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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第90条さん

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さん

この条文の基本情報

さんとは何ですか?

定義さんとは、航空法第90条に定められた規定で、「さん」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第90条(さん)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第90条の条文原文は「さん」で始まります。
  3. 航空法第90条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第90条の前の条は航空法第89条です。
  7. 航空法第90条の次の条は航空法第91条です。
  8. 航空法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第90条は、航空機から落下傘で降下することを何人にも禁じ、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り降下を認める規定である。機長の同意だけでは足りない。

Q · スカイダイビングって、日本では許可なしに跳んでもいいの?

原則禁止で、国土交通大臣の許可があれば跳べる

航空法第90条は、航空機から落下傘で降下することを「何人も」禁じています。例外は国土交通大臣の許可を受けた場合だけです。機長や機体の所有者が同意しても、それは国の許可の代わりになりません。体験スカイダイビングでは、運営するクラブや事業者がまとめて手続きするのが通例で、許可は降下区域や条件とセットになっています。許可の範囲を外れた降下は違反となりうるため、参加前に事業者へ確認しておくと安心です。

解説

スカイダイビングは、本来は禁止されている行為である。航空法90条は、航空機から落下傘(パラシュート)で降下することを「何人も」、つまり誰であっても原則として禁じている。国土交通大臣の許可(役所が個別に「この降下ならやってよい」と認める決定)を受けたときだけ、例外として降下できる。週末に楽しむタンデムジャンプも、プロのデモンストレーション降下も、この許可の仕組みの上で行われている。落下傘を背負っていても、飛行機の操縦者が上空で降下を認めても、それだけでは足りない。条文が見ているのは、どれだけ上手く跳べるかではない。降りる場所の真下にいる人、周りを飛んでいる他の航空機、管制の空域を誰が把握しているかである。体験ダイビングを申し込むなら、受付で手続きのどこに許可が組み込まれているかを一度確認しておくとよい。それだけで、運営体制の良し悪しを見分ける目が一つ増える

法的な位置づけ

航空法第90条は落下傘降下の原則禁止と許可制を定める規定であり、航空機から落下傘で降下する行為を主体を問わず禁止したうえで、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り例外的に適法とする。空域を共有する他の航空機および地上の第三者の安全確保を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1落下傘降下の許可とは何ですか?

航空法90条にもとづき、航空機からのパラシュート降下を国土交通大臣が個別に認める許可です。許可がない降下は原則として違反になります。

Q2スカイダイビング 違法?

許可がなければ違法です。航空法90条は降下を原則禁止しており、国土交通大臣の許可を受けた降下だけが適法になります。

Q3パラシュート降下の許可申請はどこにする?

国土交通大臣の許可が必要で、実務上の窓口は管轄の地方航空局です。手続きの詳細や所要期間は、事前に航空局へ確認してください。

Q4海外のスカイダイビングライセンスで日本でも跳べる?

ライセンスがあっても、日本での降下には航空法90条の許可が別に必要です。個人の技量と国の許可はまったく別の要件です。

Q5パラグライダーは航空法90条の対象?

山の斜面などから飛び立つパラグライダーは「航空機からの降下」ではないため、90条の直接の対象ではありません。ほかの規制を確認する必要があります。

Q6落下傘降下の許可には条件がある?

許可は降下区域や日時などの条件とセットで出されるのが一般的です。許可があっても、条件を外れた降下は許可の範囲外になりえます。

Q7イベントでパラシュート降下を呼ぶとき何を確認する?

演者が許可を取得しているか、許可された降下場所と会場が一致しているかを確認します。許可書の写しを契約時に受け取ると確実です。

Q8無許可でパラシュート降下するとどうなる?

航空法の罰則規定により罰金刑の対象となりえます。事故時には民事上の損害賠償や業務上過失致死傷罪が問題になることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1体験スカイダイビングって、自分で許可を取らないといけないんですか?

航空法90条は「何人も」降下を禁じたうえで、大臣の許可を例外としている。実務上は、運営するクラブや事業者が降下者をまとめて手続きするのが通例で、体験者が自分で申請することは通常ない。実務のポイント:許可は降下区域や条件と結びついているので、遠方の会場で跳ぶイベントなどでは、その場所用の手続きが済んでいるかを主催者に聞くのが確実である

Q2許可なしで跳んだら、実際どうなるんですか?

