航空法 第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)
- 航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 一航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
- 二民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
- 3.国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
この条文の基本情報
航空交通情報の入手のための連絡とは何ですか?
定義航空交通情報の入手のための連絡とは、航空法第96条の2に定められた規定で、「航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第96条の2の条文原文は「航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の…」で始まります。
- 航空法第96条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第96条の2の前の条は航空法第96条です。
- 航空法第96条の2の次の条は航空法第97条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/96_2