受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法 第97条(飛行計画及びその承認)

  1. 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
  3. 3.第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。

この条文の基本情報

飛行計画及びその承認とは何ですか?

定義飛行計画及びその承認とは、航空法第97条に定められた規定で、「航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第97条(飛行計画及びその承認)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第97条の条文原文は「航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようと…」で始まります。
  3. 航空法第97条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第97条の前の条は航空法第96条の2です。
  7. 航空法第97条の次の条は航空法第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/97

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›