航空法 第78条
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- 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
- 2.運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。
- 3.運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。
- 4.第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
- 5.運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第78条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第78条の条文原文は「前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。」で始まります。
- 航空法第78条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第78条の前の条は航空法第77条です。
- 航空法第78条の次の条は航空法第79条です。
- 航空法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法78条は、運航管理者は国土交通大臣の運航管理者技能検定に合格した者でなければならないと定める。受験には省令所定の年齢と運航経験が必要。
Q · 航空会社の運航管理者になるには、何が必要なの?
国土交通大臣の運航管理者技能検定に合格することです
航空法78条1項により、運航管理者は国土交通大臣が行う運航管理者技能検定に合格した者でなければなりません。検定は、航空機、航空保安施設、無線通信、気象に関する知識と技能を判定するものです(同条2項)。受験できるのは、国土交通省令で定める年齢と航空機の運航に関する経験を持つ者に限られます(同条3項)。社内研修を修了しただけでは、出発承認の業務はできません。
解説
旅客機は、機長がその気になっただけでは出発できない。航空法77条により、本邦航空運送事業者(エアラインなど国内の航空会社)の運航では、地上にいる運航管理者が承認しなければ、出発させることも飛行計画を変えることもできない。78条は、その地上側の承認者になるための入口を定めている。国土交通大臣が行う運航管理者技能検定に合格しなければならず、試験範囲は航空機、航空保安施設(滑走路灯火や無線標識など、空の道しるべ)、無線通信、気象の四分野にわたる。受験できるのは、国土交通省令が定める年齢と運航経験を満たす者だけである。社内研修を終えただけでは足りず、国家検定という関門を通らなければならない。台風の接近で欠航が告げられるとき、その判断の裏には、多くの場合この検定の合格者がいる。そう知っていれば、欠航のアナウンスを「会社の都合」と決めつけて窓口で消耗することもなくなる。
法的な位置づけ
運航管理者技能検定は、航空法第78条に基づき国土交通大臣が実施する国家検定であり、同法第77条の運航管理者の業務に必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能の有無を判定する。受験資格は国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者に限られ、申請手続等の実施細目も同省令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1運航管理者とは何ですか?
本邦航空運送事業者の運航で、航空機の出発や飛行計画の変更を地上から承認する担当者です(航空法77条)。就任するには78条の国家検定への合格が必要です。
Q2運航管理者技能検定の試験範囲は?
航空法78条2項により、航空機、航空保安施設、無線通信、気象の四分野です。いずれも77条の業務に必要な知識と技能があるかを判定します。
Q3運航管理者技能検定は誰が実施していますか?
国土交通大臣です(航空法78条1項)。申請手続などの実施細目は国土交通省令で定められています(同条5項)。
Q4運航管理者の資格がなくても運航管理部門で働ける?
部門に所属すること自体は可能ですが、出発承認などの運航管理者としての業務は、検定に合格するまで行えません(航空法77条・78条1項)。
Q5運航管理者の資格は取り消されることがある?
あります。航空法78条4項が、技能証明の取消し等に関する30条の規定を運航管理者技能検定に準用しています。
Q6運航管理者とフライトディスパッチャーは同じ?
役割はほぼ対応します。英語圏の flight dispatcher(米国では FAA の資格)に当たるのが、日本の航空法上の運航管理者です。
Q7運航管理者を置かなければならない会社は?
航空法77条が対象とする本邦航空運送事業者、つまり国内で航空運送事業を営む航空会社です。自家用機の運航は対象外です。
Q8無資格者が出発承認したら違法?
航空法78条1項の要件に反します。個人だけでなく事業者の体制不備として、国土交通大臣による行政処分の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運航管理者って、パイロットより偉いんですか?
上下関係ではなく、役割の分担である。航空法77条により、本邦航空運送事業者の運航では運航管理者の承認がなければ出発できないが、機上の判断は機長の権限(73条以下)に属する。実務のポイント:現場では、地上は全体の気象や空港の状況を、機上は目の前の状況を見る。両者の見立てが食い違ったとき、慎重なほうの判断が優先されるのが安全文化の基本である
Q2運航管理者の検定って、誰でも受けられるんですか?
