航空法 第98条(到着の通知)
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前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
到着の通知とは何ですか?
定義到着の通知とは、航空法第98条に定められた規定で、「前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第98条(到着の通知)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第98条の条文原文は「前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知…」で始まります。
- 航空法第98条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第98条の前の条は航空法第97条です。
- 航空法第98条の次の条は航空法第99条です。
- 航空法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法98条は、飛行計画の承認を受け又は通報した機長に、飛行を終えたら遅滞なく国土交通大臣へ到着を通知する義務を課す。期限に具体的な時間数の定めはない。
Q · 飛行機を着陸させたあと、機長が自分で到着を知らせないといけないの?
はい。機長本人に遅滞なく到着を通知する義務があります
航空法98条により、97条にもとづき飛行計画の承認を受けた機長、または飛行計画を通報した機長は、計画した飛行を終えたら遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければなりません。管制機関のある空港では管制官が着陸を把握するため実務上それで処理されることが多い一方、非管制飛行場や目的地変更時には機長の能動的な連絡が欠かせません。通知が抜けると未着機として捜索救難の初動が始まりえます。
解説
着陸して、エンジンを止めて、ほっと一息。多くの人にとってフライトはそこで終わる。法律上はまだ終わっていない。航空法97条にもとづき飛行計画の承認を受けた機長、または飛行計画を通報した機長は、計画した飛行を終えたら「遅滞なく」国土交通大臣にその旨を通知しなければならない(実務では航空交通業務を担う管制機関や飛行援助センターなどの窓口へ連絡する)。この一報が抜けると、地上側の記録では「この機体はまだ空にいる、しかも予定時刻を過ぎても降りてこない」ことになる。その先にあるのは捜索救難の手順の発動だ。照会の電話が鳴り、着陸予定地への確認が始まり、場合によってはヘリや巡視機が動き出す。あなたが自宅で風呂に入っている間に、である。98条は書類仕事に見えて、実は「生きている」という信号を自分で送る義務だ。逆に言えば、本当に不時着したとき、この仕組みが最初にあなたの異常に気付いてくれる。飛行計画は出した瞬間ではなく、閉じた瞬間に完結する
法的な位置づけ
航空法第98条は到着の通知を定める規定であり、飛行計画の承認を受け又は飛行計画を通報した航空機の機長が、飛行計画で定めた飛行を終えたときに、遅滞なく国土交通大臣へその旨を通知すべき義務を規定する。同法97条の飛行計画制度と一体となり、未着機の早期検知を支える手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.離陸前に到着通知の連絡先と手段を決める 目的地が非管制飛行場・離島・場外離着陸場の場合、到着を誰にどの手段(無線・電話)で伝えるかをブリーフィングで確定し、電話番号を機内の目立つ場所に控える
- 2.遅延・目的地変更の時点で先回りの一報 到着が予定より大きく遅れそうなとき、または目的地を変更した直後に、管制機関等へ状況を連絡する。予定到着時刻を過ぎる前の連絡が捜索の空振りを防ぐ
- 3.着陸後、機体固定より先に到着を通知 着陸したら片付けや給油に入る前に、管制機関・飛行援助センター等の窓口へ到着を通知し、受領を確認する。管制空港であっても目的地変更時は特に確認する
- 4.通知漏れに気付いたら直ちに無事を連絡し記録する 連絡漏れに気付いた時点で管制機関・空港事務所へ無事を伝えて捜索を止めてもらう。その後、遅延の経緯を時系列で記録し、チェックリスト改善など再発防止策を整理する
よくある質問 AI による整理
Q1航空法98条 到着の通知とは?
飛行計画の承認を受け、又は通報した機長が、計画した飛行を終えたときに遅滞なく国土交通大臣へその旨を知らせる義務です。飛行計画を「閉じる」手続にあたります。
Q2フライトプラン 閉じ忘れ どうなる?
地上側の記録では未着機のままとなり、予定到着時刻を過ぎると照会や捜索救難の初動が始まりえます。気付いた時点で直ちに無事を連絡することが最優先です。
Q3到着の通知 いつまでにすればいい?
条文上は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な時間数はありません。ただ国際標準では予定到着時刻から30分程度で照会が始まるため、着陸後すぐが実務上の目安です。
Q4到着の通知 どこに連絡する?
条文上の宛先は国土交通大臣ですが、実務では航空交通業務を担う管制機関や飛行援助センター、空港事務所などの窓口へ連絡します。離陸前に連絡先を確認しておくのが確実です。
Q5非管制飛行場に着陸したら到着の通知は必要?
必要です。管制塔がない飛行場では地上側が着陸を把握する手段がなく、機長が能動的に連絡しない限り到着は確認されません。電話等の手段を事前に決めておきましょう。
Q6到着の通知を怠ると違法?
航空法98条の義務違反となり、罰則の対象となりうるほか、事業者は当局の指導や監査の対象にもなりえます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q7飛行計画を出さなかった場合も到着の通知は必要?
98条の義務者は「97条により飛行計画の承認を受け、又は通報した機長」です。飛行計画の通報義務自体は97条の問題なので、まず97条の要否を確認する必要があります。
Q8到着の通知 代理で連絡できる?
条文上の義務者は機長本人ですが、運航管理者など組織内で連絡を担う体制を取ることは実務上ありえます。その場合も確認者を運航規程で明確にし、漏れを防ぐことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管制塔のある空港に降りたときも、自分で到着の連絡をしないといけないんですか?
