航空法 第77条(運航管理者)
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。
この条文の基本情報
運航管理者とは何ですか?
定義運航管理者とは、航空法第77条に定められた規定で、「航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第77条(運航管理者)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第77条の条文原文は「航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計…」で始まります。
- 航空法第77条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第77条の前の条は航空法第76条の2です。
- 航空法第77条の次の条は航空法第78条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/77