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航空法 第46条(空港又は航空保安施設の告示)

空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

空港又は航空保安施設の告示とは何ですか?

定義空港又は航空保安施設の告示とは、航空法第46条に定められた規定で、「空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第46条(空港又は航空保安施設の告示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第46条の条文原文は「空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 航空法第46条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第46条の前の条は航空法第45条です。
  7. 航空法第46条の次の条は航空法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/46

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