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航空法 第55条の2(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)

  1. 国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
  3. 3.第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
  4. 4.国土交通大臣が空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第一項に規定する特定工事を施行する場合における第四十七条第一項の規定の適用については、同項中「空港等の設置者又は」とあるのは「国土交通大臣又は空港等の設置者若しくは」と、「当該施設」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する特定工事に係る施設又は当該施設以外の施設」とする。
  5. 5.前項の規定は、国土交通大臣が空港法第五条の二第三項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第三項に規定する特定業務を行う場合について準用する。この場合において、前項中「それぞれ空港法第五条の二第一項」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第三項」と、「特定工事に」とあるのは「特定業務に」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理とは何ですか?

定義国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理とは、航空法第55条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第55条の2(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第55条の2の条文原文は「国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならな…」で始まります。
  3. 航空法第55条の2は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第55条の2の前の条は航空法第55条です。
  7. 航空法第55条の2の次の条は航空法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/55_2

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