航空法 第94条の2(計器飛行方式による飛行)
- 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 2.国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
この条文の基本情報
計器飛行方式による飛行とは何ですか?
定義計器飛行方式による飛行とは、航空法第94条の2に定められた規定で、「航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第94条の2(計器飛行方式による飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第94条の2の条文原文は「航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。」で始まります。
- 航空法第94条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第94条の2の前の条は航空法第94条です。
- 航空法第94条の2の次の条は航空法第95条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/94_2