航空法 第73条(機長の権限)
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機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
この条文の基本情報
機長の権限とは何ですか?
定義機長の権限とは、航空法第73条に定められた規定で、「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第73条(機長の権限)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第73条の条文原文は「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。」で始まります。
- 航空法第73条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第73条の前の条は航空法第72条です。
- 航空法第73条の次の条は航空法第73条の2です。
- 航空法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法73条は、機長が航空機に乗り組んで職務を行う者を指揮監督すると定める。機長に事故があれば、あらかじめ定められた代行者が同じ権限を持つ。
Q · 飛行機の中では、社長や役員よりも機長の指示が優先されるの?
はい。乗務員を指揮監督するのは機長で、役職は関係ありません
航空法73条により、機長は当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督します。地上の会社組織でどれほど上位の役員であっても、機内で機長の運航判断を覆す法的権限はありません。機長に事故があるときは、あらかじめ定められた代行者(通常は副操縦士)が同じ権限を引き継ぐため、指揮系統に空白は生じません。なお、乗客に対する拘束や降機などの措置は本条ではなく73条の4が根拠となります。
解説
航空会社の社長が客席に座っていても、扉が閉まった機内で指揮権を持つのは機長である。航空法73条は、機長が「乗り組んでその職務を行う者」を指揮監督すると定める。操縦室の副操縦士だけでなく、客室乗務員も整備のために同乗する者も、職務として乗っていればこの指揮系統に入る。押さえておくべき点は二つある。一つ目に、本条が指揮監督の対象にしているのは乗務員であり、乗客ではない。乗客への強制力(拘束や降機など)は73条の4という別の条文が担い、使える期間も「離陸のためにすべての扉が閉じられてから、着陸後にいずれかの扉が開くまで」に限られる。二つ目に、括弧書きのとおり、機長が急病などで職務を果たせなくなったときは、あらかじめ定められた代行者(通常は副操縦士)がその権限を引き継ぐ。指揮系統が途切れる瞬間をつくらない設計である。機内で客室乗務員の指示に重みがあるのは、その後ろに機長の法的権限が控えているからだ。
法的な位置づけ
航空法第73条は、航空機内の指揮系統を定める規定であり、機長が当該航空機に乗り組んで職務を行う者(操縦士、客室乗務員等)を指揮監督する権限を有する旨を規定する。機長に事故があるときは、機長に代わってその職務を行うべきものとされている者が同一の権限を行使し、この定義は後続の条文にも及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法73条とは?
機長が、その航空機に乗り組んで職務を行う者を指揮監督すると定めた条文です。機長に事故があるときは代行者が同じ権限を持ちます。
Q2機長の権限はどこまで及ぶ?
73条の指揮監督権は、乗り組んで職務を行う乗務員に及びます。乗客への禁止命令・拘束・降機などは73条の4という別の条文が根拠です。
Q3航空会社の社長は機長に命令できる?
機内で乗務員を指揮監督するのは機長です。社長が同乗していても、職務を行う乗務員ではない以上、機長の運航判断を覆す法的権限はありません。
Q4客室乗務員は誰の指揮下にある?
客室乗務員も乗り組んで職務を行う者なので、機長の指揮監督下にあります。チーフパーサーなどの社内序列は、機長の指揮系統の内側で機能します。
Q5副操縦士は機長の判断に反対できる?
最終判断は機長にありますが、懸念を口頭で伝え記録に残すことは職務そのものです。CRM訓練でも下位者からの懸念表明が重視されています。
Q6機長に事故があるときとはどういう意味?
急病や負傷などで機長が職務を行えない状態を指すと解されます。その場合、機長に代わって職務を行うべきとされた者が機長として扱われます。
Q7非番で移動中の乗務員も機長の指揮下?
条文の対象は「乗り組んでその職務を行う者」です。職務に就かず移動しているだけなら、乗客と同様の立場と考えるのが文言に沿った理解です。
Q8ドローンにも機長はいる?
無人航空機には乗り組む者がいないため、本条の指揮監督の構造は使われません。飛行ルールは航空法の無人航空機に関する章が別に定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1CAさんの指示って、法律的に従わないといけないんですか?
客室乗務員は73条により機長の指揮監督の下で職務を行っており、安全に関わる指示の背後には機長の権限があります。乗客が安全阻害行為をやめない場合、機長は73条の4により禁止命令や拘束などの措置をとれ、命令違反には罰金があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:トラブルの多くは、違反の中身より「命令を受けた後も続けたか」で決まります。いったん従い、異議は降機後に伝えるのが最も損をしない選び方です
Q2機長が急に倒れたら、誰が飛行機を仕切るんですか?
