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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第94条(計器気象状態における飛行)

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航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

計器気象状態における飛行とは何ですか?

定義計器気象状態における飛行とは、航空法第94条に定められた規定で、「航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第94条(計器気象状態における飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第94条の条文原文は「航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行し…」で始まります。
  3. 航空法第94条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第94条の前の条は航空法第93条です。
  7. 航空法第94条の次の条は航空法第94条の2です。
  8. 航空法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法94条は、計器気象状態では管制区・管制圏・情報圏で計器飛行方式による飛行を義務付け、その他の空域では飛行を禁止する。急激な天候悪化等や大臣許可は例外。

Q · 雲の中に入りそうなとき、小型機やヘリはそのまま飛んでもいいの?

管制区等は計器飛行方式のみ可、それ以外の空域は飛行禁止

航空法94条により、計器気象状態(視程や雲の状況が国土交通省令の基準を下回る状態)では、航空交通管制区・管制圏・情報圏では計器飛行方式によらなければ飛行できず、その他の空域では飛行自体が禁止されます。計器飛行には計器飛行証明(同法34条)も必要です。例外は、予測できない急激な天候悪化などのやむを得ない事由がある場合と、国土交通大臣の許可を受けた場合に限られます。

解説

雲の中に入った瞬間、パイロットは「外の景色」という最大の計器を失う。人間の平衡感覚は短時間で狂い、水平に飛んでいるつもりでも、機体は螺旋を描きながら降下していく。航空法94条は、この危険な領域に線を引いた条文である。計器気象状態(視程や雲の状況が国土交通省令の基準を下回り、窓の外が見えず計器だけが頼りになる天候)になった場合のルールは二つある。航空交通管制区・管制圏・情報圏では、計器飛行方式(管制機関の承認と指示に従い、計器を頼りに飛ぶ方式)でしか飛べない。それ以外の空域では、飛ぶこと自体が禁止される。例外は、予測できない急激な天候悪化などのやむを得ない事由がある場合と、国土交通大臣の許可を受けた場合の二つだけである。注意すべきなのは、天気予報で悪化が見えていたのに出発した場合、「予測できなかった」とは言いにくいことだ。この例外は免罪符ではない。むしろ、出発前の判断そのものが問われる構造になっている。

法的な位置づけ

航空法第94条は、計器気象状態における航空機の飛行方式を規律する規定である。航空交通管制区、航空交通管制圏または航空交通情報圏では計器飛行方式による飛行を求め、それ以外の空域では飛行を禁止する。予測不能な急激な天候悪化等のやむを得ない事由がある場合および国土交通大臣の許可を受けた場合を例外とする。

手順

  1. 1.出発前に気象情報を取得し記録する 出発空港・経路・目的地の実況と予報(雲底高度・視程・前線の動き)を確認し、取得時刻と情報源を記録に残す。これがただし書の「予測できない」を主張する際の基礎資料になる
  2. 2.引き返し基準と代替飛行場を決めておく 「雲底が○ft を下回ったら引き返す」「視程○km 未満なら代替飛行場へ」といった具体的な基準と、燃料余裕を含めた代替飛行場を事前に書き出しておく
  3. 3.飛行中は気象の変化を継続的に監視する 途中の気象通報や管制・情報圏の情報を聞き取り、悪化の兆候があれば雲に近づく前に引き返し・迂回を決断する。追い込まれる前の判断が最も重要
  4. 4.万一計器気象状態に入ったら記録を保全する 安全確保後、取得した気象情報、飛行計画、交信記録、判断経緯を保全する。事故・重大インシデントに該当すれば航空法76条・76条の2の報告を速やかに行う

よくある質問 AI による整理

Q1計器気象状態とは何ですか?

視程や雲からの距離・雲高が国土交通省令で定める有視界気象状態の基準を下回り、外の景色ではなく計器に頼らなければ飛べない気象状態をいいます(航空法2条)。

Q2計器飛行方式と有視界飛行方式の違いは?

