航空法 第87条(無操縦者航空機)
- 第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。
この条文の基本情報
無操縦者航空機とは何ですか?
定義無操縦者航空機とは、航空法第87条に定められた規定で、「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第87条(無操縦者航空機)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第87条の条文原文は「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定…」で始まります。
- 航空法第87条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第87条の前の条は航空法第86条の2です。
- 航空法第87条の次の条は航空法第88条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/87