航空法 第95条(航空交通管制圏における飛行)
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- 航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 一当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
- 二当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸及びその着陸のための飛行
この条文の基本情報
航空交通管制圏における飛行とは何ですか?
定義航空交通管制圏における飛行とは、航空法第95条に定められた規定で、「航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第95条(航空交通管制圏における飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第95条の条文原文は「航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
- 航空法第95条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第95条の前の条は航空法第94条の2です。
- 航空法第95条の次の条は航空法第95条の2です。
- 航空法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法95条は、航空交通管制圏での飛行をその空港からの離陸と着陸のための飛行に限り、通過や旋回などそれ以外の飛行には国土交通大臣の許可を必要とする規定である。
Q · 空港の近くの管制圏を、自家用機で通り抜けたり旋回したりしてもいいの?
原則不可。離着陸以外は国土交通大臣の許可が必要
航空法95条により、航空交通管制圏で許される飛行は、その管制圏に係る空港等からの離陸とこれに引き続く飛行、同空港等への着陸とそのための飛行の二つだけです。通過・旋回・遊覧・撮影などそれ以外の飛行は、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り適法となります。いったん管制圏外に出た後に再び入る飛行は、離陸に引き続く飛行には含まれません。実務上は管制機関との交信で承認を得る運用が多く見られます。
解説
羽田でも伊丹でも、空港の周りには地上からは見えない空域が設定されている。航空交通管制圏である(範囲は空港ごとに告示で決まる)。航空法95条は、この空域の中で航空機に許す飛行を二つに絞っている。その空港からの離陸とそれに続く飛行、そしてその空港への着陸とそのための飛行だけである。だから、遊覧のセスナが管制圏を横切るのも、ヘリが上空で旋回して撮影するのも原則は禁止で、国土交通大臣の許可を受けて初めて適法になる。離陸していったん圏外に出た後に同じ管制圏へ戻ってくる飛行も、かっこ書きによって「離陸の続き」とは扱われない。自家用操縦士のあなたが「無線で一声かければ通れる」と軽く考えているなら、実務上はその交信が許可を得る手続の中身になっていることが多い。そこを省けば法令違反になり、技能証明(操縦士の資格)への処分(航空法30条)にまで響きうる。一方、ドローンや花火を扱う人は「95条は有人機の話だ」と油断しやすい。だが同じ空域は、航空法の別の条文で守られている。
法的な位置づけ
航空法第95条は、航空交通管制圏における航空機の飛行制限を定める規定である。管制圏内で許される飛行は、当該管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行、並びに当該空港等への着陸及びそのための飛行に限られ、それ以外の飛行には国土交通大臣の許可を要する。いったん圏外に出た後の再進入は、離陸に引き続く飛行に含まれない。
手順
- 1.飛行ルートと管制圏の重なりを確認 飛行計画を立てる段階で、航空路誌(AIP)を参照し、出発地・経路・目的地のいずれかが他空港の航空交通管制圏にかかるかを地図上で確認する
- 2.許可の要否を条文に沿って判定 管制圏内での飛行が、その空港からの離陸に引き続く飛行か、その空港への着陸のための飛行かを判定する。通過・旋回・撮影・圏外からの再進入はいずれも許可が必要と整理する
- 3.許可・承認の取得方法を事前に決める 空港ごとの手順を AIP で確認し、事前申請が必要か、飛行中に管制機関との交信で承認を得る運用かを把握する。承認が得られない場合の代替ルートと燃料の余裕も計画に入れる
- 4.境界進入前の交信と記録の保全 管制圏の境界に入る前に管制機関と交信し、承認を明確に受けてから進入する。聞き取りに不明点があれば復唱して確認し、交信記録・GPS ログ・飛行計画を飛行後も保全する
よくある質問 AI による整理
Q1航空交通管制圏とは何ですか?
