受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第80条(飛行の禁止区域)

クイックジャンプ

航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

飛行の禁止区域とは何ですか?

定義飛行の禁止区域とは、航空法第80条に定められた規定で、「航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第80条(飛行の禁止区域)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第80条の条文原文は「航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 航空法第80条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第80条の前の条は航空法第79条です。
  7. 航空法第80条の次の条は航空法第81条です。
  8. 航空法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法80条は、国土交通省令で定める飛行に危険を生ずるおそれがある区域の上空を航空機が飛ぶことを禁止する。国土交通大臣の許可を受ければ例外的に飛行できる。

Q · 航空法の飛行禁止区域って、許可があれば飛んでもいいの?

原則禁止、国土交通大臣の許可があれば飛べる

航空法80条は、国土交通省令で定める危険のおそれがある区域の上空について、航空機の飛行を禁止しています。ただし但書により、国土交通大臣の許可を受ければ飛行できます。許可には高度・時間帯・経路などの条件が付くのが通常で、条件から外れた飛行は許可の範囲外と評価されるおそれがあります。なお本条の「航空機」は人が乗る機体であり、ドローンは132条の85以下の別の規制に服します。

解説

空は誰のものでもないように見える。だが日本の上空には、パイロットが勝手に入れない区域がある。航空法80条は、国土交通省令(航空法施行規則173条)で定める「飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域」の上空を、航空機が飛ぶことを禁じている。ただし国土交通大臣の許可(役所があなた個人に対して出す、個別の通行許可)があれば飛べる。押さえておくべき点は三つある。第一に、本条の「航空機」は2条1項で定義された、人が乗って飛ぶ飛行機・ヘリコプター・グライダー・飛行船のことである。ドローンは対象外で、無人航空機には第11章(132条の85以下)という別の規制がある。第二に、区域は条文には書かれていない。省令とその委任を受けた告示・航空情報で決まるため、条文だけ読んでも「どこが禁止か」は分からない。第三に、条文は「禁止」と「許可」の二段構えになっている。事前に許可を取れば、撮影や調査のために飛ぶことはできる。知らずに飛んだ場合と、許可を取って飛んだ場合では、同じルートでも法的な意味が正反対になる。

法的な位置づけ

航空法第80条は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空について、航空機の飛行を禁止する規定である。区域の具体的指定は航空法施行規則173条およびこれに基づく告示・航空情報に委ねられ、国土交通大臣の許可を受けた場合に限り例外的に飛行が認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法80条の飛行禁止区域とは?

航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがあるとして、国土交通省令で定められた区域の上空です。具体的な範囲は航空法施行規則173条と告示・航空情報で公示されます。

Q2飛行禁止区域の許可申請はどこに出す?

条文上の許可権者は国土交通大臣です。実務では、申請前に管轄の地方航空局や空港事務所へ事前相談しておくと、条件のすり合わせがスムーズになります。

Q3飛行禁止区域に入ったら違法?

許可なく区域の上空を飛べば本条違反です。罰則や技能証明に関する行政処分の対象となりうるため、飛行記録の保全と早期の専門家相談が重要です。

Q4パラグライダーや熱気球は航空法80条の対象?

一般に2条の「航空機」に当たらないとされ、80条の対象外です。ただし航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として99条の2の規律を受けえます。

Q5飛行禁止区域の許可申請はいつまでに出すべき?

許可は飛行前に取得している必要があります。処理日数は案件や当局により異なるため、飛行予定日から逆算し、事前相談の期間も含めて余裕をもって申請します。

Q6ヘリコプターの空撮に許可は必要?

撮影地点が飛行禁止区域の上空なら国土交通大臣の許可が必要です。区域外なら本条の許可は不要ですが、最低安全高度(81条)など他の規制は守る必要があります。

Q7緊急時に飛行禁止区域へ入ったら違反になる?

本条の文言自体は緊急時の例外を明記していません。気象急変や機体不具合など経緯を具体的に記録し、当局に説明できる状態にしておくことが重要です。

Q8航空法80条の許可に条件は付く?

通常、高度・時間帯・経路などの条件が付されます。条件から外れた部分は許可の範囲外とされるおそれがあるため、許可書の条件欄を飛行前に必ず確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1飛行禁止区域ってどこにあるんですか?条文を読んでも書いてないんですが。

書いていないのが正しい姿である。80条は区域の指定を国土交通省令に委ねており、航空法施行規則173条とそれに基づく告示、さらに航空情報(AIP・NOTAM)で具体的に公示される。実務のポイント:実務のパイロットは条文ではなく航空路誌(AIP)の該当章と最新の NOTAM を見る。臨時の制限は NOTAM にしか出ないことがあるため、出発当日の確認を省くと、昨日は飛べた空域で違反になりうる

Q2ドローンでもこの80条の許可を取ればいいんですか?

取る許可が違う。80条の対象は人が乗る航空機(2条1項)で、ドローン(無人航空機)は132条の85以下の飛行許可・承認の仕組みに乗る。さらに重要施設の周辺は小型無人機等飛行禁止法で別に規制され、施設管理者の同意や警察への通報が必要になる。実務のポイント:ドローン案件では「航空法の許可は取ったが、小型無人機等飛行禁止法の手続を忘れた」という二重規制の取りこぼしが典型的な事故パターンである

Q3許可を取って飛んだのに注意されました。何がいけなかったんでしょう?

