航空法 第45条
- 非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第45条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第45条の条文原文は「非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、そ…」で始まります。
- 航空法第45条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第45条の前の条は航空法第44条です。
- 航空法第45条の次の条は航空法第46条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/45