航空法 第99条(情報の提供)
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
- 2.航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、航空法第99条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条(情報の提供)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。」で始まります。
- 航空法第99条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の前の条は航空法第98条です。
- 航空法第99条の次の条は航空法第99条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99