航空法 第44条(供用の休止又は廃止)
- 空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。
- 3.第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。
- 4.第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
- 5.第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。
この条文の基本情報
供用の休止又は廃止とは何ですか?
定義供用の休止又は廃止とは、航空法第44条に定められた規定で、「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第44条(供用の休止又は廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第44条の条文原文は「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。」で始まります。
- 航空法第44条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第44条の前の条は航空法第43条です。
- 航空法第44条の次の条は航空法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/44