航空法 第54条(航空保安施設の使用料金)
- 航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
- 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
- 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
この条文の基本情報
航空保安施設の使用料金とは何ですか?
定義航空保安施設の使用料金とは、航空法第54条に定められた規定で、「航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第54条(航空保安施設の使用料金)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第54条の条文原文は「航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 航空法第54条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第54条の前の条は航空法第53条です。
- 航空法第54条の次の条は航空法第55条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/54