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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)

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  1. 航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
  3. 一航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
  4. 二民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
  5. 3.国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

この条文の基本情報

航空交通情報の入手のための連絡とは何ですか?

定義航空交通情報の入手のための連絡とは、航空法第96条の2に定められた規定で、「航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第96条の2の条文原文は「航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の…」で始まります。
  3. 航空法第96条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第96条の2の前の条は航空法第96条です。
  7. 航空法第96条の2の次の条は航空法第97条です。
  8. 航空法第96条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第96条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/96_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法96条の2は、航空交通情報圏や民間訓練試験空域を航行する航空機に、他機の情報を得るため国土交通大臣への事前連絡を義務付ける。大臣の指示に従う場合等は除かれる。

Q · 管制塔のない地方空港の周りを飛ぶとき、無線で連絡しないとダメなの?

原則必要。管制圏外でも情報圏なら連絡は法的義務

航空法96条の2第1項により、航空交通情報圏、民間訓練試験空域、情報圏に係る空港等の着陸帯・誘導路で航行する航空機は、他機の情報を得るため事前に国土交通大臣へ連絡しなければなりません。さらに第2項により、情報圏での計器飛行方式の航行中などは情報を聴き続ける義務があります。ただし96条1項の指示に従っている場合や、省令が定める連絡困難な場合は例外です。適用時間は告示で指定されることがあります。

解説

管制塔のない地方空港の周りでも、空は無法地帯ではない。航空法96条の2が定めるのは「許可をもらえ」ではなく「情報を取りに行け」という義務だ。航空交通情報圏(管制圏ではないが、空港周辺で他機の情報が提供される空域)や民間訓練試験空域(訓練・試験飛行のために設定された空域)を飛ぶとき、またそうした空港の着陸帯や誘導路を動くとき、機長はまず国土交通大臣に連絡しなければならない。実務上の相手は、空港で飛行援助業務を担う航空局の無線窓口である。さらに、情報圏を計器飛行方式で飛ぶ間や、訓練試験空域で95条の3の省令が定める飛行をする間は、無線を聴き続ける義務も負う。ここで見落とされやすいのは、相手は管制官ではないので「どこを飛べ」とは言ってくれないという点だ。届くのは他機の情報だけで、ぶつからないように判断する責任は最後まで機長に残る。連絡したから安全なのではない。連絡して得た情報で、自分が判断するのだ。

法的な位置づけ

航空法96条の2は、航空交通情報圏、民間訓練試験空域及び航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯・誘導路で航行する航空機に対し、他の航空機の航行情報を入手するための国土交通大臣への事前連絡義務と、所定の航行中における情報聴取義務を課す規定である。規制の適用時間は空域ごとに告示で指定できる。

手順

  1. 1.飛行前に経路上の空域と告示時間を確認 飛行計画の段階で、経路上にある航空交通情報圏・民間訓練試験空域を洗い出し、告示で指定された規制の適用時間と連絡用の周波数を確認しておく
  2. 2.出発前に無線機の作動を確認し記録する 地上で無線機の送受信チェックを行い、その結果を記録しておく。飛行中に故障した場合、省令で定める連絡困難な場合に当たることを後で説明する材料になる
  3. 3.空域・誘導路に入る前に連絡する 情報圏や訓練試験空域に入る前、また情報圏に係る空港の誘導路で地上走行を始める前に、所定の方法で航空局の無線窓口へ連絡し、他機の航行情報を入手する
  4. 4.対象の航行中は聴取を続け、自分で回避判断する 情報圏での計器飛行方式の航行中や、訓練試験空域で所定の飛行をしている間は周波数を外さずに聴き続ける。受け取った情報をもとに、衝突回避の判断は機長が自分で行う

よくある質問 AI による整理

Q1航空交通情報圏とは何ですか?

管制圏ではないものの、空港周辺で他の航空機の航行情報が提供される空域です。航空法上の空域区分の一つで、入る前の連絡と一定の聴取義務が課されます。

Q2民間訓練試験空域とはどんな空域ですか?

民間航空機の訓練飛行や試験飛行のために設定された空域です。航行前に国土交通大臣への連絡が必要で、95条の3の省令で定める飛行中は情報の聴取義務もあります。

Q3航空法96条の2の連絡先はどこですか?

条文上の連絡先は国土交通大臣ですが、実務では空港で飛行援助業務などを担う航空局の無線窓口に連絡します。具体的な方法は国土交通省令で定められています。

Q4航空交通情報圏で無線連絡しないと違反になりますか?

例外に当たらない限り違反になります。96条1項の指示に従っている場合や、省令で定める連絡困難な場合は除外されますが、単に「忘れた」は例外に入りません。

Q5有視界飛行方式でも情報の聴取義務はありますか?

情報圏での聴取義務の対象は計器飛行方式による航行です。ただし事前連絡義務は飛行方式を問わず課されるため、有視界飛行でも入る前の連絡は必要です。

Q6航空交通情報圏の規制は24時間適用されますか?

必ずしもそうではありません。96条の2第3項により、国土交通大臣は空域ごとに規制の適用時間を告示で指定できます。飛行前に告示を確認することが重要です。

Q7空港の誘導路を地上走行するだけでも連絡が必要ですか?

