航空法 第87条(無操縦者航空機)
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- 第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。
この条文の基本情報
無操縦者航空機とは何ですか?
定義無操縦者航空機とは、航空法第87条に定められた規定で、「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第87条(無操縦者航空機)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第87条の条文原文は「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定…」で始まります。
- 航空法第87条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第87条の前の条は航空法第86条の2です。
- 航空法第87条の次の条は航空法第88条です。
- 航空法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法87条は、操縦者が乗り組まずに飛行できる装置を有する航空機について、国土交通大臣の許可があれば航空従事者を乗せずに飛行させることを認め、飛行方法を限定できるとする規定。
Q · 人が乗れる機体を、人を乗せずに飛ばしてもいいの?
人が乗れる構造なら、無人飛行には大臣許可が要る
航空法87条により、操縦者が乗り組まないで飛行できる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り、65条・66条が求める航空従事者を乗り組ませずに飛行させることができます。大臣は他の航空機への危険を予防するため、飛行の方法を限定できます(同条2項)。構造上人が乗れない機体は無人航空機として第11章で別に規律されるため、87条の対象ではありません。
解説
ドローン規制の条文として87条を検索する人は多い。だが、それは入口を間違えている。87条が扱うのは「人が乗れる構造の航空機」を、操縦士を乗せずに飛ばす場合だ。航空法は本来、航空機に操縦士などの航空従事者を必ず乗り組ませるよう求めている(65条・66条)。87条はその例外を定める。操縦者なしで飛べる装置を備えた航空機に限り、国土交通大臣の許可(役所が個別に出す「飛ばしてよい」という決定)を得れば、乗組み義務を外せる。大臣は他の航空機への危険を防ぐため、空域や時間帯など飛行の方法を限定できる(2項)。境界線は機体の大きさでも遠隔操作かどうかでもない。「構造上、人が乗れるか」だ。人が乗れない機体は無人航空機として第11章の規制を受け、人が乗れる機体を無人で飛ばすなら87条の許可が要る。空飛ぶクルマの無人試験飛行や、有人機を改造した無人貨物機を構想するなら、最初に確認すべき分岐点はここにある
法的な位置づけ
航空法87条は、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機について、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り、同法65条及び66条の航空従事者乗組み義務を適用除外とする規定である。大臣は他の航空機への危険を予防するため、飛行の方法を限定できる。構造上人が乗ることができない無人航空機は対象外である。
よくある質問 AI による整理
Q1無操縦者航空機とは何ですか?
操縦者が乗り組まないで飛行できる装置を有する航空機のことです。人が乗れる構造を持つ点で、構造上人が乗れない無人航空機(ドローン等)と区別されます。
Q2航空法87条の許可は誰が出しますか?
国土交通大臣です。大臣は許可にあたり、他の航空機への危険を予防するため飛行の方法を限定できます。実務上の相談窓口や手続の詳細は最新の運用を確認してください。
Q3空飛ぶクルマの無人試験飛行に許可は必要?
機体が人の乗れる構造であれば、操縦者を乗せずに飛ばすには87条に基づく国土交通大臣の許可が必要です。ドローン向けの飛行許可では代替できません。
Q487条の許可なく無人飛行させると違法?
人が乗れる構造の航空機を許可なく無人で飛ばすと、65条・66条の乗組み義務に違反する状態となります。行政処分や罰則の対象になり得るため、事前の許可取得が前提です。
Q5有人機を改造した無人貨物機は87条の対象?
もともと人が乗れる構造の機体であれば、87条の許可が必要かどうかが論点になります。座席を外しただけで無人航空機として扱えるとは限らず、事前相談が重要です。
Q687条の許可に有効期限はありますか?
条文自体には期限の定めはありません。ただし許可書には飛行方法の限定などの条件が付されることがあり、期間や範囲は個別の許可内容を確認する必要があります。
Q7航空法65条・66条は何を定めていますか?
航空機に操縦士など所定の航空従事者を乗り組ませる義務を定める規定です。87条はこの乗組み義務を、大臣許可を条件に外す例外として機能します。
Q887条許可機が事故を起こしたら誰が責任を負う?
許可を受けていても民事責任は免除されません。被害者は運航者に対し民法709条の不法行為に基づく損害賠償を請求でき、許可範囲の逸脱は過失の主張材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大型ドローンなら87条の許可が要るんですか?
大きさでは決まらない。基準は構造上人が乗れるかどうかだ。人が乗れない機体は、どれだけ大型でも無人航空機(航空法2条22項)として第11章の規制を受けるのが原則である。人が乗れる航空機を無人で飛ばす場合に87条の許可が要る。実務のポイント:適用ルートの判断に迷う機体は、申請書を作る前に国交省へ事前相談すると、見当違いの書類作成を避けられる
Q287条の許可を取れば、耐空証明とか他の手続きも要らなくなるんですか?
