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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第51条の2(昼間障害標識)

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  1. 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。
  3. 3.前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。

この条文の基本情報

昼間障害標識とは何ですか?

定義昼間障害標識とは、航空法第51条の2に定められた規定で、「昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第51条の2(昼間障害標識)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第51条の2の条文原文は「昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通…」で始まります。
  3. 航空法第51条の2は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第51条の2の前の条は航空法第51条です。
  7. 航空法第51条の2の次の条は航空法第52条です。
  8. 航空法第51条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第51条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/51_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法51条の2は、高さ60メートル以上で昼間に視認困難な煙突・鉄塔など省令指定物件の設置者に、紅白塗装などの昼間障害標識の設置を義務付ける規定である。

Q · 60メートルを超える鉄塔や煙突は、必ず紅白に塗らないといけないの?

省令指定の物件なら標識が必要。閃光灯で代える方式もある

航空法第51条の2第1項により、昼間に航空機から見えにくい煙突・鉄塔など国土交通省令で定める物件で、高さ60メートル以上のものの設置者は昼間障害標識を設置しなければなりません。標識は塗色・旗・標示物などで、省令の基準により白色閃光の航空障害灯で代えられる場合があります。60メートル未満でも危険な物件には国土交通大臣が標識を設置でき(2項)、設置後の管理義務も51条の準用により設置者に及びます。

解説

工場の煙突や送電鉄塔に紅白のしま模様が塗られているのは、デザインのためではない。航空法51条の2は、地表または水面から60メートル以上あり、昼間に航空機から見えにくい煙突・鉄塔などの物件の設置者に、「昼間障害標識」(塗装・旗・標識灯など、昼のパイロットに物件の存在を知らせる目印)の設置を義務付けている。夜間の航空障害灯(51条)と対になる規定だ。押さえておくべき点は三つある。第一に、義務を負うのは国ではなく、物件を建てた設置者自身である。第二に、対象は「60メートル以上なら何でも」ではない。細長い構造物など、国土交通省令が定める種類に限られる。第三に、60メートル未満でも航空機の安全を著しく害するおそれがあれば、国土交通大臣が自ら標識を付けられる(2項)。その場合、所有者は原則として拒めない。高い構造物を建てる計画では、構造計算と同じタイミングでこの義務を工程表に入れておかなければならない。後から足場を組んで塗り直す費用は、設計段階で決めておく費用の何倍にもなりうる

法的な位置づけ

昼間障害標識とは、昼間に航空機の操縦者が高い構造物の存在を認識できるよう、物件に施す塗色・旗・標示物等の目印をいう。航空法第51条の2は、昼間に視認困難な60メートル以上の省令指定物件について設置者に設置義務を課し、それ以外の危険な物件については国土交通大臣が設置するものと定める。

手順

  1. 1.物件が対象に当たるか確認する 計画中の構造物の高さ(地表または水面から60メートル以上か)と、航空法施行規則上の対象物件区分に当たるかを設計図面で確認する
  2. 2.地方航空局へ事前相談する 対象に当たる、または判断に迷う場合は、着工前に管轄の地方航空局へ相談し、昼間障害標識と航空障害灯の要否を確認する
  3. 3.標識の方式を決めて発注に反映する 紅白塗装・旗・標示物か、白色閃光灯による代替かを、景観規制と長期の管理コストを比べて決め、施工業者の見積書と工程表に組み込む
  4. 4.設置後の点検・管理を記録する 竣工後も定期点検で塗装の退色、旗の破損、灯火の故障を確認し、色見本と比較した写真付きの点検記録を保存する

よくある質問 AI による整理

Q1昼間障害標識とは何ですか?

高い煙突や鉄塔を昼間のパイロットに知らせるための塗色・旗・標示物などの目印です。航空法51条の2が設置義務を定めています。

Q2鉄塔が紅白に塗られているのはなぜ?

航空法51条の2により、昼間に見えにくい60メートル以上の鉄塔などは、設置者が昼間障害標識を付ける義務があるためです。紅白塗装はその代表的な方式です。

Q3昼間障害標識は何メートルから必要?

地表または水面から60メートル以上の物件が対象です。ただし省令で定める種類の物件に限られ、高さだけで一律に決まるわけではありません。

Q4高層ビルも紅白に塗る必要がある?

一律ではありません。1項の対象は煙突・鉄塔など昼間に視認困難と認められる省令指定物件で、建物の形状や方式によって扱いが変わります。

Q5昼間障害標識を付けないと違法?

対象物件の設置者が設置しなければ航空法違反となり、罰則の対象になりえます。罰則規定の現行内容は e-Gov で確認してください。

Q6昼間障害標識の費用は誰が負担する?

1項の物件は設置者が自己負担で設置・管理します。2項で国土交通大臣が設置する場合は国が設置し、所有者の損失は準用規定で補償されます。

Q7紅白塗装の代わりに閃光灯は使える?

省令の基準により、一定の白色閃光の航空障害灯を設置することで昼間障害標識に代えられる場合があります。事前に地方航空局へ相談するのが実務です。

Q8昼間障害標識の色あせは放置していい?

放置できません。51条4項以下の準用で設置者には管理義務があり、視認できる状態を保つ必要があります。点検記録を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1紅白に塗る以外の方法ってないの?景観条例で派手な色はダメって言われてるんだけど

ある。省令の基準(航空法施行規則)では、一定の白色閃光の航空障害灯を設置することで昼間障害標識の塗装に代えられる場合がある。景観規制と航空法がぶつかる場面では、この代替方式が解決策になる。実務のポイント:閃光灯は初期費用こそ高いが、塗り直しの足場代を考えると長期的には安くなることが多い。方式を比べるときは、20年分の管理コストで計算すると判断を誤りにくい

Q2国が勝手にうちの鉄塔に標識を付けるって、そんなことできるの?

