航空法 第44条(供用の休止又は廃止)
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- 空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。
- 3.第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。
- 4.第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
- 5.第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。
この条文の基本情報
供用の休止又は廃止とは何ですか?
定義供用の休止又は廃止とは、航空法第44条に定められた規定で、「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第44条(供用の休止又は廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第44条の条文原文は「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。」で始まります。
- 航空法第44条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第44条の前の条は航空法第43条です。
- 航空法第44条の次の条は航空法第45条です。
- 航空法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法44条は、空港の設置者が供用を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要と定める。大臣は公衆の利便が著しく阻害されるおそれがある場合を除き許可しなければならない。
Q · 地方空港を閉鎖したり一時休止したりするには、国の許可がいるの?
大臣の許可が必要。ただし著しい不便がなければ原則許可される
航空法44条1項により、空港の設置者が供用を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要です。ただし同条2項により、大臣は休廃止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがある場合を除き、許可しなければなりません。休止の許可には期限を付すことができ(3項)、再開する際には大臣の検査を受ける必要があり、新設時の完成検査の規定(42条2項から4項)が準用されます(4項・5項)。
解説
空港は、持ち主が「赤字だからやめる」と決めただけでは閉じられない。航空法44条は、空港の設置者(38条1項の設置許可を受けて空港を造り、運営する者)が供用(一般の航空機に使わせること)を休止または廃止するとき、国土交通大臣の許可を必要としている。見落とされやすいのは2項の書き方である。大臣は「公衆の利便が著しく阻害されるおそれ」がある場合を除き、許可しなければならない。拒否できる場面は限られており、基本は許可する仕組みだ。つまり地域の空港を守る最後の砦は「著しく」の一語しかない。住民や利用企業がこの要件に合う事実(代替交通がない、離島や救急搬送で使っている等)を示せなければ、閉港は手続どおりに進む。休止にも落とし穴がある。休止には期限を付けられ(3項)、再開するには大臣の検査を受ける必要がある(4項)。しかも新設時の完成検査の規定(42条2項から4項)が準用される。「一時的に止めるだけ」のつもりでも、再開のときは新しく空港を開くのと同じ物差しで測り直されるのだ。
法的な位置づけ
航空法44条は空港の供用の休止・廃止に関する許可制を定める規定であり、同法38条1項の設置許可を受けた空港の設置者が供用を休止または廃止する際に国土交通大臣の許可を要求する。許可は公衆の利便が著しく阻害されるおそれがない限り義務的に与えられ、休止後の再開には完成検査に準じた大臣の検査を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.地域への影響を事前に調査する 空港の設置者は、休止か廃止かを決める前に、代替空港までの所要時間、救急・防災での利用実績、離島交通への影響などを調べ、「公衆の利便が著しく阻害されるおそれ」がないことを示す根拠資料を整える
- 2.利用者・事業者へ早期に周知する 空港を利用している航空会社、小型機運航会社、操縦訓練校などに対し、許可申請前から休廃止の予定を知らせ、移転先の確保に必要な時間を与える
- 3.国土交通大臣へ休止・廃止の許可を申請する 地方航空局を窓口として許可申請を行う。休止の場合は期限と再開計画を同時に示し、後に延長が必要になったときの交渉材料にする
- 4.休止期間中の施設維持を続ける 休止中も照明・舗装などの点検と維持管理を継続する。再開時は新設時の完成検査の規定が準用されるため、劣化を放置すると再開費用が一度に膨らむ
- 5.再開時に大臣の検査を受ける 供用を再開しようとするときは国土交通大臣の検査を申請し、完成検査に準じた基準で施設の適合性を確認してもらう。期限が迫る場合は、延長・再開・廃止のいずれかを早めに判断する
よくある質問 AI による整理
Q1空港の供用廃止とは何ですか?
空港を一般の航空機に使わせることを恒久的にやめることです。航空法44条により、空港の設置者は国土交通大臣の許可を受けなければ廃止できません。
Q2空港の休止と廃止の違いは?
休止は一時的に供用を止めるもので、期限を付けられ、再開時に大臣の検査が必要です。廃止は供用を終わらせるもので、再開を予定しません。
Q3空港の廃止許可は拒否されることがありますか?
あります。ただし拒否できるのは、休廃止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると大臣が認める場合に限られます(航空法44条2項)。
Q4空港の休止期間はいつまで続けられる?
法律に上限の定めはありませんが、休止許可には期限を付けられます(航空法44条3項)。期限が付いた場合はその期限が節目になります。
Q5休止した空港を再開するには何が必要?
国土交通大臣の検査を受ける必要があります(航空法44条4項)。この検査には新設時の完成検査の規定(42条2項から4項)が準用されます。
Q6空港の休廃止の許可申請は誰がする?
航空法38条1項の設置許可を受けた「空港の設置者」です。自治体や空港会社などが該当し、航空会社や利用者が申請するものではありません。
Q7空港廃止の許可に住民は反対できる?
意見書の提出などで事実を示すことはできます。ただし許可処分を第三者が訴訟で争えるかは解釈が分かれ、申請前の段階で利用実績を示すのが実務の基本です。
Q8空港の廃止許可の拒否処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟を検討します。拒否時には理由提示も求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1赤字の地方空港って、県が決めたらすぐ閉められるんですか?
