航空法 第73条(機長の権限)
機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
この条文の基本情報
機長の権限とは何ですか?
定義機長の権限とは、航空法第73条に定められた規定で、「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第73条(機長の権限)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第73条の条文原文は「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。」で始まります。
- 航空法第73条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第73条の前の条は航空法第72条です。
- 航空法第73条の次の条は航空法第73条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/73