航空法 第95条の2(航空交通の管理)
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- 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
- 3.第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
- 4.国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。
この条文の基本情報
航空交通の管理とは何ですか?
定義航空交通の管理とは、航空法第95条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第95条の2(航空交通の管理)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第95条の2の条文原文は「国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考…」で始まります。
- 航空法第95条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第95条の2の前の条は航空法第95条です。
- 航空法第95条の2の次の条は航空法第95条の3です。
- 航空法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/95_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法95条の2は、国土交通大臣が空域の交通流を監視・調整し、その情報を航空運送事業者に提供すると定める。受領した事業者は他機の飛行計画等を漏らし不当利用してはならない。
Q · 飛行機のドアが閉まったのに出発しないのは、なぜ?
国が空全体の交通量を調整し、離陸時刻を指定しているため
航空法95条の2により、国土交通大臣は空域の交通と気象の状況を踏まえて飛行経路を設定し、交通量を監視・調整して、その情報を航空会社に提供します。目的地の空港や途中の空域が混雑する見込みのとき、上空で旋回待ちさせるより燃料も危険も少ない地上待機が選ばれます。機内で告げられる「管制の指示による出発見合わせ」の多くは、この交通流の調整によるものです。
解説
羽田行きの便で、搭乗も済み、ドアも閉まったのに機体が動かない。機長は「管制の指示により出発を見合わせております」と言う。その指示の大元にあるのが航空法95条の2である。国土交通大臣は空域全体の混み具合と天候を読み、飛行経路を設定し、交通量を監視して調整する。その情報を航空会社に流し、航空会社は離陸時刻を組み直す。空港を出る前に地上で待たせるのは、上空で何十分も旋回させるより燃料も危険も少ないからだ。注目すべきは3項である。航空会社は、この仕組みを通じてライバル社の飛行計画まで見えてしまう。だから、その情報をみだりに漏らすことも、不当な目的に使うことも禁じられている。違反すれば、あるいは違反のおそれがあるだけでも、大臣は情報提供を止められる(4項)。情報を止められた航空会社は、空の流れが読めないまま運航することになる。罰金より重い、事業の目を奪う制裁である。あなたが機内で待たされている20分は、この条文が動いている時間なのだ
法的な位置づけ
航空法95条の2は、国土交通大臣による航空交通管理の根拠規定であり、空域の適正な利用と安全かつ円滑な航空交通の確保を目的として、飛行経路の設定、交通量の監視・調整、関連情報の航空運送事業者への提供を定める。あわせて受領情報の漏えい・不当利用を禁止し、違反又はそのおそれがある場合の情報提供停止を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空交通管理とは何ですか?
空域全体の交通量と気象を見ながら、飛行経路の設定や離陸時刻の調整で混雑を事前に抑える仕組みです。航空法95条の2が国土交通大臣の責務として定めています。
Q2航空交通管理センターはどこにありますか?
国の航空交通管理センターは福岡にあり、日本の空域全体の交通流を一元的に監視し、各空港の出発時刻の調整などを行っています。
Q3地上待機(グラウンドディレイ)とはなぜ行われる?
到着空港や途中の空域が混雑する見込みのとき、上空で旋回待ちさせるより安全で燃料も少なく済むため、出発前に地上で待たせます。
Q4飛行機の出発遅延は天気が良くても起こる?
起こります。出発地が晴れていても、目的地の天候や経路上の空域の混雑によって交通流の調整が入り、離陸時刻が後ろにずれることがあります。
Q5国内定期航空運送事業者等とは誰のこと?
国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を営む者のうち、国土交通省令で定める者を指します。大手航空会社やLCCなどが典型です。
Q6航空会社が他社の飛行計画を漏らすと違法?
違法です。95条の2第3項は、受領した他機の飛行計画など省令で定める情報をみだりに他人に知らせることを禁じています。
Q7情報提供の停止とはどんな処分?
3項違反又はそのおそれがあるとき、国土交通大臣が交通流管理の情報提供を止める措置です(4項)。運航効率に直結するため重い制裁となります。
Q8航空法95条の2に罰則はある?
本条自体に罰金や懲役の定めはありません。違反への対応は、情報提供の停止という行政上の措置が中心となっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管制のせいで遅れたら、航空会社は何も補償してくれないの?
多くの航空会社の運送約款は、航空交通管制など会社の支配を超える理由による遅延や欠航を免責としている。95条の2による交通流の調整はこの典型である。実務のポイント:遅延理由の表示は一つでも、実際には機材繰りの遅れが重なっていることがある。理由が複合しているときは内訳を尋ねると、宿泊や代替便などの手配が受けられる場合がある
Q2航空会社って他社のフライト情報まで見られるんですか?