必要です。本条は情報圏に係る空港等の着陸帯・誘導路の区域での航行も対象としており、離陸前のタキシング段階から連絡義務がかかります。

Q8航空法96条の2に違反するとどうなりますか?

操縦者の技能証明について、航空法30条に基づく取消しや業務停止などの行政処分の対象となりえます。罰則の適用は最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管制塔がない空港なのに、なんで無線連絡しなきゃいけないんですか?

航空交通情報圏では、管制はしないが他機の情報を提供する仕組みになっており、航空法96条の2第1項で事前連絡が義務付けられているからだ。連絡しない機体がいると、他機に流す情報そのものに穴が開く。実務のポイント:地方空港では、定期便・訓練機・自家用機が同じ空域に混在する時間帯がある。連絡は自分のためだけでなく、他機に自分の存在を知らせる唯一の手段でもある

Q2無線が壊れて連絡できなかったら、それだけで違反になりますか?

本条は「連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合」を例外としており、該当すれば違反にならない。ただし例外に当たるかは省令の要件で判断される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事後に問われるのは、故障が本当に飛行中に起きたのかという点だ。出発前の無線チェックの記録と整備記録があるかどうかで、説明の説得力がまったく違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管制圏でなければ無線連絡は任意」と考えるパイロットがいるが、航空交通情報圏と民間訓練試験空域では連絡が法的義務である。空域の種類を取り違えた時点で、本人は気付かないまま違反状態に入っている
  • 連絡さえ済ませれば相手が衝突を防いでくれる、という期待は前提から誤っている。本条の相手は情報を提供するだけで、管制指示(96条1項)とは性質が違う。情報を受け取ったあとの回避判断は、完全に機長の責任のままである
  • 聴取義務の重さは軽く見られがちだ。連絡は入口で一度すれば終わるが、情報圏での計器飛行方式の航行や訓練試験空域での所定の飛行では、その航行が続く間ずっと聴き続けなければならない。途中で周波数を外した時間帯は、そのまま違反の時間帯になる
比較の観点この条文ほかの条文
仕組みの性質航空法96条の2:情報提供を受けるための連絡・聴取義務航空法96条:国土交通大臣による指示(管制)への服従義務
航空法97条:飛行計画の通報・承認
相手から届くもの他機の航行に関する情報のみ。飛ぶ経路は指示されない飛行の順序、時機、方法などの具体的な指示
飛行計画の受理・承認
回避判断の責任最後まで機長に残る指示に従うことが前提。指示に従っていれば本条の連絡義務は除外
飛行前の手続であり、飛行中の回避判断とは別の問題

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民用航空法・飛航規則

台湾でも非管制空域での飛航情報服務と無線通信は飛航規則で規律される。条番号単位の対応は要確認

アメリカ
14 CFR § 91.126

米国の非管制空港周辺では共通周波数での位置通報が運用上推奨される。日本の本条ほど明確な事前連絡の法的義務とはされていない点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用操縦士の資格を取って半年。週末にセスナで地方空港へ向かう途中、無線の周波数を切り替え忘れたまま情報圏に入ってしまった。管制圏ではないから大丈夫だと思っていたが、連絡なしの進入は本条違反になる。違反の記録は技能証明への行政処分(30条)につながりうる
  • 無線機が飛行中に故障したら、どうなる? 本条には「連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合」という例外がある。ただし例外に当たるかどうかは省令の要件次第で、故障を事後に説明できる記録が残っているかが分かれ目になる
  • 訓練生を乗せた教官機が、民間訓練試験空域で失速回復の訓練中。同じ空域に別の訓練機が入ってきたと聴取していた無線で分かった。聴き続ける義務がなかったら、その情報は届いていなかった
  • 離陸まであと10分。地方空港の駐機場からタキシングを始める前に、誘導路を動くことの連絡を入れたか。地上の移動も本条の対象である
  • 友人のグライダー愛好家から「管制のない空港なら無線は任意だろう」と言われた。情報圏の告示時間内ならそれは誤りだ、とその場で正せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 情報圏や訓練試験空域で他機が無連絡で接近してきた場合、まず回避を優先し、時刻・位置・機体の特徴をすぐ記録する2. 着陸後、空港の航空局窓口に状況を報告し、無線記録の保全を依頼する3. 重大な接近であれば、航空安全上の報告制度に沿って報告を行う4. 損害が生じた場合は、相手機の運航者に対し民法709条に基づく請求を検討する

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、飛行計画、無線の使用記録、機体の無線機整備記録を直ちに確保する2. 連絡困難の例外(省令事由)や96条1項の指示に従っていた事情があれば、具体的に主張する3. 告示の適用時間外の飛行でなかったかを確認する4. 技能証明への処分(30条)が問題になる場面では、聴聞・弁明の機会で事実関係を書面で整理して出す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。連絡は空域・区域に入る前、聴取は対象となる航行中ずっと必要である。告示で適用時間が指定されている場合は、その時間帯のみ適用される。罰則が問題になる場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条による(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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