航空法 第53条(禁止行為)
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- 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。
- 2.何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。
- 3.何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、航空法第53条に定められた規定で、「何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第53条(禁止行為)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第53条の条文原文は「何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。」で始まります。
- 航空法第53条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第53条の前の条は航空法第52条です。
- 航空法第53条の次の条は航空法第54条です。
- 航空法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法53条は、空港の重要設備や航空保安施設の損傷・機能阻害、空港内で航空機に物を投げる等の危険行為、着陸帯・誘導路等へのみだりな立入りを何人にも禁じる。
Q · 空港の柵の内側に落とした物、自分で拾いに入ってもいいの?
入ってはいけない。空港管理者や警察に連絡する
航空法53条3項は、何人も、みだりに着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫に立ち入ってはならないと定めています。凧やラジコン機が柵の内側に落ちても、自分の判断で回収に入ると正当な理由のない立入りとされるおそれがあります。また同条1項・2項は、設備の損傷や航空機への投てきなど、実際の事故がなくても危険を生む「おそれ」のある行為まで禁じています。落とし物は空港管理者や警察に通報し、回収を任せるのが安全です。
解説
空港の柵の内側は、誰でも入れる「広い原っぱ」ではない。航空法53条は三つの線を引いている。1項は、滑走路・誘導路・国土交通省令で定める重要な設備、そして航空保安施設(灯火・無線施設など、航空機を安全に導く装置)を壊すことと、その機能を損なうおそれのある行為を禁じる。2項は、空港内で航空機に物を投げることと、省令で定める危険行為を禁じる。3項は、着陸帯・誘導路・エプロン(駐機場)・格納庫への「みだりな」立入りを禁じる。押さえておきたい点が二つある。一つ目は、1項と2項が実際に壊したり事故を起こしたりしなくても成立する「おそれ」の段階の禁止だという点。二つ目は、主語が「何人も」なので、空港職員に限らず、写真愛好家も、近所の子どもも、うっかり柵を越えた観光客も全員が対象だという点である。柵の内側に一歩入るかどうかで、ただの見学者から規制違反の当事者に変わる。その線がどこにあるのかを知っている人だけが、近くで安全に飛行機を楽しめる。
法的な位置づけ
航空法53条は空港等における禁止行為を定める規定であり、空港の重要な設備又は航空保安施設の損傷その他機能を損なうおそれのある行為、空港等内で航空機に向かって物を投げる等の国土交通省令で定める危険行為、及び着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫へのみだりな立入りを、何人に対しても禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1空港の滑走路に入るのは違法?
違法となりえます。航空法53条3項は、正当な理由なく着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫に立ち入ることを何人に対しても禁じています。
Q2航空保安施設とは何ですか?
航空機の航行を援助するための灯火や無線施設などの施設です。航空法53条1項は、その損傷や機能を損なうおそれのある行為を禁じています。
Q3空港で飛行機に物を投げたらどうなる?
航空法53条2項が名指しで禁じる行為で、罰則の対象になりえます。実際に航空の危険を生じさせた場合は、より重い特別法が適用される余地があります。
Q4エプロンとはどこのことですか?
空港内で航空機が駐機し、乗客の乗降や貨物の積み下ろし、給油などを行う区域です。航空法53条3項の立入禁止区域に含まれます。
Q5空港の立入禁止区域に入った時の罰則は?
航空法53条違反は同法の罰則章で処罰対象とされています。具体的な法定刑は最新の改正状況を e-Gov 法令検索で確認してください。
Q6空港の工事作業員は滑走路に入れる?
許可と作業指示に基づく立入りは「みだりに」に当たらないと考えられます。ただし許可範囲外の区域に入れば、本条違反の問題になりえます。
Q7空港の灯火の近くで物を燃やしてもいい?
注意が必要です。灯火を直接壊さなくても、煙や火で機能を損なうおそれのある行為は航空法53条1項の問題になりえます。
Q8空港の柵が壊れていたら入っても大丈夫?
大丈夫ではありません。航空法53条3項は柵の有無ではなく、着陸帯・誘導路など場所の性質で立入りを禁じています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港の外周フェンスの外から撮影するのは問題ないですよね?
フェンスの外の公道や公開されている展望エリアからの撮影は、本条の禁止とは基本的に関係がない。問題になるのは、着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫に立ち入る行為(53条3項)と、設備の機能を損なう行為(同1項)である。実務のポイント:脚立や長い一脚を柵の上から内側へ張り出させると、立入りではなくても空港の保安担当から声をかけられやすい。注意されたらその場で引くのが、撮影スポット全体を閉鎖させないための暗黙のルールである
Q2どうしても柵の中に入らなきゃいけない時ってないんですか?
3項が禁じているのは「みだりに」、つまり正当な理由のない立入りである。許可を受けた作業員や、人命救助のような緊急事態は事情が異なる。ただし、個人が自分で「正当だ」と判断して入るのは危険である。実務のポイント:空港には24時間の連絡窓口があり、落とし物や不審物の通報には手順が決まっている。自分で入って回収するより、通報したほうが早く確実に戻ってくることが多い
Q3滑走路の照明を壊したら、どれくらい重い罪になりますか?
