航空法 第95条の3
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航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第95条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第95条の3の条文原文は「航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域…」で始まります。
- 航空法第95条の3は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第95条の3の前の条は航空法第95条の2です。
- 航空法第95条の3の次の条は航空法第96条です。
- 航空法第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/95_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法95条の3は、民間訓練試験空域で省令所定の飛行を行う航空機に、訓練試験等計画を国土交通大臣へ通報し承認を受けることを義務づけ、計画変更時も承認を要すると定める。
Q · 民間訓練試験空域で操縦練習や試験飛行をするとき、国の承認は必要?
必要。事前に計画を通報し国土交通大臣の承認を受ける
航空法95条の3により、国土交通大臣が告示で指定する民間訓練試験空域で国土交通省令所定の飛行を行う航空機は、省令の定めに従い訓練試験等計画を国土交通大臣に通報し、承認を受けなければなりません。承認済みの計画を変更する場合も改めて承認が必要です。対象は曲技飛行等に限らず、92条1項各号の操縦練習飛行や試験飛行なども含まれます。違反した操縦士は技能証明の処分(30条)の対象になりえます。
解説
空は自由に見える。だが日本の空には、地図に線を引いたような「予約制の区画」がある。民間訓練試験空域である。曲技飛行等(宙返りや急旋回などのアクロバット)や、92条1項各号に掲げる操縦練習・試験飛行などを主に行う空域として、国土交通大臣が告示で指定する。ここで省令所定の飛行をする航空機は、事前に「訓練試験等計画」を国土交通大臣に通報し、承認を受けなければならない。承認済みの計画を変えるときも、同じく承認が要る。押さえておくべきは、この承認が飾りの許可証ではないという点だ。同じ空域に入る複数の訓練機・試験機がぶつからないようにする交通整理なのである。「空いているから大丈夫」と計画なしで入れば、相手も同じ思い込みで飛んでいるかもしれない。どこまでのズレが「変更」に当たるかは省令と運用で決まる。操縦士、飛行学校、機体メーカーの試験担当にとって、この一条は空の時間割そのものだ
法的な位置づけ
航空法95条の3は、民間訓練試験空域における飛行の事前承認制を定める規定である。曲技飛行等または92条1項各号の飛行を専ら行う空域として国土交通大臣が告示で指定した空域において、省令所定の飛行を行う航空機は、訓練試験等計画を国土交通大臣に通報して承認を受ける必要があり、計画変更時も同様とされる。
手順
- 1.告示で空域と対象飛行を確認する 予定している訓練・試験の場所が民間訓練試験空域に当たるか、告示と航空情報で確認する。予定する飛行が国土交通省令で定める飛行に該当するかも合わせて確認する
- 2.訓練試験等計画を作成する 使用する航空機、日時、空域、飛行の内容(曲技飛行等、操縦練習、試験飛行など)を整理し、国土交通省令で定める事項に沿って訓練試験等計画をまとめる
- 3.国土交通大臣へ通報し承認を受ける 省令の定める方法で計画を通報し、承認を受ける。承認を受けるまで当該空域で省令所定の飛行は始めない。承認の記録は運航記録と一緒に保存する
- 4.内容が変わるなら変更の承認を取り直す 時間・空域・飛行内容などを変える場合は、飛ぶ前に変更の承認を受ける。変更に当たるか迷うときは事前に当局へ確認し、確認した事実を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1民間訓練試験空域とは何ですか?
曲技飛行等や92条1項各号の操縦練習・試験飛行を専ら行う空域として、国土交通大臣が告示で指定する空域です。航空法95条の3が定義しています。
Q2訓練試験等計画とは何ですか?
民間訓練試験空域で行う飛行の内容を事前にまとめ、国土交通大臣に通報する計画です。承認を受けて初めてその空域で省令所定の飛行ができます。
Q3訓練試験等計画は誰に出すのですか?
条文上の提出先は国土交通大臣です。具体的な通報の方法や窓口は国土交通省令と当局の運用で定められています。
Q4民間訓練試験空域はどこにありますか?
国土交通大臣の告示で指定されます。具体的な範囲は告示や航空路誌(AIP)等の航空情報で確認する必要があります。
Q5訓練試験等計画の承認なしで飛ぶと違法?
違法です。本条は承認を受けることを義務としており、承認なしの省令所定の飛行は航空法違反として、技能証明の処分等の対象になりえます。
Q6訓練試験等計画を変更するときはどうする?
承認を受けた計画を変更しようとするときも、改めて国土交通大臣の承認が必要です(95条の3後段)。変更後の内容で飛ぶ前に承認を受けます。
Q7飛行計画(97条)と訓練試験等計画の違いは?
97条の飛行計画は一般の飛行について通報・承認を求める制度で、95条の3は民間訓練試験空域での訓練・試験飛行に特化した計画の承認制度です。
Q8曲技飛行はどこでもできますか?
できません。航空法91条は一定の空域での曲技飛行等を制限しており、民間訓練試験空域で行う場合も95条の3の承認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの練習にもこの承認って必要なんですか?
