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航空法 第95条の2(航空交通の管理)

  1. 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
  3. 3.第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
  4. 4.国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。

この条文の基本情報

航空交通の管理とは何ですか?

定義航空交通の管理とは、航空法第95条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第95条の2(航空交通の管理)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第95条の2の条文原文は「国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考…」で始まります。
  3. 航空法第95条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第95条の2の前の条は航空法第95条です。
  7. 航空法第95条の2の次の条は航空法第95条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/95_2

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