90条違反は航空法の罰則規定によって罰金刑の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。加えて、事故が起きれば民法709条の損害賠償責任や、場合によっては刑法の業務上過失致死傷罪が問題になる。実務のポイント:刑罰そのものより重いのは保険である。許可外の降下では保険が下りない可能性があり、被害が大きければ個人では到底払いきれない賠償を背負うことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機長が OK を出せば跳べる」と思われがちだが、90条が求めるのは国土交通大臣の許可である。機内の同意と国の許可は全く別のものだ
  • スカイダイビングが「許可制のスポーツ」だということは知っていても、許可の中身が降下の場所や条件とセットになっていることまでは知られていない。許可があっても、決められた区域を外れた降下は許可の範囲外になりうる
  • ビルや崖から跳ぶ BASE ジャンプや、山から飛び立つパラグライダーも90条で縛られていると思うなら、問いの立て方がずれている。90条の対象は「航空機から」の降下であり、地上の構造物からのジャンプは別の法律(建造物侵入、自然公園法など)の問題として考えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象航空法90条:航空機からの落下傘降下航空法89条:航空機からの物件投下
航空法91条:曲技飛行等
原則何人も降下してはならない(原則禁止)何人も物件を投下してはならない(原則禁止)
一定の空域等での曲技飛行等を制限
例外の仕組み国土交通大臣の許可危害のおそれがない場合の国土交通大臣への届出
国土交通大臣の許可等(区域・高度などの条件による)
守ろうとするもの空域の他機と降下地点の地上の第三者地上または水上の人・物件
空域の他機と地上の安全

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も民用航空法の体系で航空機からの降下・投下などを飛航安全の観点から規制する。具体的な条番号・許可要件は要確認

韓国
항공안전법

韓国も航空安全法の体系でパラシュート降下を許可制で規律しているとされる。具体的な条番号は要確認

アメリカ
14 CFR Part 105

米国は連邦航空規則にパラシュート運用専用のパートを置き、ATC の承認・通知や装備要件を細かく定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドラマの撮影でセスナから俳優の代役が降下するシーンを入れたい、とディレクターが言い出した。日程は2週間後。許可申請の準備はもう始めないと間に合わないかもしれない(所要期間は管轄の航空局に確認が要る)
  • 海外のドロップゾーンでライセンスを取った友人が、日本でも知り合いの小型機から自由に跳べると思っている。そこに90条の許可がなければ、技量に関係なく違反になる
  • 体験スカイダイビングの事業を始めようとしている側なら、どうなる? 機体の手配やインストラクターの確保より先に、降下許可、降下区域、空域の調整を事業計画の中心に置かなければならない。許可の条件を外れた降下が一度でも起きれば、事業の継続そのものが危うくなる
  • 地域のお祭りで、パラシュート降下のパフォーマンスを呼びたいと実行委員会が言い出した。主催者のあなたが確認すべきは、演者が許可を取っているか、許可された降下場所と会場が一致しているかの二点である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 降下中の人や器材が自宅や車に落ちて被害を受けたら、写真・動画・日時・場所を記録する2. 運営団体名と機体の登録記号を確認し、管轄の地方航空局に許可の有無を問い合わせる3. 損害は民法709条、使用者がいれば715条で賠償請求を組み立てる4. 事業者の保険の加入状況を書面で照会する

訴えられた側:1. 降下を企画・実施する前に、管轄の地方航空局に許可申請の手順と所要期間を確認する2. 許可書の条件(区域・日時・高度など)を降下チーム全員と共有し、記録を残す3. 万一許可の範囲外の降下が起きたら、事実関係を時系列で整理し、早めに航空法に詳しい弁護士に相談する4. 緊急時に機外へ脱出した場合は、緊急避難(刑法37条)にあたる事情を記録で示せるようにしておく(実務上、解釈が分かれる余地がある)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。降下事故による人身被害の損害賠償は、損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)。違反に対する刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に、航空機からの落下傘降下を許可制とする規定として置かれた。その後の改正状況は e-Gov の改正履歴で要確認

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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