80条但書の許可には、高度・時間帯・経路などの条件が付くのが通常である。条件から外れた部分は許可の範囲外と評価されるおそれがある。まず許可書の条件欄と、実際の飛行ログを一行ずつ照合すること。実務のポイント:許可の文面は、申請書に自分で書いた飛行計画をほぼそのまま反映する。申請段階で経路や時間に余裕を持たせて書いておくことが、現場で融通を利かせる最大のコツである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ドローンの飛行禁止区域は航空法80条で決まっている」とネット記事で読んだ人は多い。問いの立て方そのものがずれている。80条は人が乗る航空機の条文である。ドローンについては132条の85(空港周辺・150m 以上・人口集中地区など)と、国会議事堂や原子力事業所などの周辺上空を対象にする小型無人機等飛行禁止法が別に規律している。条文を取り違えると、確認すべき区域も、申請先も、罰則もすべて外れる
  • 「禁止区域は絶対に飛べない」と思われがちだが、但書がある。国土交通大臣の許可を受ければ飛べる。逆に、許可に付けられた条件(高度・時間帯・経路)から外れた飛行は、許可の範囲外として禁止違反と評価されるおそれがある。許可を取ったことで安心して、許可書の条件欄を読まない人が一番危ない
  • 一般の住民から見れば「上空の話」は遠い世界である。法律から見ると、禁止区域が設定されるのは、地上に墜落や騒音のリスクを負わせてはならない場所があるからである。区域の内側にいる人は、本条によって守られている当事者そのものだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象航空法80条:人が乗る航空機(2条1項)航空法81条:人が乗る航空機
航空法132条の85:無人航空機(ドローン等)
規制内容省令で定める危険のおそれがある区域の上空の飛行禁止最低安全高度以下の高度での飛行禁止
空港周辺・地表150m 以上・人口集中地区上空などの飛行禁止
区域・基準の決まり方国土交通省令(施行規則173条)・告示・航空情報国土交通省令で定める高度基準
法律と国土交通省令で類型的に定める
例外国土交通大臣の許可離着陸時、または国土交通大臣の許可
国土交通大臣の許可等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第4条

台湾は禁航区・限航区などの劃定を交通部が国防部と協議して定める構造。日本と同様、区域の具体的範囲は下位規範と航空情報で公示される

韓国
항공안전법 제79조

韓国は空域の指定(78条)と飛行制限(79条)を分け、許可を受けた場合の例外を設ける構造で、日本の80条と同種の規律を持つ

ドイツ
LuftVG § 26

ドイツは Flugbeschränkungsgebiete(飛行制限区域)を所管官庁が指定し、区域内の飛行を禁止または条件付きで認める

アメリカ
14 CFR § 91.133 / 14 CFR Part 73

米国は Special Use Airspace として Prohibited Area と Restricted Area を区別し、FAA 規則と航空情報で公示する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用機の免許を取って半年。週末に友人を乗せて海沿いを遊覧飛行するルートを引いた。もしそのルート上に禁止区域がかかっていたら、どうなる? 責任を問われるのは同乗者ではなく、機長であるあなたである。飛ぶ前に航空情報(AIP・NOTAM)で確認するのは、操縦技術と同じくらい基本の仕事である
  • 航空撮影会社のヘリ担当として、ある施設の空撮案件を受けた。クライアントは「上から撮るだけ」と言うが、撮影地点が禁止区域内なら、大臣の許可なしには一枚も撮れない。納期まであと10日。許可申請の処理期間を逆算すると、今日中に申請書を出せるかどうかで案件の成否が決まる
  • ドローン空撮の副業を始めた友人が「航空法80条の飛行禁止区域ってどこ?」と聞いてきた。答えは、そもそも条文が違う。ドローンを縛るのは132条の85以下と、小型無人機等飛行禁止法である
  • あなたの家の上空を、毎日同じ時間に小型機が低く旋回していく。騒音がひどく、住民の間では「あそこは飛んではいけない場所では」という噂がある。感情で動く前に、まず禁止区域なのか、最低安全高度(81条)の問題なのかを切り分ける必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自宅や事業所の上空を航空機が頻繁に低空飛行し、騒音や危険を感じる場合は、日時・機体の特徴・登録記号(写っていれば)を動画と写真で記録する2. その場所が禁止区域なのか、最低安全高度(81条)の問題なのかは素人には判断しにくい。地方航空局または最寄りの空港事務所へ記録を添えて情報提供する3. 物的な損害や身体被害がある場合は、行政への通報とは別に、運航者に対する民法709条の損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 禁止区域への進入を指摘されたら、飛行記録(GPS ログ・飛行計画・管制との交信記録)を直ちに保全する2. 大臣の許可を受けていた場合は、許可書の条件(高度・時間・経路)と実際の飛行を照合し、範囲内だったことを示す3. 気象の急変や機体の不具合による緊急の進入であれば、その経緯を具体的に記録しておく4. 行政処分(技能証明の効力停止など)の手続が始まった場合は、聴聞・弁明の機会を必ず使い、航空法に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし大臣の許可は飛行の前に取得していなければ意味がなく、申請から許可までの処理日数を逆算して余裕をもって申請する必要がある。罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条による(法定刑に応じて決まる。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 所管の変更に伴い「運輸省令」「運輸大臣」が「国土交通省令」「国土交通大臣」に改められた(改正の経緯と他の改正の有無は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に、運輸省令で定める危険のおそれがある区域の上空の飛行を禁止し、運輸大臣の許可による例外を設ける規定として置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い「運輸省令」「運輸大臣」が「国土交通省令」「国土交通大臣」に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›