航空法 第43条(空港等又は航空保安施設の変更)
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- 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の変更とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の変更とは、航空法第43条に定められた規定で、「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第43条(空港等又は航空保安施設の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第43条の条文原文は「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しよう…」で始まります。
- 航空法第43条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第43条の前の条は航空法第42条です。
- 航空法第43条の次の条は航空法第44条です。
- 航空法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法43条は、空港等や航空保安施設に安全上特に重要な変更を加えるとき、国土交通大臣の許可が必要と定める。空港等の標点の移動も対象となる。
Q · 空港の滑走路を延ばしたりヘリポートを動かしたりするとき、国の許可は要るの?
省令で定める特に重要な変更なら大臣の許可が必要
航空法43条1項により、空港等や航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める「航空の安全のため特に重要な変更」を加えるとき、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。空港等の標点の位置を変える場合も含まれます。2項により設置許可の申請・審査や完成検査(42条)の規定が準用され、空港等の範囲や進入表面・転移表面・水平表面が変わる場合に限って、申請内容の告示などの手続も準用されます。
解説
空港の滑走路が数百メートル延びる。そのとき、何キロも離れたあなたの土地の「建てられる高さ」が一緒に変わることがある。航空法43条は、空港やヘリポート、航空保安施設(航空機を誘導する無線施設や灯火などの設備)の設置者が、国土交通省令で定める「航空の安全のため特に重要な変更」をするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならないと定める。空港の基準点となる「標点」の位置を動かす場合も含まれる。見落とされがちなのは2項の但書である。空港の範囲や、進入表面・転移表面・水平表面(空港周辺の上空に引かれた見えない高さ制限の面)が変わる場合に限って、申請内容の告示などの公開手続が準用される。告示される公開手続は、周辺の地権者や住民が変更計画を知る数少ない正式な入口になる。面が確定して許可後の告示が出れば、49条の物件制限があなたの土地にかかる。告示を見逃した人は、ある日突然、建築計画の段階で「その高さは建てられない」と告げられる
法的な位置づけ
航空法第43条は、空港等及び航空保安施設の変更許可を定める規定である。設置者が国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加える場合、標点の位置変更を含めて国土交通大臣の許可を要し、設置許可の申請・審査に関する規定及び完成検査の規定が準用される。範囲や制限表面が変わる場合に限り、告示等の手続も準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法43条とは?
空港等や航空保安施設の設置者が、省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えるときに、国土交通大臣の許可を求める規定です。
Q2空港の標点とは何ですか?
空港等の位置の基準となる点で、水平表面などの制限表面はこの標点を基準に描かれます。そのため標点を動かす場合も43条の許可の対象です。
Q3空港 変更許可 必要な工事はどれ?
国土交通省令が列挙する「航空の安全のため特に重要な変更」に当たる工事です。該当性は工事内容ごとに省令と照合し、地方航空局へ事前相談するのが実務です。
Q4航空保安施設とは何ですか?
航空機の航行を援助するための無線施設や灯火などの施設です。これらの設置者も、特に重要な変更を加える場合は43条の許可を受ける必要があります。
Q5空港の変更計画 どこで確認できる?
範囲や制限表面が変わる変更では申請内容が告示されます。告示は官報などに掲載されるため、国土交通省や地方航空局の公表情報とあわせて確認します。
Q6変更許可の後に検査はある?
あります。43条2項で42条が準用されるため、変更工事の完成後に検査を受け、合格してから変更後の施設を使うことになります。
Q7病院のヘリポートも航空法43条の対象?
ヘリポートは空港等に含まれうるため、省令で定める特に重要な変更に当たれば大臣の許可が必要です。着陸帯の位置や範囲の変更は特に注意が必要です。
Q8空港の変更許可に不服があるときは?
許可処分は行政処分として、原則として知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟で争う余地があります。早めに弁護士へ相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港の変更って、近所の人に何か知らせが来るんですか?
個別の通知が届くとは限らない。範囲や制限表面が変わる場合は、43条2項で38条3項などが準用され、申請内容が告示されるのが基本の窓口になる。実務のポイント:告示は官報に載るため、一般の人はまず目にしない。大きな土地を持つ人や開発業者は、空港周辺の告示を定期的に確認する担当者を置いていることがある
Q2許可が下りたら、うちの土地の古い建物も壊さなきゃいけないんですか?
新たな表面にかかる既存の物件の扱いは、49条と関連規定による。既存物件については損失補償などの手当てが関わる場面があり、一律に即撤去とは限らない(最新の規定と運用をご確認ください)。実務のポイント:補償の交渉は告示の前後で空気が変わる。計画段階で記録や意見を残しておいた所有者は、後の協議で根拠を示しやすい
Q3ヘリポートの着陸帯をちょっと動かすだけでも大臣の許可が要りますか?