義務者は機長本人だが(航空法98条)、管制機関のある空港に着陸した場合、着陸を管制官が把握するため、実務上はそれで到着の通知が処理されることが多い。問題になりやすいのは、非管制飛行場や場外離着陸場への着陸だ。実務のポイント:ベテランでも漏れやすいのは「途中で目的地を変えた日」。計画上の目的地の空港は到着を待ち続けているので、変更先に降りたら即一報が鉄則である
Q2到着の連絡を忘れたら、捜索費用を請求されたりしますか?
公的機関による捜索救難の費用を個人に請求する一般的な制度は日本では基本的にないが、だからといって軽い話ではない。98条違反は罰則の対象となりうるし(最新の改正状況をご確認ください)、事業者なら当局の指導や監査の対象になる。実務のポイント:当局が見ているのは一回のミスより「再発防止の仕組みがあるか」。事情聴取の場で具体的なチェックリスト改善を示せるかどうかで、その後の扱いの空気が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「着陸すれば管制がレーダーで見ているから自動的に終わる」と思われがちだが、条文上の義務者は機長本人である。管制機関のある空港で管制官が到着を把握している場合は実務上それで処理されることが多いが、非管制飛行場や管制圏外への着陸では、機長が能動的に知らせない限り地上側は到着を知る手段がない
- 連絡し忘れても「数時間遅れの事務手続き」程度だと考えていないか。問題の深刻度は書類の遅れではない。予定時刻から一定時間を過ぎた未着機は、遭難の可能性がある機体として扱われ、関係機関の人員と機材が動員されうる。本当に助けが必要な別の機体があったとき、そのリソースを奪っているのはあなたかもしれない
- 「目的地を変えたなら到着通知はいらない」という発想は、問いそのものがずれている。計画と違う場所に降りたなら、なおさら地上側はあなたの位置を把握していない。目的地変更は通知不要の理由ではなく、通知を急ぐべき理由である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 航空法98条:飛行終了時の到着の通知(飛行計画を閉じる) | 航空法97条:飛行前の飛行計画の承認・通報(飛行計画を開く) 航空法76条:事故等が発生した場合の機長の報告 |
| 発生のタイミング | 飛行計画で定めた飛行を終えたとき | 出発前 事故等の事態が生じたとき |
| 義務者 | 飛行計画の承認を受け、又は通報した航空機の機長 | 飛行計画を通報・承認申請する機長 当該航空機の機長 |
| 欠けた場合の実務上の影響 | 未着機として照会・捜索救難の初動が始まりうる | 地上側が飛行を把握できず、異常の検知基準そのものがない 当局が事故等の発生と状況を把握できない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も ICAO 標準に沿い、飛航計畫を提出した航空機の到達報告・計畫結束の手続を定める。条番号は最新版で要確認
EU 共通航空規則で飛行計画の終了(到着報告)を規定。ドイツ・フランスともこの EU 規則が直接適用される
VFR 飛行計画を有効化した機長は、飛行の終了時に FAA の飛行サービスステーション等へ通知する義務を負う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 有視界飛行で地方の非管制飛行場に着陸した。管制塔はなく、無線で到着を伝える相手もいない。給油と片付けに追われ、気付けば予定到着時刻から1時間。携帯に知らない番号から着信が三件。到着の通知を自分で入れる必要があったのは、まさにこういう飛行場だ
- 遊覧飛行会社の運航管理担当として、あなたは機長に到着連絡の確認を任せきりにしていた。ある日、連絡漏れで捜索手順が動き、当局から事情聴取。会社の運航規程に「到着通知の確認者」が書かれていないことが問題視された。個人のうっかりが、組織の安全管理体制の不備として扱われる
- もし、到着予定時刻を過ぎても家族の乗った小型機から何の連絡もなく、管制側からも「到着の通知が届いていない」と言われたら、どうなる? その時点で、捜索救難の初動はすでに始まっている可能性が高い。家族がすべきは、出発地・目的地・搭乗者情報を当局にすぐ伝えられるよう手元にまとめることだ
取るべき行動
被害を受けた側:家族や同乗者の機体が予定時刻を過ぎても到着せず連絡もつかない場合:1. 出発地・目的地・予定到着時刻・機体登録記号・搭乗者を整理する2. 当該飛行を扱う空港事務所や運航会社に照会し、飛行計画と到着通知の状況を確認する3. 機長の携帯や最後に話した内容など、位置を絞る手がかりを提供する4. 憶測を SNS に流さず、当局の窓口に情報を集約する
訴えられた側:到着通知を怠り捜索手順が動いた場合:1. 気付いた時点で直ちに管制機関・空港事務所に無事を連絡し、捜索を止めてもらうことが最優先2. 遅延の経緯(通信手段がなかった、目的地を変更した等)を時系列で記録する3. 当局から事情を聴かれたら、隠さず再発防止策(チェックリストへの追加、連絡先の事前登録)を示す4. 事業者であれば運航規程と社内の確認体制を見直す。違反は航空法の罰則規定の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、具体的な時間数は定められていない。ただし国際標準の捜索救難手順では、予定到着時刻から一定時間(目安として30分程度)を過ぎても到着が確認できない場合、不確実の段階として照会が始まるため、実質的な猶予は非常に短い。罰金刑のみの犯罪であれば公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)
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