航空法 第94条の2(計器飛行方式による飛行)
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- 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 2.国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
この条文の基本情報
計器飛行方式による飛行とは何ですか?
定義計器飛行方式による飛行とは、航空法第94条の2に定められた規定で、「航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第94条の2(計器飛行方式による飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第94条の2の条文原文は「航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。」で始まります。
- 航空法第94条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第94条の2の前の条は航空法第94条です。
- 航空法第94条の2の次の条は航空法第95条です。
- 航空法第94条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/94_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法94条の2は、特別管制空域と省令で定める高さ以上の空域で、計器飛行方式以外の飛行を禁じる。国土交通大臣の許可があれば例外となる。
Q · 晴れていれば、小型機は羽田の近くの空を自由に飛べるの?
許可がなければ計器飛行方式でしか入れない
航空法94条の2により、告示で指定された特別管制空域と、国土交通省令で定める高さ以上の空域では、天候にかかわらず計器飛行方式による飛行が原則です。有視界飛行で入るには国土交通大臣の許可が必要で、実務上は管制機関との交信を通じて個別に許可が与えられる運用が中心です。規制が適用される時間帯は空域ごとに告示で定められるため、飛行前に最新の告示を確認する必要があります。
解説
空は誰でも自由に飛べる場所ではない。羽田や成田、関西といった大空港の周りには、目には見えない「計器飛行専用の空」が告示で切り取られている。航空法94条の2は、その特別管制空域と、国土交通省令で定める高さ以上の空域では、計器飛行方式(管制官の指示と計器に従い、決められた経路と高度で飛ぶやり方)以外の飛行を禁じる。晴れていて視界が良くても関係ない。目で見て飛ぶ有視界飛行方式の小型機やヘリが入るには、国土交通大臣の許可がいる。実務では、この許可の多くは管制機関との交信を通じて個別に与えられている。さらに2項により、規制が効く時間帯は空域ごとに告示で決められる。つまり同じ空でも「何時か」で、入れるかどうかが変わる。この線を知らずに遊覧飛行や空撮フライトを計画するのは、地図を持たずに高速道路の逆走レーンへ入るのと同じだ
法的な位置づけ
航空法第94条の2は、特別管制空域および国土交通省令で定める高さ以上の空域における計器飛行方式の義務を定める規定である。特別管制空域とは、航空交通管制区または航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域をいう。国土交通大臣の許可がある場合は例外とされ、規制の適用時間は空域ごとに告示で指定できる。
よくある質問 AI による整理
Q1特別管制空域とは何ですか?
航空交通管制区または管制圏のうち、国土交通大臣が告示で指定する空域です。大空港の周辺などが指定され、原則として計器飛行方式でしか飛べません。
Q2計器飛行方式とは何ですか?
管制機関の指示と計器に従い、定められた経路・高度で飛ぶ飛行方式です。目視で周囲を確認しながら飛ぶ有視界飛行方式と対になる概念です。
Q3特別管制空域に有視界飛行で入る方法は?
国土交通大臣の許可を受ければ入れます(航空法94条の2ただし書)。実務では管制機関との交信の中で個別に許可が与えられる運用が中心です。
Q4特別管制空域の規制はいつからいつまで?
規制が適用される時間は、空域ごとに国土交通大臣が告示で指定します(同条2項)。時間帯は改定されうるため、飛行前に最新の告示を確認する必要があります。
Q5特別管制空域を無許可で飛んだら違法?
許可なく計器飛行方式によらずに飛行すれば本条違反です。操縦者は技能証明の取消しや効力停止(航空法30条)の対象となりえます。
Q6ヘリコプターも特別管制空域の規制を受ける?
受けます。回転翼航空機は航空法上の航空機に含まれるため、報道・空撮・遊覧のヘリも計器飛行方式か大臣の許可が必要です。
Q7特別管制空域の範囲はどこで確認できる?
国土交通大臣の告示と、航空路誌(AIP)などの公式航空情報で確認します。古い資料ではなく、飛行時点の最新版を参照することが前提です。
Q8ドローンは航空法94条の2の対象?
原則として対象外です。無人航空機は航空法の別の章(132条の85など)で空港周辺等の飛行が規制されており、別体系のルールに従います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自家用の小型機で羽田の近くを通りたいんですけど、そもそも無理なんですか?
無理ではない。航空法94条の2ただし書の大臣許可を受ければ有視界飛行でも入れる。実務では管制機関との交信の中で個別に許可が与えられる運用が中心である。実務のポイント:混雑時間帯は許可が下りにくく、経路も細かく指定される。経験者ほど交通量の少ない時間帯を狙って計画を組んでいる
Q2「国土交通省令で定める高さ」って、具体的に何フィートからなんですか?
