航空法 第46条(空港又は航空保安施設の告示)
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空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
空港又は航空保安施設の告示とは何ですか?
定義空港又は航空保安施設の告示とは、航空法第46条に定められた規定で、「空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第46条(空港又は航空保安施設の告示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第46条の条文原文は「空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 航空法第46条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第46条の前の条は航空法第45条です。
- 航空法第46条の次の条は航空法第47条です。
- 航空法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法46条は、空港や航空保安施設の設置者が42条3項の届出をしたとき、国土交通大臣に施設の名称・位置・設備の概要等の告示を義務づける。供用の休止・再開・廃止も告示対象。
Q · 空港が今使えるかどうか、法的にはどこで確認すればいいの?
国土交通大臣の告示(官報)が法的な基準です
航空法46条により、空港や航空保安施設の設置者が42条3項の届出をすると、国土交通大臣は施設の名称、位置、設備の概要などを告示しなければなりません。告示事項の変更や、供用の休止・再開・廃止があったときも告示が必要です。そのため、施設の公式な存在と供用状況は官報の告示で確認できます。実務では航空情報(AIP・NOTAM)も併せて確認します。
解説
滑走路が完成して検査にも合格した。それでも、その空港は国の公式記録にはまだ載っていない。航空法46条は、空港や航空保安施設(VOR、ILS など、電波や灯火で航空機を導く地上設備)の設置者が42条3項の届出をしたとき、国土交通大臣に告示を義務づけている。告示する内容は施設の名称、位置、設備の概要などである。告示は官報(国が法令や公示事項を載せる公式の新聞)に掲載される。名称や設備が変わったとき、供用(実際に使わせること)を休止・再開・廃止したときも、同じく告示が必要である。地味な手続に見えるが、パイロットが使う航空路誌(AIP)や、ドローン飛行禁止空域を確かめる作業は、この公式記録とつながっている。「空港がどこにあり、今使えるのか」という問いに、法的に一つの答えを出すのがこの告示である。航空に関わる仕事をするなら、ネットの地図より先に官報を見る理由がここにある。
法的な位置づけ
航空法46条は空港等の告示を定める規定であり、空港または航空保安施設の設置者が42条3項の届出をした場合に、国土交通大臣が当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示する義務を規定する。告示事項の変更、供用の休止・再開・廃止の際にも同様の告示が求められ、施設の存在と状態を公式に公示する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象施設と業務エリアを特定する 空撮・建設・運航などの業務エリアについて、近くにある空港や航空保安施設の名称と位置を洗い出す。地図アプリは候補探しにとどめる
- 2.官報で告示を確認する インターネット版官報で施設名を検索し、設置時の告示と、変更・供用休止・再開・廃止の告示があるか、その日付を確認する
- 3.航空情報と規制空域を照合する AIP・NOTAM の内容と飛行禁止空域(132条の85)の現行指定を確認し、告示内容と食い違いがないかを照合する。不一致があれば国土交通省や空港事務所に照会する
- 4.見積・契約に確認結果を反映する 確認日と根拠となる告示日を記録し、見積や契約書に許可申請の要否や工程上の前提条件として明記する
よくある質問 AI による整理
Q1航空法46条とは?
空港や航空保安施設について、国土交通大臣が名称・位置・設備の概要などを告示する義務を定めた条文です。変更や供用の休止・再開・廃止も告示されます。
Q2空港の告示はどこで見られる?
国土交通大臣の告示は官報に掲載されます。インターネット版官報で日付や施設名から検索でき、運航実務では航空路誌(AIP)も併せて参照されます。
Q3航空保安施設とは何ですか?
電波・灯火・色彩などで航空機の航行を援助する施設です。VOR、ILS、航空灯火などが代表例で、省令で定めるものは本条の告示対象から除かれます。
Q4空港の供用休止は告示される?
されます。航空法46条後段により、供用の休止・再開・廃止があったときも国土交通大臣が告示しなければなりません。一時的な運用変更は NOTAM で周知されます。
Q5空港 廃止 ドローン 飛ばせる?
廃止告示が出ても、空港周辺の飛行禁止空域の見直しが同時とは限りません。人口集中地区など別の規制も残るため、国の飛行地図と告示日を両方確認すべきです。
Q6空港の告示に載る項目は?
施設の名称、位置、設備の概要のほか、国土交通省令で定める事項です。細目は航空法施行規則で定められており、現行規定の確認が必要です。
Q7告示が遅れたら違法?
本条は大臣に告示義務を課しています。遅延で損害が生じた場合、国家賠償法1条の責任が問題になり得ますが、個別事情で判断されるため弁護士への相談が必要です。
Q8地図アプリの空港情報は信用できる?