計器飛行方式は管制機関の承認と指示に従い計器を頼りに飛ぶ方式、有視界飛行方式は操縦者が外を目視して自ら間隔を保って飛ぶ方式です。

Q3航空法94条に違反するとどうなる?

罰則の対象となり得るほか、技能証明の取消しや業務停止などの行政処分(航空法30条)を受ける可能性があります。罰則の内容は最新の条文で確認が必要です。

Q4航空交通管制圏・情報圏とはどこですか?

管制圏は主に管制業務を行う空港周辺の空域、情報圏は管制塔のない空港等の周辺で飛行情報が提供される空域で、いずれも国土交通大臣が告示で指定します。

Q5ドクターヘリは悪天候でなぜ飛べない?

多くが有視界飛行を前提に運航されており、計器気象状態では航空法94条の制限がかかるためです。機材・資格・方式がそろわなければ安全に飛べません。

Q6遊覧飛行が天候で欠航したら返金される?

返金の可否は運送約款によりますが、計器気象状態での飛行は法律上の制限であり、欠航は運航者の安全義務の履行と評価されるのが通常です。

Q7雲に入ってしまったら何をすべき?

直ちに計器で姿勢を保ち、既知の有視界気象状態へ引き返すか、管制機関に支援を求めます。事後は気象情報や交信記録を保全することが重要です。

Q8ドローンにも航空法94条は適用される?

94条は「航空機」を対象とする規定で、無人航空機には航空法第11章の別規律(飛行ルールや許可・承認制度)が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用の免許しかないんですが、ちょっと雲をかすめるくらいならセーフですか?

計器気象状態に入った時点で94条の規律がかかります。管制区等では計器飛行方式が求められ、計器飛行には計器飛行証明(航空法34条)が必要です。管制区等の外では、飛行そのものが禁止されます。「ちょっと」という程度の区別はありません。実務のポイント:計器飛行の訓練を受けていない操縦者は、雲に入ってから短時間で姿勢を失うことが古くから研究で示されています。教官が「雲は壁だと思え」と口を酸っぱくして言うのは、法律と生理の両方の理由からです

Q2急に天気が崩れたら例外になるんですよね? 結局言ったもん勝ちじゃないですか?

ただし書の「予測することができない急激な天候の悪化」は、出発前と飛行中に入手できた気象情報に照らして客観的に判断されます。予報や途中の通報で悪化が読み取れたのに飛び続けた場合、認められにくくなります。実務のポイント:事後の調査では、出発前の気象ブリーフィングの記録が真っ先に確認されます。記録を残していない操縦者は、本当に予測不能だったとしても、それを証明する手段を自ら手放していることになります

Q3国土交通大臣の許可って、どんなときに出るんですか?

94条ただし書の許可は、計器気象状態でも安全が確保できると認められる場合に例外を開く仕組みです。実務上、管制圏での特別有視界飛行方式は、この許可の枠組みで管制機関を通じて運用されていると理解されています(運用の詳細は最新の通達等をご確認ください)。実務のポイント:特別有視界飛行も無条件ではなく、一定の視程や雲から離れることなどの条件が付きます。許可を得たから雲の中に入ってよい、という意味ではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「腕の良いベテランなら雲の中でも飛べる」と思われがちだが、問題は技量ではなく方式と資格である。計器気象状態の管制区等では計器飛行方式によることが求められ、計器飛行を行うには技能証明に加えて計器飛行証明(航空法34条)が必要になる。飛行時間が何千時間あっても、方式と資格がなければ違反は違反である
  • ただし書の「急激な天候の悪化」があれば免責されることは知っていても、その評価の厳しさを知らない人は多い。予報や途中の気象通報で悪化の兆候が読み取れたなら、「予測することができない」とは認められにくい。例外の要件を満たすかどうかは、雲に入った瞬間ではなく、出発前と飛行中の判断の記録で決まる
  • 乗客の立場からは「飛ぶか飛ばないかは会社の都合」に見えるかもしれない。しかし法律から見れば、計器気象状態で飛ばないことは義務である。欠航に文句を言って運航を急かすことは、法令違反と事故のリスクを運航者に押し付けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法94条:計器気象状態での飛行方式と飛行禁止空域航空法34条:計器飛行を行う操縦者の資格(計器飛行証明)
航空法97条:計器飛行方式の飛行計画と承認
誰に向けた規定か計器気象状態で飛行する航空機(運航全般)計器飛行を行う操縦者個人
計器飛行方式で飛行しようとする機長
違反した場合の典型的な帰結罰則のほか技能証明の取消し・業務停止(30条)の対象になり得る資格なき計器飛行として処分・罰則の対象になり得る
承認なき計器飛行として処分・罰則の対象になり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・飛航規則