航空法施行規則で高さが定められており、高高度では有視界飛行が原則認められない(最新の改正状況をご確認ください)。旅客機が巡航する高度帯は、ほぼこの網の中にある。実務のポイント:高高度を飛べる性能の機体を持っていても、計器飛行の資格と装備がなければ上がれない。機体性能より資格と装備が先に天井を決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「視界が良ければ有視界飛行でどこでも飛べる」と思われがちだが、本条の規制は天候とは無関係に空域そのものに張られている。悪天候時の計器飛行義務(航空法94条)とは別の、もう一枚の網である
- 許可制だから例外は手間がかかる、と身構える人は多い。だが本当に怖いのはその逆で、許可が日常的な管制交信の中で与えられる運用になっているため、交信を怠ったり聞き間違えたりした一回が、そのまま無許可飛行として扱われうる。慣れが最大の落とし穴になる
- 「熱気球やパラグライダーも同じ規制を受ける」という前提で質問されることがあるが、航空法上の「航空機」は飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船などに限られ、熱気球やパラグライダーは原則としてここに含まれないと解されている。ただし空港周辺での飛行は別の条文(航空法99条の2)で制限されうるので、「規制なし」と考えるのは誤り
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の引き金 | 94条の2:空域そのもの(特別管制空域・一定の高さ以上) | 94条:計器気象状態という天候条件 96条:管制区・管制圏での航空交通の指示 |
| 天候との関係 | 天候と無関係に適用される | 視界不良など計器気象状態のときに適用 天候にかかわらず管制の指示に従う義務 |
| 例外 | 国土交通大臣の許可 | 国土交通大臣の許可 条文上の要件に従う(指示への服従が原則) |
| 時間的範囲 | 空域ごとに告示で適用時間を指定できる | 計器気象状態が続く間 管制業務が行われる空域・時間 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も交通部が定める飛航規則で管制空域と儀器飛航規則を区分しており、ICAO 標準に沿う点で日本と共通する
ドイツは EU 共通の航空規則 SERA が直接適用され、国内法 LuftVO が補完する二層構造
米国は Class A 空域で IFR 飛行を義務付け、空域分類ごとに飛行方式を規律する。日本の高高度規制に近い構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自家用操縦士の資格を取って半年。快晴の週末、東京湾上空を東へ流していたら、気付けば羽田の特別管制空域の縁に近づいていた。管制との交信をしないまま境界を越えれば、天候が完璧でも94条の2違反になりうる。発覚すれば技能証明の効力停止まで視野に入る
- 空撮会社の担当者として、大阪湾岸の夜景をヘリで撮る案件を受けた。撮影日は三日後。飛行ルートが特別管制空域にかかるなら、管制機関との調整なしに当日を迎えることはできない。運航会社に「許可の段取りは誰がやるのか」を今日のうちに確認しておかないと、撮影クルーごと地上で待機することになる
- もし規制時間外だと思って空域に入ったのに、実は告示で指定された時間帯が改定されていたら、どうなる? 古い資料を信じたという言い訳は通らない。告示は飛行前に自分で確認する前提で作られている
- 飛行機好きの友人が「晴れてれば小型機はどこでも飛べるんでしょ」と言ってきた。空港周辺と高高度には、天気と無関係に計器飛行しか認めない空がある。三十秒で訂正できる
- あなたは航空会社の旅客。着陸直前に機体が急旋回し、機長アナウンスで「他機との接近を回避した」と聞かされた。相手が許可なく特別管制空域に入った有視界飛行機だったなら、それは94条の2が守ろうとしている安全が破られた瞬間だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空中接近や回避操作を経験した場合、日時・位置・高度・相手機の特徴を直ちに記録する2. 運航乗務員であれば社内手順に従い報告し、管制機関の交信記録の保全を依頼する3. 旅客として不安を感じた場合は、航空会社に経緯の説明を求め、必要に応じて国土交通省の窓口へ情報提供する4. 損害が生じたときは民法709条に基づく賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 当該飛行の交信記録、飛行計画、GPS ログを即座に保存する2. 管制から許可または承認と受け取れる指示があったかを交信記録で検証する3. 告示上の空域境界と規制時間帯を当時の版で確認し、本当に規制下にあったかを争点化する4. 技能証明の処分手続(航空法30条)では聴聞の機会を活かし、再発防止策を具体的に示す
時効(請求できる期限):本条違反には特定の時効規定はない。罰則の対象となる場合、罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。民事上の損害賠償は損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)
- 航空法 第2条計器飛行方式・管制区等の定義(項番号は要確認)
- 航空法 第94条計器気象状態における飛行制限
- 航空法 第96条航空交通の指示への服従義務
- 航空法 第97条飛行計画の通報と承認
- 航空法 第30条違反時の技能証明取消・効力停止
- 自衛隊法 第107条自衛隊機への航空法の適用除外(現行効力を要確認)
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