本条の対象は「航空機」であり、航空法上の無人航空機(ドローン)は別の章(第11章)で飛行許可・承認などの規制を受ける。ただし、空域を共有するのは同じだ。実務のポイント:ドローンの飛行計画を立てるとき、近くに有人機の訓練空域がないかを調べておく。法的な対象が違っても、空で出会う相手は同じである
Q2承認された時間より少し早く終わったら、それも変更になるんですか?
本条は「承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするとき」も承認が必要と定める。どの程度のズレが変更に当たるかは、国土交通省令と当局の運用で決まる。実務のポイント:判断に迷う変更は、事後報告ではなく事前に当局へ確認する。運航記録を見られたとき、「確認した」という一行があるかないかで評価が変わる
Q3承認を受けずに飛んでしまったら、免許はどうなりますか?
航空法に違反した操縦士については、国土交通大臣が技能証明の取消しや業務停止を命じることができる(航空法30条)。事故がなくても処分の対象になりうる。実務のポイント:個人の操縦士だけでなく、飛行学校や運航会社の管理体制も問われる。当局は「誰が承認を取る担当だったか」を必ず確認するので、担当者と手順を文書で決めておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「管制官が見てくれているから、訓練空域でも衝突は防げる」と思いがちだが、承認制度の目的は、管制の目に頼るだけでなく、空域を使う側があらかじめ計画を出して互いの時間と場所を調整することにある。計画を出さない一機が、全員の安全の前提を崩す
- 承認を一度取れば当日は柔軟に動けると思われているが、承認を受けた計画を変更するときも承認が必要だと条文に明記されている。問題は変更の重さではなく、変更を「誰にも伝えていない」状態が生まれることだ
- 「アクロバット飛行をする人だけの規制」と考えるのは、問いの立て方がずれている。対象は曲技飛行等に限らず、92条1項各号の操縦練習や試験飛行なども含む。飛行学校の基礎訓練も機体メーカーの開発試験も、同じ台帳に載る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法95条の3:民間訓練試験空域での省令所定の飛行 | 航空法91条:曲技飛行等 航空法97条:飛行計画 |
| 国の関与 | 訓練試験等計画の通報+国土交通大臣の承認(変更時も承認) | 一定空域での曲技飛行等を制限(許可による例外) 飛行計画の通報、一定の場合は承認 |
| 主な利用者 | 飛行学校、曲技飛行の練習者、機体メーカーの試験飛行チーム | 曲技飛行を行う操縦士 航空機を運航する操縦士一般 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも飛航計畫の提出と空域使用は民航当局の規律を受ける。訓練空域専用の承認条文の対応関係は要確認
米国は曲技飛行を禁止する空域・高度・視程条件を連邦規則で列挙する方式で、日本の計画承認制とは規律手法が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飛行学校の教官であるあなたは、天候回復を待って午後の訓練枠を夕方にずらそうとしている。承認を受けた計画の時間や内容を変えるなら、変更の承認も取り直さなければならない。口頭で「ずらしました」と仲間内で共有するだけでは足りない
- もし承認を受けないまま、訓練生が民間訓練試験空域で失速回復の練習を始めたら、どうなる? 事故が起きなくても航空法違反になり、操縦士の技能証明に対する処分(30条)の検討材料になりうる。事故が起きれば、計画未承認という事実が過失の評価で重くのしかかる
- 機体メーカーの試験飛行チームに所属するあなたは、新しく開発した装備の性能確認で、予定していなかった急機動の項目を当日追加したくなった。試験の中身が変われば計画の変更に当たる可能性がある。現場の判断で項目を足す前に、承認の範囲を確認する
- エアショーの直前リハーサル。あと3日しかないのに、曲技飛行の練習枠がまだ承認されていない。機体も操縦士も準備万端でも、空の予約がなければ飛べない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 民間訓練試験空域で他の機体と異常接近した場合、日時・高度・位置・相手機の特徴をただちに記録する2. 自分の承認済み計画の写しを保存し、自分が承認の範囲内で飛んでいたことを証明できるようにしておく3. 国土交通省の担当窓口に事実を報告し、相手機の計画承認の有無の確認を求める4. 損害が出た場合は、相手方の計画未承認の事実を過失の立証材料として整理する
訴えられた側:1. まず通報・承認の記録(日時、内容、変更の有無)を時系列で集め、承認の範囲内だったかを確認する2. 変更に当たるかどうかが争点なら、省令の規定と当局の運用を根拠に主張を組み立てる3. 技能証明の処分(30条)が検討される場合、弁明の機会に備えて、運航管理体制の改善策を具体的に示す4. 早めに航空法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。承認は飛行の「前」に取ることが要件であり、通報の期限など手続の細目は国土交通省令に委ねられている(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償の場面では一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為は民法724条による
- 航空法 第91条曲技飛行等の規制
- 航空法 第92条操縦練習飛行等の範囲を規定
- 航空法 第97条飛行計画の通報と承認
- 航空法 第30条違反時の技能証明取消し等
- 自衛隊法 第107条自衛隊機への航空法適用除外
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