離着陸が頻繁な空港等とその付近の上空で、航空交通の安全のため国土交通大臣が告示で指定する空域です(航空法2条)。範囲は空港ごとに異なります。
Q2管制圏の範囲はどうやって調べる?
航空路誌(AIP)に各空港の管制圏の範囲が掲載されています。飛行計画を立てる段階で、ルートが管制圏にかかるかを必ず確認するのが実務の基本です。
Q3管制圏の中で遊覧飛行はできる?
遊覧は離陸にも着陸にも当たらないため、航空法95条により原則禁止です。国土交通大臣の許可を受けた場合に限り、管制圏内で遊覧飛行ができます。
Q4離陸後に管制圏を出て戻るのは違法?
95条1号のかっこ書きにより、圏外に出た後の再進入は離陸に引き続く飛行に含まれません。着陸目的でなければ、改めて許可が必要になります。
Q5管制圏でヘリ撮影するのは違法?
上空での旋回や撮影は離着陸に当たらないため、許可なく行えば95条違反となりえます。報道や空撮でも、事前に許可を得ることが前提です。
Q6航空法95条の許可は誰が出す?
条文上の許可権者は国土交通大臣です。実務上は飛行中に管制機関と交信して承認を得る形で運用されることが多く、手順は空港ごとに AIP で確認します。
Q7管制圏と管制区の違いは?
いずれも航空法2条で定義される空域です。管制圏は空港等とその付近の上空、管制区はより広い範囲の空域を指し、本条の飛行制限は管制圏に関する規定です。
Q8自衛隊機にも航空法95条は適用される?
自衛隊法に航空法の適用除外に関する規定があります。どの条文がどの範囲で除外されるかは個別に確認が必要で、一律に適用・不適用とは言えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自家用機で管制圏を通り抜けたいだけなんですが、毎回書類で申請しないといけないんですか?
95条ただし書の許可が必要です。ただ実務上は、多くの空港で飛行中に管制機関と交信して承認を得る形で運用されています。手順は空港ごとに違うため、AIP の確認は欠かせません。実務のポイント:混雑する時間帯は、通過を断られたり待機を指示されたりすることがある。ベテランは管制圏をかすめるルートを最初から避け、代わりのルートと燃料の余裕をセットで計画している
Q2ドローンなら、空港の近くでも95条は関係ないってこと?
95条の対象は人が乗る航空機(2条1項)なので、ドローンに直接は適用されません。ただし空港周辺の空域でのドローン飛行は132条の85で原則禁止されており、国土交通大臣の許可が必要です。実務のポイント:空港周辺の規制範囲は進入表面などの立体的な形で決まっていて、地上での距離感では判断できない。地理院地図や DIPS の表示で確認するのが実務の定番である
Q3違反したら、罰金を払えば終わりですか?
航空法には罰則があり、刑事罰の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。ただ操縦士にとってより重いのは、30条に基づく技能証明の取消しや業務停止です。実務のポイント:実務の感覚では、処分の重さは違反そのものだけでなく、事後の報告の早さと記録の誠実さでも変わる。隠していた事実が後から出てくると、それだけで不利に働きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 管制圏は「管制官の指示に従えば入れる場所」と思われがちだが、条文の作りは逆である。原則は禁止で、許可を受けたときだけ解除される。管制指示に従う義務(96条)と、そもそも入ってよいかという問題(95条)は別物である
- 「ドローンも95条違反になるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。航空法上の航空機は人が乗れる飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船に限られ(2条1項)、ドローンは無人航空機として別の体系(132条の85以下)で規制される。当てはめる条文を間違えると、許可申請の窓口も手続も取り違える
- 違反しても「注意くらいで済む」と考える操縦士は少なくない。だが刑事罰の可能性に加えて、技能証明の取消しや航空業務の停止(30条)という処分もありうる。仕事で操縦する人にとっては、罰金よりこちらのほうがはるかに重い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する問題 | 航空法95条:管制圏にそもそも入って飛んでよいか(離着陸以外は許可制) | 航空法96条:管制圏内などで国土交通大臣の指示に従う義務 航空法132条の85:空港周辺等での無人航空機の飛行禁止空域 |
