航空法 第45条
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- 非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第45条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第45条の条文原文は「非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、そ…」で始まります。
- 航空法第45条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第45条の前の条は航空法第44条です。
- 航空法第45条の次の条は航空法第46条です。
- 航空法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法45条は、非公共用飛行場の設置許可を受けた者や航空保安施設の設置者が供用を休止・廃止するとき、7日前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 私設の屋上ヘリポートを工事で止めるとき、どこかに届け出る必要はある?
休止日の7日前までに国土交通大臣へ届出が必要
航空法45条1項により、38条1項の許可を受けた非公共用飛行場の設置者や航空保安施設の設置者は、供用を休止または廃止しようとする日の7日前までに国土交通大臣へ届け出なければなりません。公共用の空港等(44条)と異なり許可ではなく届出で足ります。休止後に再開する場合は、45条2項により44条4項・5項の手続が準用されます。実務上の窓口は地方航空局です。
解説
届出の期限は「7日前」。許可ではなく届出である点に、本条の性格が凝縮されている。病院の屋上ヘリポート、企業の社有飛行場、取材ヘリ用の発着場など、公共の用に供さない飛行場を航空法38条の許可を受けて設けた者、そして航空灯火や無線標識といった航空保安施設(電波・灯光・色彩・形象で航空機の航行を助ける施設)を置いた者は、使用を一時止めるとき、またはやめるとき、その7日前までに国土交通大臣へ届け出なければならない。公共用の空港等であれば44条により大臣の許可が要ることと比べると、手続は軽い。だが軽いからこそ見落とされる。届出がないまま施設が止まれば、その場所を使う予定のパイロットは、航空図には載っている着陸地点が実際には使えないことを知らずに飛ぶことになる。7日という余白は、航空情報(パイロット向けに出される運航上の通知)で周知するための時間と読むのが自然である。休止していた施設を再開するときも、2項により前条(44条)の4項・5項が準用されるため、黙って再開してよいわけではない。
法的な位置づけ
航空法45条は、非公共用飛行場の設置許可(38条1項)を受けた者および航空保安施設の設置者に対し、施設の供用を休止または廃止する日の7日前までに国土交通大臣へ届け出る義務を課す規定である。公共用空港等の休止・廃止に許可を要する44条に対し、届出制による簡易な手続を定め、休止施設の再開には44条4項・5項を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可の根拠条文を確認する 手元の許可書を確認し、施設が38条1項の非公共用飛行場か、79条ただし書の場外離着陸場か、航空保安施設かを特定する。どの条文に基づくかで踏むべき手続が変わる
- 2.工事・撤退日程が固まる前に地方航空局へ相談 改修工事の発注前や撤退判断の段階で管轄の地方航空局に一報し、航空情報の発出時期と工事日程を噛み合わせる
- 3.休止か廃止かを決める 将来再使用の可能性が少しでも残るなら休止を選ぶ。廃止は供用を終える行為で、再使用時は原則として設置許可の取り直しになると考えられる
- 4.7日前までに国土交通大臣へ届出 休止・廃止しようとする日の7日前までに届出を行う。工事開始日から7日を引いた日付を期限として日程表に明記する
- 5.再開時は準用手続を踏む 休止施設を再開する際は、45条2項が準用する44条4項・5項の手続を地方航空局と確認し、そのうえで再開する
よくある質問 AI による整理
Q1航空法45条とは?
非公共用飛行場や航空保安施設の設置者が、供用を休止・廃止する際に7日前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定めた規定です。
Q2ヘリポート 休止 届出 いつまで?
38条の許可を受けた非公共用ヘリポートであれば、休止しようとする日の7日前までに届け出る必要があります(航空法45条1項)。
Q3非公共用飛行場とは何ですか?
病院屋上ヘリポートや社有飛行場など、公共の用に供さない飛行場です。設置には航空法38条1項の許可が必要です。
Q4航空保安施設とは何ですか?
電波・灯光・色彩・形象により航空機の航行を援助する施設で、航空灯火や無線標識などが該当します(航空法2条)。
Q5ヘリポートの廃止届はどこに出す?
法令上の届出先は国土交通大臣ですが、実務上の窓口は施設を管轄する地方航空局です。まず事前相談するのが確実です。
Q6ヘリポートを休止後に再開するには?
45条2項により、公共用空港等の再開手続を定める44条4項・5項が準用されます。黙って再開できるわけではありません。
Q7ヘリポートの休止と廃止の違いは?
休止は一時停止で再開手続により復帰できます。廃止は供用を終える行為で、再使用には原則として設置許可の取り直しが必要と考えられます。
Q87日前を過ぎてしまったらどうする?
直ちに地方航空局へ連絡し、経緯と日程を報告して、航空情報での周知が間に合うか調整します。工事日程の延期も検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1屋上ヘリポートの工事で2週間だけ使えなくなるんですが、それでも届出は要るんですか?