参考にはなりますが法的な基準ではありません。民間データは更新が遅れることがあり、公式な存在や供用状況は官報の告示で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港が使えるかどうかって、結局どこを見れば一番確実なんですか?
法的な基準は、航空法46条に基づいて国土交通大臣が出す告示である。名称、位置、設備の概要、供用の休止・再開・廃止まで官報に載る。実務ではパイロット向けの航空情報(AIP、NOTAM)も併せて確認する。実務のポイント:民間の地図データは更新が数か月遅れることが珍しくない。プロの運航担当者は、民間データで疑わしいと感じたら必ず官報の日付まで確認する
Q2空港が廃止されたら、すぐ周りでドローンを自由に飛ばせますか?
供用廃止は46条により告示されるが、空港周辺の飛行禁止空域(132条の85)は国土交通省令が定める区域で決まる。告示と空域の指定が必ず同時に切り替わるとは限らない。人口集中地区など別の規制が残ることもある。実務のポイント:廃止告示の直後は、国のドローン飛行地図の更新が追いついていないことがある。告示日と地図の更新日を両方確認してから飛ばすのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 空港は工事が終われば自然に「空港」になると思われがちだが、法的には完成検査、届出、告示という段階を順に踏んで公式記録に載る。物理的にできあがったことと、公式に存在することは別の話である
- 告示は役所内部の形式的な作業だと軽く見られがちだが、供用の休止・再開・廃止まで告示の対象である。変更があるたびに公式記録を更新する義務が国に課されていることこそ、この条文の重みである。施設の「今の状態」が公に確認できる仕組みになっている
- 「空港の情報は空港会社に聞けば分かる」と考える人が多いが、そもそも問いの立て方がずれている。誰が言ったかではなく、国土交通大臣が告示したかどうかが基準になる。運営者の説明と告示が食い違えば、法的に参照されるのは告示のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 航空法46条:届出後の大臣告示(存在・状態の公示) | 航空法38条:空港等の設置許可 航空法42条:完成検査と届出 |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣(告示義務) | 設置しようとする者(許可申請) 設置者(検査受検・届出) |
| 周辺への影響 | 施設の存在と供用状況を公式に確定 | 許可が設置の法的出発点となる 本条告示の引き金となる |
| 関連する告示 | 名称・位置・設備の概要・供用の休止/再開/廃止 | 許可時の告示は40条が規律 届出自体は告示されず、本条告示に連動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも航空站・飛行場や助航設備は主管機関が管理し、運用情報は飛航指南(AIP)等で公示される。条文番号は要確認
韓国は空港施設を空港施設法で規律し、国土交通部長官が空港の指定・告示を行う仕組みをとる
ドイツは飛行場の設置・運営に州航空当局の許可を要し、航空情報は AIP を通じて公示される
米国は FAA が空港を認証し、施設情報は Chart Supplement や NOTAM で公示する。官報型の個別告示制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方空港の近くでドローン空撮を請け負った。地図アプリでは空港マークが消えていたが、本当に飛ばしてよいのか? 供用廃止の告示が出ているかどうかで、空港周辺の規制がまだ残っているかの見通しがまったく変わる
- あなたは自治体の空港担当者で、滑走路の改修のため一部施設を3か月休止する予定である。休止の告示が出ないまま運用を止めれば、航空会社やパイロットが参照する公式情報と実態が食い違う。運航計画の締切まであと2週間しかない
- 航空保安施設の更新工事が終わり、設備の概要が変わった。変更の告示が遅れると、古い情報で飛ぶ機体が出る
取るべき行動
被害を受けた側:公式情報と実態のずれで損害を受けたと感じたら、まず官報の告示(名称、位置、設備の概要、供用状況)と変更告示の日付を確認し、印刷して残す。次に、運営者の通知や航空情報と比べ、どの時点でずれが生じたかを時系列にまとめる。告示の遅れが原因なら国土交通省の担当部局に照会し、損害が大きい場合は国家賠償法1条も視野に入れて弁護士に相談する
訴えられた側:設置者として告示との不一致を指摘されたら、42条3項の届出や変更・休止の連絡をいつ、どの内容で行ったかの記録をすぐ集める。届出が済んでいれば、告示の遅れは設置者の責任ではないと主張できる。届出が漏れていた場合は直ちに是正の届出を行い、国土交通省と協議して利用者向けの周知を急ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。告示そのものは一般に取消訴訟の対象となる処分とは扱われにくく、争う場合は前段の設置許可(38条)などの処分を取消訴訟で争うのが通常である(行政事件訴訟法14条:処分を知った日から6か月)。損害賠償は国家賠償法4条により民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、空港等の告示制度が設けられた
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