航空法 第89条(物件の投下)
何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
この条文の基本情報
物件の投下とは何ですか?
定義物件の投下とは、航空法第89条に定められた規定で、「何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第89条(物件の投下)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第89条の条文原文は「何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、こ…」で始まります。
- 航空法第89条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第89条の前の条は航空法第88条です。
- 航空法第89条の次の条は航空法第90条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/89