見られる範囲がある。空域全体の調整には各社の飛行計画を共有する必要があるからだ。その代わり95条の2第3項が、国土交通省令で定める情報を漏らすことや不当な目的での利用を禁じている。実務のポイント:違反への制裁は刑罰ではなく情報提供の停止である。運航管理の現場ではこの情報なしに効率的な運航は難しく、事実上の営業停止に近い重みがある
間違えやすい点 AI による整理
- 出発遅れは航空会社の段取りの悪さだと思われがちだが、地上で待たせる判断の多くは、空全体の流れを見た国側の調整によるものだ。上空の渋滞を地上に移しているだけで、遅延ではなく安全と燃料の節約である
- 3項は単なる守秘義務の努力規定だと軽く見られがちだが、4項によって、実際に漏らす前の「違反するおそれ」の段階でも情報提供を止められる。罰金や刑罰が定められていないのは甘さではない。止められた時点で、航空会社は空の交通情報から締め出される
- 視角を変えると、この条文の主役は乗客ではない。乗客から見れば遅延の話だが、法律から見れば、国と航空会社と関係行政機関(防衛省など)が空域を共同管理する仕組みの話である。乗客が直接何かを請求する根拠にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 95条の2:空域全体の交通流(経路設定・交通量の監視と調整) | 96条:個々の航空機に対する航空交通の指示 97条:個々の航空機の飛行計画の通報と承認 |
| 主な義務者 | 国土交通大臣(措置)、国内定期航空運送事業者等(守秘・不当利用禁止) | 指示を受ける航空機(機長) 飛行計画を通報する航空機(機長) |
| 違反時の効果 | 情報提供の停止(違反のおそれの段階でも可) | 指示違反として別途の制裁規定の対象 承認なき飛行等として別途の制裁規定の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも飛航管制と航空交通管理は交通部民用航空局が担う。航空会社への情報共有と守秘を一条で束ねる日本型の規定は確認できず、個別規定の対照が必要
ドイツはFlugsicherungを連邦の任務と位置づけ、交通流管理は欧州のネットワーク管理と連動して運用される
米国はFAAが空域の利用を規律し、交通流管理を連邦の権限として運用する。航空会社と協調的に離陸時刻を調整する実務が発達している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出発ゲートを離れたのに、誘導路の手前で40分停止。乗り継ぎ便に間に合わない。もしこの遅延が交通流の調整によるものだとしたら、航空会社に補償を求められるのか? 多くの運送約款では、管制上の理由による遅延は補償の対象外とされている。まず約款の免責条項を確認する
- あなたは航空会社の運航管理部門に勤めている。交通流管理の端末で、他社の新路線のダイヤ案が見えた。営業部の同期から「ちょっと見せて」と頼まれる。断るのが正解だ。漏らせば、会社ごと情報提供を止められうる
- 台風が近づき、明日の朝便の運航可否を今夜中に決めなければならない。残り6時間。運航管理者が頼るのは、国が提供する空域の混雑と気象の予測情報である。この情報の質が、欠航判断の早さと正確さを左右する
- LCC の経営企画担当として、他社の飛行計画データから運航パターンを読み取り、価格戦略に使おうとした。「情報が手元にあったから使った」は通用しない。3項の「不当な目的に利用」に当たる典型例である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 乗客として遅延に遭ったら、遅延理由(管制・天候・機材)を係員に確認し、時刻と内容をメモする2. 航空会社の国内旅客運送約款の免責条項を読む。管制上の理由は一般に免責とされることが多い3. 機材や整備など航空会社側の理由なら、約款や任意の補償制度に基づいて請求を検討する4. 自社の運航情報が他社に漏れた疑いがある航空会社は、国土交通省へ事実関係を通報し、民事上の損害賠償(民法709条)も並行して検討する
訴えられた側:1. 情報漏えいや不当利用を疑われた航空会社は、まずアクセスログを保全し、流出の範囲と経路を特定する2. 社内調査の結果と再発防止策を国土交通省へ早期に説明する。4項は「おそれ」でも停止できるため、時間がたつほど不利になる3. 情報提供の停止が行政手続法上の不利益処分に当たるかは、実務上、解釈が分かれうる。弁明の機会や不服申立ての可否は、弁護士と確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。漏えいによる損害賠償は不法行為として、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
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