航空法 第88条(物件の曳航)
曳
この条文の基本情報
物件の曳航とは何ですか?
定義物件の曳航とは、航空法第88条に定められた規定で、「曳」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第88条(物件の曳航)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第88条の条文原文は「曳」で始まります。
- 航空法第88条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第88条の前の条は航空法第87条です。
- 航空法第88条の次の条は航空法第89条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/88