43条1項の許可が必要なのは、国土交通省令で定める「特に重要な変更」に当たる場合だ。位置や範囲、表面に関わる変更は該当しやすい。実務のポイント:該当するかの判断は、図面を持って地方航空局へ事前相談するのが実務の定石である。工事を発注する前に相談するだけで、手続のやり直しをほぼ防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「空港の改修は空港の中だけの話」と思われがちだが、進入表面や水平表面は空港の敷地をはるかに越えて広がる。空港のフェンスの外に住む人こそ、変更の影響を最も強く受ける当事者になりうる
- 「空港をいじるたびに大臣の許可が要る」と考えるのも誤りである。許可が必要なのは国土交通省令で定める「航空の安全のため特に重要な変更」に限られる。逆に言えば、設置者の側は、自分の工事が省令の列挙に当たるかを一件ずつ確認する責任を負っている
- 許可が下りた時点で手続が終わったと思うのは早い。準用される42条により、変更工事の完成後にも検査を受ける必要がある。許可は入口であって、変更後の施設を使えるまでには検査という出口がもう一つある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法43条:既存の空港等・航空保安施設に特に重要な変更を加えるとき | 航空法38条:空港等・航空保安施設を新たに設置するとき 航空法49条:告示された制限表面の上に出る物件を設置するとき |
| 義務を負う者 | 空港等・航空保安施設の設置者 | 設置しようとする者 周辺で建造物・植物等を設置・植栽・留置する者 |
| 告示等の公開手続 | 範囲・進入表面・転移表面・水平表面に変更を生ずる場合に限り準用 | 設置許可の申請時に適用 40条等の告示により制限表面が確定したことが前提 |
| 周辺土地への影響 | 制限表面が動けば、制限のかかる範囲そのものが変わる | 新たに制限表面が設定される 表面の上に出る高さの物件設置が原則として禁止される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空站・飛行場の設置・変更に主管機関の許可を求め、周辺の一定範囲で建築物の高さを禁止・制限する仕組みを持つ
韓国は空港施設法で空港の開発・変更と障害物制限表面を一体的に規律する
ドイツは飛行場の許可と重要な変更の許可を定め、空港周辺の建築保護区域(Bauschutzbereich)で建築に航空当局の同意を要する
米国は空港の建設・改変を FAA へ事前通知させ、周辺の構造物は Part 77の障害物評価で審査する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方空港の滑走路延長計画が新聞の片隅に載った。三年後、空港から数キロ離れた土地にマンションを計画したデベロッパーが、設計の最終段階で水平表面に引っかかることを知る。計画段階で告示を追っていれば、用地選定そのものを変えられた
- ヘリポートを運営する病院の施設課が、屋上の着陸帯の位置を少しずらす改修を計画している。省令上「特に重要な変更」に当たるかどうかを確認せずに工事を始めれば、無許可の変更になるおそれがある。工事業者の見積書には、この確認は書かれていない
- 空港の標点が移されると、その周りの土地はどうなる? 水平表面は標点を中心に描かれるため、標点が動けば制限のかかる範囲そのものがずれる。今まで制限外だった土地が、範囲内に入ることもある
- あなたは自治体の空港担当者で、来年度の供用開始に向けたスケジュールを組んでいる。変更許可の後には、準用される42条の完成検査が待っている。工期だけを見て供用日を発表すると、検査が間に合わず告知を撤回するはめになる
- 郊外に太陽光発電所と送電鉄塔を計画中の事業者。地元空港が進入表面を変える申請を出しており、告示に示された期間内なら計画への懸念を手続に乗せられる。期間が過ぎて許可されれば、鉄塔の高さを削るしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 周辺空港の変更計画を知ったら、国土交通省の告示(官報)で空港の範囲や進入表面・水平表面の変更内容を確認する2. 自分の土地や計画中の建物が新しい表面に入るかを、標高と高さで具体的に照合する3. 範囲や表面が変わる場合に準用される公開手続を使い、期間内に懸念を伝える4. 許可が出た後なら、行政不服審査法や行政事件訴訟法の期限内に争えるかを、行政法に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:1. 工事を計画した段階で、その内容が国土交通省令の定める「特に重要な変更」に当たるかを、地方航空局へ事前相談して確認する2. 標点の移動や、空港の範囲・制限表面の変化を伴うかを設計段階で整理し、告示などの公開手続にかかる期間を工程に組み込む3. 許可後は、準用される42条の完成検査まで見込んで供用日を決める4. すでに許可なしで工事を進めてしまったなら、工事を止め、速やかに航空局へ相談して是正の道を探る
時効(請求できる期限):変更の許可そのものに特定の時効はない。許可処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が原則。申請内容の告示に意見の期間が示される場合は、その期間に従う(具体的な期間は個々の告示をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定に伴い、飛行場等の施設の変更に関する規律が置かれた(制定時の文言・その後の改正経過は要確認)
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