航空法 第55条(空港等の設置者等の地位の承継)
- この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。
- 2.第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。
- 3.空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。
- 4.前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
空港等の設置者等の地位の承継とは何ですか?
定義空港等の設置者等の地位の承継とは、航空法第55条に定められた規定で、「この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第55条(空港等の設置者等の地位の承継)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第55条の条文原文は「この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。」で始まります。
- 航空法第55条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第55条の前の条は航空法第54条です。
- 航空法第55条の次の条は航空法第55条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/55