航空法 第43条(空港等又は航空保安施設の変更)
- 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の変更とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の変更とは、航空法第43条に定められた規定で、「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第43条(空港等又は航空保安施設の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第43条の条文原文は「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しよう…」で始まります。
- 航空法第43条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第43条の前の条は航空法第42条です。
- 航空法第43条の次の条は航空法第44条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/43