台湾も国際民間航空条約附属書2に準拠し、儀器天氣狀況では儀器飛航規則による飛行を求める構造をとる

韓国
항공안전법

韓国も計器飛行方式と有視界飛行方式を区分し、計器気象状態での飛行を規律する点で日本と共通する

ドイツ
SERA(EU 規則923/2012)・LuftVO

ドイツでは EU 共通の航空規則 SERA が直接適用され、国内法 LuftVO が補完する

アメリカ
14 CFR § 91.155・§ 91.173

米国は VFR 気象最低条件を定め、管制空域での IFR 飛行には飛行計画の提出と ATC クリアランスを求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用操縦士の資格を取って半年になるあなたは、計器飛行証明をまだ持っていない。週末に友人を乗せて有視界飛行で地方空港へ向かった。ところが前線が予報より早く南下し、前方の山にかかる雲の底が下がってきた。ここで雲の中を突っ切るのか、引き返すのか。その判断が、法的にも物理的にも分かれ目になる
  • もし離陸前に気象情報で悪化を把握していたのに出発し、途中で雲に入ったとしたら、ただし書の「予測することができない急激な天候の悪化」は使えるのか? 事後の調査では、出発前にどの気象情報を確認したかが真っ先に問われる
  • 遊覧ヘリの予約当日、「天候不良のため欠航」と言われた。運航会社が慎重すぎるわけではない
  • 目的地まであと15分のところで燃料の残りが心細くなってきた。前方は雲、迂回すれば燃料が足りない。「やむを得ない事由」に当たるかどうかは、そこに至るまでの燃料計画と気象判断の積み重ねで評価される。追い込まれてから例外を探しても遅い
  • 家族が乗っていた小型機が山中で消息を絶った。運輸安全委員会の調査報告書には「有視界飛行方式で計器気象状態に入った可能性」と書かれていた。この一文が、運航者の責任を問う民事訴訟の出発点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故やインシデントに遭った場合、まず運輸安全委員会の調査が進んでいるかを確認し、報告書の公表を待つ。気象状態、飛行方式、出発前の気象確認の有無が記載される2. 搭乗記録、予約時のやり取り、当日の天候に関する説明内容を保全する3. 運航者に対しては、94条違反を過失の具体的根拠として、民法709条や運送契約上の責任(民法415条)を組み立てる4. 航空事故に詳しい弁護士に早めに相談し、報告書の事実認定をどう使うかを詰める

訴えられた側:1. 飛行前に取得した気象情報、飛行計画、交信記録を直ちに保全する。これらがただし書の「予測できない急激な悪化」を裏付ける唯一の材料になる2. 事故・重大インシデントに該当する場合は、法定の報告義務(航空法76条、76条の2)を怠らない。報告の遅れ自体が不利な事情になる3. 技能証明への処分(航空法30条)が見込まれる場合は、弁明の機会で判断経緯を具体的に説明する4. 刑事責任や民事責任が絡む場合は、調査対応の初期段階から弁護士を入れる

時効(請求できる期限):94条自体に特定の期限はない。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。技能証明の取消し・業務停止などの行政処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定(昭和27年法律第231号)。計器気象状態における飛行の規律が置かれた。その後の空域区分(航空交通情報圏等)に関する改正経緯は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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