期間が短くても「供用の休止」に当たるため、38条の許可を受けた非公共用飛行場であれば、休止する日の7日前までに国土交通大臣へ届け出る必要がある(45条1項)。実務上の窓口は地方航空局である。実務のポイント:同じ屋上ヘリポートでも、79条ただし書の場外離着陸場として運用されている例がある。まず手元の許可書がどの条文に基づいているかを確認するのが先である
Q2廃止の届出を出したあとで、やっぱりまた使いたくなったらどうなりますか?
休止であれば、45条2項が準用する44条4項・5項の再開手続で戻れる。だが廃止は供用を終わらせる行為なので、再び飛行場として使うには、原則として38条の設置許可から取り直すことになると考えられる(具体的な運用は管轄の航空局に要確認)。実務のポイント:撤退か一時停止か迷っているなら、まず休止で届け出ておく。一手残すだけで、後で数か月かかる許可手続を回避できる余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 施設を管理する側から見れば「自分の施設を少し止めるだけ」の話である。だが法律から見れば、空のネットワークに組み込まれた一点を消す行為になる。届出が遅れても困るのは自分ではないと考えがちだが、本当に困るのは、その場所を前提に飛行計画を立てていた見知らぬパイロットである。この視点の差に気付かない担当者が、手続を後回しにしてしまう
- 「ビルの屋上で点滅している赤いランプを消すときも、45条の届出が要るのか」と考えるなら、その問いの前提が誤っている。高層建築物の航空障害灯は、51条で設置が義務づけられた灯火であり、本条でいう航空保安施設とは別の仕組みである。届出を出せば消してよいというものではなく、勝手に消せば51条の義務違反になりうる
- 「休止」と「廃止」の違いは知っていても、その重みまで把握している人は少ない。休止であれば、2項が準用する再開手続を踏めば同じ施設に戻れる。一方で廃止は供用そのものを終わらせる行為であり、再び飛行場として使うには、原則として38条の設置許可から取り直すことになると考えられる。具体的な運用は管轄の航空局に確認すべきだが、届出書に書く二文字が数か月単位の手続の差になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 45条:38条許可の非公共用飛行場・航空保安施設 | 44条:公共用の空港等 79条:場外離着陸場(飛行場外での離着陸許可) |
| 休止・廃止の手続 | 7日前までに国土交通大臣へ届出 | 国土交通大臣の許可が必要 45条の届出の対象外(79条許可の枠組みで整理) |
| 再開時の扱い | 44条4項・5項を準用 | 44条4項・5項が直接適用 79条許可の内容・期間に従う |
| 手続の性格 | 届出制(設置者の判断を尊重) | 許可制(公共性を重視) 個別の離着陸許可制 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では民営飛行場の設置・営運・停止を交通部民用航空局が管理する。届出期限の具体的な日数は原典での確認が必要
韓国では空港・飛行場および航行安全施設の設置・管理を空港施設法が規律する
ドイツでは飛行場の設置・運用に州航空当局の許可を要し、私設飛行場も許可の枠組みで管理される
米国では空港の建設・変更・供用開始に加え、供用停止(deactivation)についても FAA への事前通知が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院の施設管理担当であるあなたに、業者から連絡が入った。屋上ヘリポートの防水工事は来週月曜から始まる。今日は水曜日。7日前という届出期限には、すでに間に合っていない。工事開始日をずらすか、今日のうちに地方航空局へ相談するか、選ぶのは今である
- もし社有の小型機用滑走路を、事業縮小を機に倉庫用地へ転用したら、何が必要になるのか? 転用前に、供用を廃止する届出が要る。届け出ないまま滑走路を潰せば、航空情報の上ではまだ使える滑走路が残り続ける。緊急着陸の候補地を探すパイロットにとって、その情報の食い違いは致命的になりうる
- 地方の新聞社が、取材ヘリ用の屋上ヘリポートを閉じると決めた。社内稟議は通った。だが航空局への届出は、まだ誰も出していない
取るべき行動
被害を受けた側:届出も周知もないまま休止された施設に向かい、運航計画が狂った運航者の立場なら、1. 着陸できなかった日時と、その時点で参照していた航空情報を記録として保存する2. 管轄の地方航空局へ事実関係を報告し、届出の有無を確認する3. 運航中止や代替地への迂回で損害が出た場合は、設置者との契約関係または民法709条の不法行為として請求できるかを、記録をそろえたうえで専門家に相談する
訴えられた側:設置者として届出が遅れた、または出し忘れたことに気付いたら、1. 直ちに地方航空局へ連絡し、遅れた経緯と休止・廃止の日程を報告する2. 航空情報による周知が間に合うかを航空局と調整する3. 再開の予定があるなら、廃止ではなく休止として整理できないかを確認する4. 社内の工事・資産管理の手順に「7日前届出」を組み込み、担当者が替わっても再発しない仕組みにする
時効(請求できる期限):供用を休止または廃止しようとする日の7日前までに、国土交通大臣へ届け出る(航空法45条1項)。休止後に再開するときは、45条2項により44条4項・5項の手続が準用される。届出義務違反に対する罰則の有無と内容は、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、非公共用飛行場等の供用の休止・廃止に関する手続が設けられた。改正経緯の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認
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