航空法 第52条(類似灯火の制限)
- りよう
- 2.しやへい
- 3.前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。
この条文の基本情報
類似灯火の制限とは何ですか?
定義類似灯火の制限とは、航空法第52条に定められた規定で、「りよう しやへい 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第52条(類似灯火の制限)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第52条の条文原文は「りよう しやへい 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。」で始まります。
- 航空法第52条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第52条の前の条は航空法第51条の2です。
- 航空法第52条の次の条は航空法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/52