航空法 第95条(航空交通管制圏における飛行)
- 航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 一当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
- 二当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸及びその着陸のための飛行
この条文の基本情報
航空交通管制圏における飛行とは何ですか?
定義航空交通管制圏における飛行とは、航空法第95条に定められた規定で、「航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第95条(航空交通管制圏における飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第95条の条文原文は「航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
- 航空法第95条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第95条の前の条は航空法第94条の2です。
- 航空法第95条の次の条は航空法第95条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/95