閉められない。空港の設置者が供用を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が要る(航空法44条1項)。ただ大臣は、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがない限り許可しなければならない(同2項)。実務のポイント:審査で効いてくるのは反対署名の数より、代替空港までの所要時間や救急搬送での利用件数などの客観的な数字である。数字を持たない反対運動は、手続の上では存在しないのとほぼ同じに扱われる
Q2一時的に休むだけなら、再開は簡単ですよね?
簡単ではない。休止した空港を再開するには国土交通大臣の検査を受けなければならず(航空法44条4項)、新設時の完成検査の規定が準用される(同5項、42条2項から4項)。実務のポイント:休止中に照明や舗装の点検を止めると、再開時に改修費がまとめてかかってくる。休止期間中にどこまで施設を維持しておくかで、再開できるかどうかがほぼ決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の許可が必要なら、国が地域の空港を守ってくれる」と期待されがちだが、条文の作りは逆である。2項は、著しい阻害のおそれがない限り大臣は許可しなければならないと定める。許可が原則で、拒否は例外だ。守ってほしい側が例外にあたる事実を示さなければならない
- 「休止」は「廃止」より軽い手続だと思われている。入口は確かに軽い。だが出口では大臣の検査が必要で、新設時の完成検査の規定まで準用される。長く休止するほど施設は劣化する。休止は、再開の費用を後に回しているだけになりやすい
- 空港の閉鎖を「航空会社が撤退したかどうか」の問題だと思っていないだろうか。法律が見ているのは路線ではなく空港という施設の供用である。定期便がゼロになっても空港は開いたままでいられる。逆に、便があっても設置者が許可を得れば空港は閉じられる。この二つは別々の手続で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法44条:既存空港の供用の休止・廃止 | 航空法38条:空港等の新設(設置許可) 航空法42条:工事完成後の完成検査 |
| 国の関与の形 | 大臣の許可(著しい阻害のおそれがない限り許可義務) | 大臣の設置許可 大臣の検査 |
| 互いの関係 | 38条の許可を受けた者が「空港の設置者」として本条の対象になる | 本条の「空港の設置者」の定義の起点 2項から4項が本条の再開検査に準用される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも民用航空站・飛行場の設置や経営停止には主管機関(交通部民用航空局)の関与が及ぶ。具体的な条番号と要件は現行条文で要確認
ドイツは飛行場の設置に許可制を採り、運営者には運航維持の義務が課される。閉鎖には許可の取消し等の手続が問題となる
米国では連邦補助金を受けた空港は grant assurances により空港の維持義務を負い、閉鎖には FAA の承認(release)が必要とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県議会で、利用者が減った地方空港の「供用廃止」が議題に上がった。あなたは近くで観光業を営んでいる。反対の署名を集めるだけでは足りない。大臣が許可を拒めるのは「公衆の利便が著しく阻害される」場合だけだからだ。代替となる空港までの所要時間、ドクターヘリや防災拠点としての利用実績を数字で集めない限り、署名は法的には意味を持ちにくい
- あなたは地方空港を管理する自治体の担当者で、滑走路の改修費が予算に収まらず、二年間の「休止」を検討している。休止許可には期限を付けられる。そのうえ再開時は大臣の検査を受けなければならず、新設時の完成検査の基準で施設を見直される。改修を先延ばしにしたまま休止に入ると、再開のハードルの方が高くなる
- 空港が休止されたら、その空港を拠点にしていた小型機の運航会社や操縦訓練校はどうなる? 許可が下りた時点で、その空港は一般の運航には使えなくなる。移転先の格納庫と訓練空域の確保は許可申請の段階から始めなければ間に合わない
- 休止許可の期限が三か月後に迫っているのに、再開検査の準備が手つかずのままだ。期限を延ばすのか、再開するのか、廃止に切り替えるのか。どの道を選んでも、国土交通大臣とのやり取りは今月中に始めないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港の休廃止で不利益を受ける利用者・住民・事業者は、まず設置者(自治体など)の検討資料と議会の議事録を入手する2. 代替空港までの距離と時間、救急や防災での利用、離島とのつながりを数字で整理し、「公衆の利便が著しく阻害される」ことを裏付ける3. 申請前の段階で設置者と国土交通省(地方航空局)に意見書を出す4. 許可そのものを争う場合、第三者に原告適格(訴える資格)が認められるかは実務上、解釈が分かれており、ハードルは高い。訴訟より前の段階で事実を出しておくのが基本になる
訴えられた側:1. 空港の設置者は、休止か廃止かを決める前に、地域への影響(代替交通、救急・防災での利用)を自ら調べて申請書の根拠にする2. 休止なら期限と再開計画をあらかじめ示し、再開時の検査(新設時の完成検査の規定を準用)に備えて施設の維持管理を続ける3. 拒否されたときは理由の提示を確認し、審査請求または取消訴訟を検討する4. 利用している航空会社や訓練事業者への周知は、許可前から始めておく
時効(請求できる期限):44条自体に時効はない。休止許可に期限が付いた場合(3項)はその期限が節目になる。許可や拒否の処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第38条空港等の設置許可、空港の設置者の定義の起点
- 航空法 第42条完成検査、再開検査に準用される
- 航空法 第43条空港等の変更許可、休廃止と並ぶ事後規制(現行効力を要確認)
- 航空法 第47条保安上の基準に従う管理義務(現行効力を要確認)
- 空港法 第2条「空港」の定義、公共用飛行場の範囲
- 行政手続法 第8条許可拒否時の理由提示義務
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