航空保安施設を損傷する行為は53条1項違反であり、航空法の罰則の対象になる。さらに、航空の危険を実際に生じさせた場合は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(第1条)という、より重い特別法が適用されうる(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑事責任とは別に、運航の遅延や欠航による航空会社の損害まで民事で請求されると、金額は修理費の何倍にもなりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「何も壊していないから大丈夫」と考えがちだが、1項は機能を損なう「おそれ」のある行為まで禁じている。たとえば計器着陸用の無線施設の近くに大型の金属物を置く行為は、結果ではなく危険を生む状況そのものが問題になる
- 「柵がなければ入っても問題ない」という問いの立て方自体が誤っている。3項は柵の有無ではなく、着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫という場所の性質で線を引いている。柵が切れていることは、立ち入ってよい理由にはならない
- 見学者からすれば「ちょっと近くで見ただけ」でも、法律から見れば管制や運航の安全を前提とした区域への侵入である。航空機の運航が一時止まれば、空港側の調査、警察の聴取、場合によっては刑事手続きまで連鎖する。この重さの落差が当事者を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 航空法53条:空港内の地上の行為(設備損傷・航空機への危険行為・立入り) | 航空法99条の2:空港周辺空域で航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(凧揚げ・風船など) 航空法132条の85:無人航空機の飛行禁止空域 |
| 規制の方式 | 何人にも一律に禁止(3項は「みだりに」の限定付き) | 国土交通省令で定める行為について規制 原則禁止、許可を受けた場合に飛行可能 |
| 典型的な場面 | 柵を越えた立入り、航空機への投てき、灯火の損傷 | 空港近くでの凧揚げ・風船の打ち上げ 空港周辺でのドローン飛行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾刑法の往来危険罪は航空機を明文で対象に含む点で、鉄道・艦船に限られる日本の刑法125条と異なる。空港内の禁止行為は民用航空法の行政規制で手当てされる
韓国は空港施設法に禁止行為を集約して列挙しており、日本の航空法53条と同種の機能を持つ
ドイツは航空交通への危険な侵害を刑法典で処罰し、空港保安区域の管理は航空保安法の枠組みで規律する
米国は保安要件に違反した空港区域・航空機への立入りを連邦法で処罰対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし飛ばしていた凧やラジコン機が空港の柵を越えて着陸帯側に落ちたら、拾いに入ってもいいのか? 答えは、自分で入ってはいけない、である。3項の「みだりに」立ち入る行為に当たるおそれが高い。正解は空港管理者か警察に連絡して回収を任せることだ
- 撮影スポットで先客の脚立が邪魔だった写真愛好家が、フェンスの切れ目から誘導路脇の草地へ進んだ。本人は「数メートルだけ」のつもりでも、そこが着陸帯であれば立入禁止区域の内側である。SNS に上げた一枚が、そのまま自分の違反の証拠になる
- 空港の清掃や工事を請け負う下請会社の作業員として、あなたは初日に「この線から先は許可証がないと入れない」と口頭で教わっただけだった。作業中に指示されていないエプロンへ近道したら、現場の慣行を言い訳にはできない。元請けの安全教育の記録が後で問われる
- 保安灯の近くで発火する可能性のあるものを燃やした農家が、空港事務所から呼び出された。灯火を壊していなくても、機能を損なうおそれのある行為として1項の問題になりうる
- 空港内で搭乗前の機体にスマホを向けて騒いでいた友人が、ふざけて小石を投げた。この行為は2項が名指しで禁じている。笑い話では済まない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港関係者として不審な立入りや設備の損傷を見つけたら、本人に接触するより先に管制・空港管理者・警察へ連絡し、運航への影響を止める2. 防犯カメラの映像、損傷部位の写真、発見時刻を記録して保全する3. 修理費・運航遅延による損害は、加害者に民法709条で請求できる可能性があるので、費用の内訳を最初から分けて記録する4. 再発防止のため、柵の切れ目や表示の不足を管理者として点検する
訴えられた側:1. 立入りや行為の理由(落とし物の回収、人命救助、作業指示など)を時系列で正確に整理する。3項は「みだりに」立ち入る行為を禁じているため、正当な理由の有無が争点になる2. 作業員であれば、許可証・作業指示書・安全教育の記録を確保する3. 警察の聴取が始まりそうなら、供述の前に弁護士へ相談する4. 損傷がある場合は、修理費の負担を早めに申し出ることが情状面で意味を持つことがある
時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は、法定刑が罰金のみ、または拘禁刑の長期が5年未満であれば3年(刑事訴訟法250条2項)で、起算点は行為が終わった時。具体的な法定刑は航空法の罰則章で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。設備損傷に伴う民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、空港等における禁止行為の規定として設けられた
- 航空法 第47条空港等の管理者の保安上の管理義務
- 航空法 第99条の2空港周辺空域での飛行影響行為の規制
- 航空法 第132条の85空港周辺での無人航空機の飛行規制(現行効力を要確認)
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第1条空港設備損壊等による航空危険の加重処罰
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条対象空港周辺での小型無人機の飛行禁止(通称 小型無人機等飛行禁止法)
- 刑法 第130条囲まれた空港施設への侵入時の建造物侵入罪
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