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航空法 第80条(飛行の禁止区域)

航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

飛行の禁止区域とは何ですか?

定義飛行の禁止区域とは、航空法第80条に定められた規定で、「航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第80条(飛行の禁止区域)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第80条の条文原文は「航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 航空法第80条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第80条の前の条は航空法第79条です。
  7. 航空法第80条の次の条は航空法第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/80

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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