航空法 第78条
- 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
- 2.運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。
- 3.運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。
- 4.第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
- 5.運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第78条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第78条の条文原文は「前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。」で始まります。
- 航空法第78条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第78条の前の条は航空法第77条です。
- 航空法第78条の次の条は航空法第79条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/78