| 対象 | 人が乗る航空機(2条1項) | 人が乗る航空機(2条1項) 無人航空機(ドローン等) |
| 適法化の手段 | 国土交通大臣の許可(実務上は管制機関との交信で承認を得る運用が多い) | 指示に従うこと自体が義務の内容 国土交通大臣の許可(DIPS 等で申請) |
| よくある取り違え | 「指示に従えば入れる」と96条と混同 | 指示に従っていれば入域許可も得たと誤解 「95条は有人機の話だからドローンは自由」と誤解 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も国際民間航空条約の基準に沿って管制空域を設定し、管制空域内の飛航を管制許可の下に置く。条文構造は日本と異なるため、具体的な条番号は個別確認が必要
EU 共通の航空規則により、管制空域での飛行には ATC クリアランスが求められる。ドイツ国内法(LuftVO)が補完する
米国は空域をクラス別に区分し、空港周辺の Class B/C/D 空域ごとに通信確立やクリアランスの要件を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に地方の飛行場から自家用機で海岸線を遊覧する計画を立てた。ところがルートの途中に、別の空港の管制圏がかかっていたらどうなる? 通過は95条が挙げる「離陸」にも「着陸」にも当たらないので、許可がなければ入れない。実務では飛行中に管制機関と交信して通過の承認を得る運用が多いが、交信が途切れたまま境界を越えれば、違反が成り立つ形になる
- あなたは報道ヘリの機長である。事件現場は空港の管制圏の中にあり、デスクから「あと10分で上空映像を」と急かされている。許可が下りる前に圏内へ入れば、スクープより先に自分の技能証明が危うくなる
- ある空港を離陸していったん圏外の訓練空域へ出た。その後、別の飛行場へ向かう途中で、同じ管制圏をもう一度かすめた。この再進入は離陸の続きとは扱われず、かっこ書きが明文で除外している
- 操縦を習い始めた友人が「管制圏なんて無線さえ入れれば平気」と話している。あなたが一言添えられるとしたら、それは「無線で得ているのは許可そのものだ」という点である。交信の聞き間違いや応答前の進入が、そのまま無許可飛行になる
- 空港近くの河川敷で空撮ドローンを飛ばそうとして、「95条は有人機の話だから関係ない」と考えた。確かにドローンは航空法上の航空機ではない。だが空港周辺の空域は132条の85で別に規制されており、許可なしに飛ばせば罰則の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が飛行中に許可のない機体と接近した場合は、まず管制の指示に従って回避する。機長報告(76条の2)に当たるかも確認する(該当するかは事案による) 2. 時刻、位置、相手機の機番や特徴を記録する3. 地上で目撃した場合は、空港事務所や警察に通報し、写真や動画を保存する4. 実際に損害が出たら、運航者への損害賠償請求(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 交信記録、飛行計画、GPS ログをすぐに保全する2. 許可(管制承認)を得ていたか、離着陸に続く飛行に当たるかを、条文の文言に沿って整理する3. 当局の事情聴取では事実を時系列で説明し、推測では答えない4. 技能証明への処分が見込まれるときは、行政手続法上の聴聞や弁明の機会を使う。航空分野に詳しい弁護士へ早めに相談する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まり、罰金刑だけの罪なら3年である。技能証明の処分には、特に期限の定めがない(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第2条航空機及び航空交通管制圏の定義
- 航空法 第96条管制圏内での国土交通大臣の指示に従う義務
- 航空法 第30条法令違反による技能証明の取消し等の処分
- 航空法 第99条の2管制圏等でのロケット打上げ等の規制
- 航空法 第132条の85空港周辺での無人航空機の飛行禁止空域
- 自衛隊法 第107条自衛隊機に対する航空法の適用除外(範囲は要確認)
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