87条が明文で外しているのは、65条・66条が定める航空従事者の乗組み義務である。機体の安全性に関する証明など他の規制まで当然に免除されるとは書かれていない。実務のポイント:無人化の許可と機体の証明は別の審査線として並行で進むことが多い。スケジュールを片方だけで組むと、もう一方の審査が律速段階になる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 87条はドローン規制の条文だと思われがちだが、実際は違う。ホビー用や業務用ドローンの大半は「構造上人が乗ることができない」機体で、航空法2条22項の無人航空機として第11章の規制を受ける。87条が対象にするのは、人が乗れる構造の航空機を無人で飛ばす場面である
- 許可さえ取れば自由に飛ばせると考えるなら、それは2項を読み落としている。大臣は他の航空機への危険を防ぐために飛行の方法を限定できる。実務上は、空域や運航条件の制約が事業の採算に直接響く。許可を取ることより、限定の中身を交渉段階でどう設計するかのほうが重い
- 事業者からは「遠隔操作だから無人機」と見えても、法律の基準は操縦者の位置ではなく機体の構造だ。この見方のずれが、申請ルート、機体の証明、運航体制のすべてを狂わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 航空法87条:大臣許可を条件に航空従事者の乗組み義務を外す例外 | 航空法65条・66条:航空機に航空従事者を乗り組ませる原則 航空法2条22項・第11章:構造上人が乗れない無人航空機の定義と規制 |
| 対象となる機体 | 人が乗れる構造で、操縦者なしで飛行できる装置を有する航空機 | 航空機一般(有人運航が前提) 構造上人が乗ることができない機体(ドローン等) |
| 行政の関与 | 国土交通大臣の個別許可+飛行方法の限定(2項) | 資格を持つ航空従事者の乗組みで安全を担保 飛行空域・飛行方法に応じた許可・承認等の別体系 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器と遙控無人機を別体系で規律する。人が乗れる航空器の無人運航に関する個別条文の対応関係は要確認
中国は国務院の暫定条例で無人航空機の飛行管理を体系化している。有人機の無人化との区分は別途確認が必要
ドイツでは無人航空機の運航規制にEU規則が上位法として及び、国内法と重層的に運用される
米国は小型無人機をPart 107で規律し、それを超える機体は個別の特別承認で扱う構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空飛ぶクルマのスタートアップで、二人乗りの機体を開発している。量産前の自律飛行試験で人を乗せたくない。この場合、ドローン向けの飛行許可を申請しても話は進まない。機体は人が乗れる構造なので航空機であり、87条の許可が要る。申請ルートを間違えると、それだけで数か月を失う
- 物流会社の新規事業担当として、退役した小型有人機から座席を外し、無人の貨物便に改造する計画を任された。もし社内で「座席を外したのだから無人航空機だ」という結論になったら、どうなるか。機体がもともと人の乗れる構造である以上、87条の許可が必要かどうかの論点は消えない。座席を外せば済むという整理では審査を通らない可能性が高い
- 許可を受けて無操縦者機を運航している事業者の側として、許可書に付いた飛行方法の限定を「目安」程度に受け止めていた。限定された空域の外を一度でも飛べば、許可の前提が崩れる。限定は2項に基づく法的な条件だ
- 国交省との事前相談で、審査担当者から「飛行の方法を限定する」と言われた。試験開始まであと三週間しかない。限定の中身(空域、高度、時間帯、監視体制)を事業計画に組み込み直さないと、許可が出ても予定どおりには飛ばせない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無操縦者機の飛行で自宅や財産に被害を受けたら、まず日時・場所・機体の特徴を写真や動画で記録する2. 運航者を特定し、国交省の地方航空局に、許可の有無や飛行方法の限定に違反していないかを照会・情報提供する3. 損害賠償は民法709条(不法行為)に基づいて運航者に請求する。運航が許可の範囲を超えていた事実は、過失を主張するうえで有力な材料になる
訴えられた側:1. 運航者であれば、許可書と、そこに付された飛行方法の限定の原本、飛行ログ、機体の記録を直ちに保全する2. 許可の範囲内で運航していた事実を記録で立証できるかを確認する3. 許可の取消しなど大臣の処分(役所が直接下す具体的な決定)に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 罰則の適用が問題になる場合は、航空法に詳しい弁護士に早期に相談する
時効(請求できる期限):87条自体に特定の時効はない。被害者が損害賠償を請求する場合、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)。許可に関する処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年) 航空法制定時から無操縦者航空機の規定として置かれ、シカゴ条約8条を国内法化した(制定時の文言は要確認)
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 許可権者の表記が運輸大臣から国土交通大臣に改められたとみられる(改正法と文言は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に無操縦者航空機の規定として置かれ、シカゴ条約8条を国内法化したとされる(制定時の文言は要確認)
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