎる飛行を規制するのは主に最低安全高度を定める81条で、91条は宙返り、横転などの特定の機動、試験飛行、著しい高速の飛行を扱う。どの条文の問題かを取り違えると、通報も弁明も的外れになる
  • ドローン愛好家には「91条に引っかからないなら空は自由」という感覚があるかもしれない。だが航空法上、人が乗れない無人機はそもそも「航空機」ではなく、91条の外にある。その代わり無人航空機には飛行禁止空域と飛行方法の規制(132条の85、132条の86)があり、網の張り方が違うだけで、むしろ日常の飛行に直接かかってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象航空法91条:宙返り・横転などの曲技飛行、試験飛行、著しい高速の飛行航空法81条:最低安全高度を下回る低空飛行
航空法92条:操縦練習飛行等
判断の軸空域(密集地・管制区・管制圏)+高さ+飛行視程地上・水上の人や物件からの高さ
練習飛行等を行う空域
例外の道国土交通大臣の許可(1項ただし書)離着陸時など法定の場合と大臣の許可
国土交通大臣の許可
人に課す義務操縦者(練習時は同乗の監督者)の事前安全確認義務(2項)高さの基準を守る義務
空域制限を守る義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・飛航規則

台湾も特技飛行を、空域や高度など飛行規則上の条件で制限する。条文の構成は日本と異なるため、対応関係は個別に確認が必要

韓国
항공안전법 제68조

韓国は飛行中の禁止行為の一つとして곡예비행を挙げ、許可制で例外を認める。人口密集地上空を問題にする発想は日本と共通

ドイツ
Luftverkehrs-Ordnung(LuftVO)

ドイツは Kunstflug を高さや場所で制限し、EU の SERA 規則とも重なる二層構造になっている

アメリカ
14 CFR § 91.303

米国は都市や集落の密集地の上空、人の集まりの上空、管制空域内などで、一定高度未満の aerobatic flight を禁止する。日本の91条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の真上で小型機が宙返りを繰り返していたら、どうなる? 住宅が密集する地域の上空であれば、大臣の許可がない限り91条1項違反の疑いが強い。日時、方角、機体の色や登録記号を記録しておけば、地方航空局への通報が具体的になる
  • 地元空港の記念イベントで、民間パイロットの曲技飛行デモが企画された。会場は住宅地のすぐ隣。主催者が「パイロットは有資格者だから問題ない」と考えているなら危うい。技能証明(操縦の資格)と、密集地上空での曲技に必要な91条1項ただし書の許可は別物である
  • エアショー本番まであと二週間、なのに許可申請がまだ出ていない。審査では飛行範囲、観客の配置、安全対策が確認されるため、時間がかかるのが普通だ。間に合わなければ、許可が要らない空域や高さに収まるよう演目を組み直すことになる
  • あなたは自家用操縦士で、訓練空域の十分な高さで単独の横転を試みた。空域も高さも視程も条件を満たしていた。それでも事前に周囲を確認せず、近くを飛ぶ他機に接近していたなら、91条2項の確認義務を果たしていなかったことになる
  • ドローンで宙返りを撮影した。91条は関係ない。ただし飛ばした場所が人口集中地区なら、無人航空機の別のルール(132条の85)が待っている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住宅地の上空で宙返りや急激な横転を見たら、日時、場所、方角、機体の色や登録記号(機体に書かれたJAで始まる番号)を記録し、可能なら動画を撮る2. 管轄の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)や最寄り空港の事務所に通報する3. 物損やけがが生じたなら、写真と診断書を確保し、運航者に対する民法709条の損害賠償請求を検討する4. イベントの飛行なら、主催者に許可の有無と飛行範囲を書面で問い合わせる

訴えられた側:1. 飛行した空域が密集地、管制区、管制圏のいずれかに当たったか、高さと視程が省令の基準を満たしていたかを、飛行記録やGPSログで確認する2. 大臣の許可を得ていたなら、許可書と付された条件を揃え、条件の範囲内だったことを示す3. 2項の事前確認を行った根拠(無線の聴取記録、見張りの手順)を整理する4. 航空局からの事情聴取には、記録に基づいて正確に答え、推測で話さない。必要に応じて航空法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):91条に固有の時効はない。違反が刑事事件として扱われる場合の公訴時効は法定刑に応じて決まり、罰金刑のみの罪なら3年である(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償は一般消滅時効が適用され、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)。許可申請は飛行予定日の十分前に行うこと

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定。曲技飛行等を空域・高さ・視程で制限し、大臣の許可で例外を認める枠組みが置かれた(制定時の文言は要確認)
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、運輸大臣・運輸省令の表記が国土交通大臣・国土交通省令に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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