できる。51条の2第2項により、国土交通大臣は航行の安全を著しく害するおそれがある物件に標識を設置する。3項で準用される51条の規定が、所有者側の受忍と損失補償を定めている。実務のポイント:争点になるのは設置の可否より補償額である。工事による操業停止や外観変更による損失を事前に数値化して示した所有者ほど、交渉で有利に立てる

Q3塗装が色あせてきた。どのくらいで塗り直さないといけないの?

条文に何年ごとという数字はない。準用される51条の管理義務と省令の基準に従い、昼間に視認できる状態を保つことが求められる。実務のポイント:実務では、定期点検で色見本と比べた写真を残しておくことが最大の防御になる。事故が起きたとき「いつから退色していたか」を証明できない設置者は、管理を怠ったと推認されやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60メートルを超えたら、どんな建物でも紅白に塗らなければならない」と思われがちだが、1項の対象は国土交通省令が定める物件に限られる。煙突や鉄塔のように昼間に視認しにくい形状のものが中心で、高層ビルが一律に塗装義務を負うわけではない。東京スカイツリーが紅白に塗られていないのは、白色閃光の航空障害灯で代える方式を採っているためとされる
  • 設置者の多くは、標識を付けた日で義務が完了したと考えている。だが準用される51条の規定で、設置後の管理も設置者の義務になる。塗装の退色、旗の破損、標識灯の故障を放置すれば、取り付けなかったのと同じ危険を空に生む。この義務は一回きりではなく、物件が立っている限り続く
  • 「うちの物件は60メートル未満だから無関係」という問いの立て方自体がずれている。2項は高さの基準に関係なく、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがある物件に、国土交通大臣が標識を設置する道を開いている。判断の軸は高さだけではなく、航路との位置関係である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象航空法51条の2:昼間障害標識(塗色・旗・標示物等)航空法51条:航空障害灯(主に夜間)
航空法49条:空港周辺の制限表面を超える物件の設置制限
義務の内容目印を付けて存在を知らせる灯火を付けて存在を知らせる
一定の高さを超える物件の設置自体を制限する
適用の基準60メートル以上かつ昼間に視認困難な省令指定物件60メートル以上の物件(省令で除外あり)
空港等周辺の制限表面との位置関係

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空障礙物標誌與障礙燈設置標準

台湾も高い障害物に標誌と障礙燈の設置を求める仕組みを持ち、ICAO 基準に沿う点で日本と共通する

韓国
공항시설법

韓国も一定高さ以上の構造物に航空障害表示灯と昼間障害標識の設置を求める

ドイツ
LuftVG § 16a

ドイツは航空障害物の標識設置を航空交通法と行政規則で定め、風力発電設備への適用が実務上の大きな論点になっている

アメリカ
14 CFR Part 77・FAA AC 70/7460-1

米国は FAA への事前届出制度と、標識・灯火の技術基準を組み合わせて運用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社工場の65メートルの排気塔を建て替えることになり、施工業者の見積書に「航空法対応塗装」の項目がなかった。竣工後に指摘を受けて足場を組み直せば、工期も予算も崩れる。発注前の段階で、昼間障害標識と航空障害灯の要否を設計図面で確認しておくべき案件である
  • もし、所有する50メートルの鉄塔がヘリポートの進入経路の近くにあり、国から「昼間障害標識を設置させてほしい」と連絡が来たら、断れるのか? 2項は大臣が自ら設置する場面を定めており、準用される51条の規定で所有者側の受忍と損失補償が整理されている。拒否より、補償の範囲を詰めるほうが現実的な一手になる
  • あなたは通信鉄塔の保守担当。紅白塗装が色あせ、遠くから見ると灰色に溶け込んでいる。設置した時点で義務が終わるわけではなく、準用規定により管理の義務も続く。退色は点検記録に残る「管理不備」になりうる
  • あと2週間で風力発電所の運転開始日。ところが昼間障害標識の仕様確認が地方航空局と終わっていない。標識の方式(塗装か、高光度または中光度の白色閃光灯で代えるか)で必要な部材も工期も変わる

取るべき行動

被害を受けた側:標識のない、または退色した高い構造物が原因でヘリや小型機の接触事故、あるいはニアミスが起きた場合、1. 現場の写真と動画で標識の有無や退色の状態を即日記録する2. 運輸安全委員会や地方航空局の調査結果を待つだけでなく、設置者の管理記録の開示を求める3. 損害賠償は民法709条、717条(工作物責任)を軸に組み立て、設置者の標識義務違反を過失や瑕疵の根拠にする

訴えられた側:設置者として指摘を受けた場合、1. 物件の高さと、省令上の対象区分に当たるかを図面で再確認する2. 対象であれば、地方航空局と協議しながら塗装か閃光灯かを決め、是正計画を書面で出す3. 過去の点検記録と退色の経緯を整理し、管理を怠っていなかったことを示す4. 事故が絡む場合は工作物責任(民法717条)で無過失でも責任を負いうるため、施設賠償責任保険の約款をすぐ確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。義務は物件の設置時から生じ、存続する限り続く。罰金刑にあたる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。事故の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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