73条の括弧書きにより、機長に代わって職務を行うべきとされている者、通常は副操縦士が機長の権限をそのまま引き継ぎます。旅客機は二人以上の操縦士で運航されるのが通常で、指揮権が空白になる時間は法律上ありません。実務のポイント:代行の順位は各社の運航規程で事前に決まっています。事故調査では、交代が規程どおりに行われたかが真っ先に確認されます
間違えやすい点 AI による整理
- 「機長は乗客にも命令できる」と思われがちだが、本条の指揮監督の対象は乗務員だけである。乗客への拘束や降機の措置は73条の4という別の根拠で動き、使える期間も扉閉鎖から開放までに限られる。根拠条文が違えば、争い方も違ってくる
- 社内の上下関係が機内でも続くと考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。地上では課長や役員が上でも、乗り組んで職務を行う以上、指揮監督するのは機長である。同乗している役員にも、機長の運航判断を覆す法的な権限はない
- 機長が倒れれば指揮が混乱すると思うかもしれないが、法律はそれを先回りしている。括弧書きが代行者の権限を明記しているため、空白は生じない。問題になるのは代行者が誰かが社内で明確でない場合であり、空白をつくるのは条文ではなく会社の運航規程の不備である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法73条:乗り組んでその職務を行う者(乗務員) | 航空法73条の2:出発前の機体・運航準備の状態 航空法73条の4:航空機内にある者(乗客を含む) |
| 機長の権限・義務の性質 | 指揮監督権(機内指揮系統の頂点) | 確認義務(確認後でなければ出発できない) 安全阻害行為等への措置権限(禁止命令・拘束・降機など) |
| 時間的範囲 | 条文上の明示的限定なし(乗り組んで職務を行う間) | 出発前 離陸のため全扉が閉じられた時から着陸後にいずれかの扉が開かれる時まで |
| 機長に事故がある場合 | 括弧書きで代行者を機長とみなす(「以下同じ」で後続条文にも及ぶ) | 73条の定義により代行者が確認を行う 73条の定義により代行者が措置権限を行使する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも機長が航空機の運航と機内の安全に責任を負う構造をとる。具体的な条番号と文言は現行法令で要確認
韓国は機長が運航の安全に責任を負い、乗務員を指揮監督すると定める点で日本の73条と構造が近い
ドイツは航空保安法で機長の機内における任務と権限を定め、機内秩序維持のための措置権限も同じ枠組みで扱う
米国は連邦規則で機長が航空機の運航について直接の責任を負い、最終的な権限を持つと定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは客室乗務員で、先輩パーサーから「この件は機長に上げなくていい」と言われた。しかし不審な乗客の情報を握りつぶしたまま離陸すれば、指揮監督の前提となる情報が機長に届かない。報告ラインを飛ばした判断は、事後の社内調査で真っ先に問われる
- 上空で機長が意識を失ったらどうなるのか? 指揮権は宙に浮かない。本条の括弧書きにより、運航規程などであらかじめ決まった代行者がその瞬間から機長の職務を行い、乗務員全員はその人の指揮下に入る
- あなたは航空会社の役員として、出張で自社便に乗った。遅延に苛立ってコックピットに「早く出せ」と伝えさせた。機内での運航判断の権限は機長にあり、役職はここでは一切通用しない。圧力をかけた記録だけが残る
- 出発まであと10分。副操縦士が機体の不具合表示に気付いたが、機長は「問題ない」と言う。最終判断は機長にある。ただし、副操縦士が懸念を口に出し記録に残すことは、指揮監督の下での職務そのものである
- 旅行好きの友人から「CAさんの言うことって法律的に聞かなきゃダメなの?」と聞かれた。答えの鍵は73条と73条の4のつながりにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 乗務員として、機内の指揮系統を無視した圧力(同乗役員の介入など)を受けたら、日時と内容を記録する2. 運航規程に定められた報告ルートで機長に情報を上げ、判断を委ねる3. 事後に不利益な扱いを受けたら、社内の安全報告制度や労働組合、必要なら弁護士に相談する4. 乗客として不当な扱いを受けたと考えるなら、機内では争わず、降機後に航空会社へ事実照会を出す
訴えられた側:1. 乗務員として指揮監督に反したと指摘されたら、その時点で機長が誰で、どんな指示を出していたかを時系列で整理する2. 指示が安全上の懸念と衝突した場合は、懸念をどう伝えたかの記録が防御の柱になる3. 乗客として機長の措置(73条の4)を受けた場合は、措置が扉閉鎖から開放までの期間内だったか、必要な限度を超えていなかったかを確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。乗客への機長の措置は、離陸のためにすべての扉が閉じられた時から着陸後にいずれかの扉が開かれる時までに限られる(73条の4)。禁止命令違反の罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第73条の2機長による出発前の確認義務
- 航空法 第73条の4安全阻害行為者への機長の措置権限
- 航空法 第75条危難時の機長の措置と退去制限
- 航空法 第76条機長の事故報告義務
- 航空機の強取等の処罰に関する法律 第1条ハイジャック行為の処罰規定
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