受けられない。78条3項により、国土交通省令で定める年齢と航空機の運航に関する経験がなければ受験できない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験資格の経験は、航空会社の運航管理補助などの実務で積むのが一般的である。就職活動の段階で、資格取得を支援する体制があるかを確認しておくと、キャリアの見通しが数年単位で変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「飛ぶかどうかは機長が決める」と思われがちだが、本邦航空運送事業者の運航では、運航管理者の承認がなければ出発も飛行計画の変更もできない(77条)。機長の権限(73条以下)と地上の承認は別々の関門で、両方そろって初めて機体が動く
- 運航管理者を、ただの社内の配車係やシフト担当のような職種と考えるなら、その重さを見誤っている。国土交通大臣の技能検定への合格が法律上の要件で、技能証明の取消しなどに関する規定(30条など)も準用される。資格を失えば承認業務そのものができなくなる
- 「この資格を取れば航空会社に就職できるか」という問いは順序が逆である。受験には省令で定める年齢と運航経験が必要で、通常は航空会社などで実務経験を積んだうえで受験する。資格が就職の入口になるのではなく、現場での経験が受験の入口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の判断か | 航空法78条:地上の運航管理者(国家検定の合格者) | 航空法73条:機上の機長 |
| 権限の中身 | 出発と飛行計画の変更を承認する(77条の業務) | 乗り組んで職務を行う者を指揮監督する |
| 資格の根拠 | 国土交通大臣の運航管理者技能検定(78条) | 操縦士としての航空従事者技能証明(22条以下) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では航空器簽派員が航空人員に含まれ、民航局の学科・術科検定に合格して検定証を受けなければ業務に就けない。国家検定で地上の承認者を絞る点は日本と同じ構造
韓国では運航管理士(운항관리사)が航空従事者の資格証明の一種として位置づけられている。日本は航空従事者とは別建ての検定とする点が異なる
米国では FAA の Aircraft Dispatcher Certificate が必要で、航空会社の運航では機長と運航管理者が出発について共同責任を負う運用が知られている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風が近づく金曜の夕方、羽田発の最終便が欠航になった。カウンターで「パイロットは飛べると言っていたのでは?」と詰め寄っても状況は変わらない。出発には運航管理者の承認が要る。地上側が気象データからノーと言えば、機体は動かない
- 航空会社の地上職で3年目のあなたは、運航管理部門へ異動の内示を受けた。上司からは「検定は来年でいい、まず補助業務から」と言われている。合格するまで、出発承認の印を押すことはできない。受験資格の経験年数も足りているのか、省令で確かめる必要がある
- もし地方の新興エアラインが、検定に合格していない社員に出発承認を出させていたら、どうなる? 個人の資格の問題では終わらない。事業者が77条と78条の体制要件に違反したことになり、国土交通大臣による事業改善命令などの行政処分につながりうる
- 検定の実地試験まであと2週間。過去の学科は気象が一番の弱点だった。前線の通過や着氷域を、飛行計画上の判断に結びつけて説明できなければ、合格は遠い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠航や遅延の理由が気象など安全判断なのか、機材や乗員手配など会社側の事情なのかを、公式アプリやメールで確認し、スクリーンショットを残す2. 運送約款の免責条項と払戻し・振替の規定を読む3. 会社都合の可能性があるなら、宿泊費などの実費請求を書面で申し入れる4. 安全体制そのもの(無資格者が承認していた疑いなど)に問題を感じたら、国土交通省航空局に情報提供する
訴えられた側:1. 出発承認に関わる社員全員について、検定の合格記録を台帳で照合する2. 不備が見つかったら、その日のうちに有資格者へ承認業務を切り替え、承認記録を保全する3. 航空局への報告方針を経営層と法務で即日決め、隠さずに是正計画を立てる4. 行政処分の通知を受けたら、処分理由と根拠条文を精査し、不服申立ての可否を検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。検定の不合格や資格の取消しなど行政処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす
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