航空法 第53条(禁止行為)
- 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。
- 2.何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。
- 3.何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、航空法第53条に定められた規定で、「何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第53条(禁止行為)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第53条の条文原文は「何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。」で始まります。
- 航空法第53条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第53条の前の条は航空法第52条です。
- 航空法第53条の次の条は航空法第54条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/53