航空法 第94条(計器気象状態における飛行)
航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
計器気象状態における飛行とは何ですか?
定義計器気象状態における飛行とは、航空法第94条に定められた規定で、「航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第94条(計器気象状態における飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第94条の条文原文は「航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行し…」で始まります。
- 航空法第94条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第94条の前の条は航空法第93条です。
- 航空法第94条の次の条は航空法第94条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/94