航空法 第50条
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- 空港の設置者は、当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。
- 2.前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。
- 3.前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第50条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第50条の条文原文は「空港の設置者は、当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面から…」で始まります。
- 航空法第50条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第50条の前の条は航空法第49条です。
- 航空法第50条の次の条は航空法第51条です。
- 航空法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法50条は、制限表面からの距離が10メートル未満の土地について、高さ制限による通常生ずべき損失を空港設置者が補償すると定める。利用が著しく困難なら所有者は買取請求できる。
Q · 空港の高さ制限で家が建てられなくなったら、補償はもらえるの?
面まで10m 未満の土地なら補償の対象になる
航空法50条1項により、空港の設置や施設変更で生じた高さ制限(49条1項)のため通常生ずべき損失は、空港設置者が補償します。ただし対象は、進入表面・転移表面・水平表面からの距離が10メートル未満の土地に限られます。従来の利用目的に供することが著しく困難になった場合、所有者は2項に基づき土地の買取りを求めることができます。10メートル以上の土地は、制限を受けても本条の補償はありません。
解説
補償を受けられるかどうかは「10メートル」という一本の数字で決まる。空港の周りの空には、飛行機が安全に降りるための見えない斜面が張られている。進入表面、転移表面、水平表面と呼ばれるもので、これより高い建物や樹木は航空法49条で原則として禁止される。問題は、この制限で土地の使い道が狭まっても、補償が出るのは面が地表から10メートル未満の土地に限られることだ。10メートルあれば低層の建物はおおむね建てられるので、それ以上は受け入れるべき範囲、というのが立法の割り切りである。10メートル未満なら、空港の設置者は「通常生ずべき損失」(制限がなければ普通は生じなかった経済的な損)を、政令に従って補償しなければならない。さらに、制限のせいで畑や資材置き場といった従来の使い方すら著しく難しくなれば、所有者は土地そのものの買取りを求められる。自分の土地の真上で面が地表から何メートルの高さを通っているか。その数字が、交渉の土俵を決める。
法的な位置づけ
航空法50条は、空港の設置または施設変更に伴う制限表面上の用益制限について、損失補償と土地買取請求を定める規定である。補償の対象は、制限表面からの距離が10メートル未満の土地に限られ、所有者その他の権原者が請求できる。買取請求は所有者に限られ、従来の利用目的に供することが著しく困難となることを要件とする。
手順
- 1.制限表面と自分の土地の距離を確認する 空港設置者の告示図面と測量資料を入手し、自分の筆の真上で進入表面・転移表面・水平表面が地表から何メートルにあるかを確認する。10メートル未満の部分があるかが補償の出発点になる
- 2.損失の内容を資料化する 制限前の建築・利用計画、賃料収入、地価への影響などを資料にまとめ、「通常生ずべき損失」の根拠を整える
- 3.権原者を確認し補償を請求する 借地人・地上権者など所有者以外の権原者と情報を共有したうえで、空港設置者に補償を請求する。従来の利用が著しく困難な場合、所有者は買取請求(2項)も検討する
- 4.協議不成立時は裁決手続へ進む 提示額に合意できない場合、50条3項が準用する49条5項〜8項の手続で裁決を求める。期間制限があるため条文を確認し、早めに弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1空港 高さ制限 補償とは?
空港の設置や施設変更で航空法49条の高さ制限が生じた土地のうち、制限表面まで10メートル未満のものについて、空港設置者が損失を補償する制度です(航空法50条1項)。
Q2制限表面10メートル 以上 補償 できる?
本条による補償はできません。面までの距離が10メートル以上の土地は49条の制限を受けても、航空法50条1項の補償対象から外れます。
Q3空港 土地 買取請求 できる?
所有者は、高さ制限で従来の利用目的に供することが著しく困難になった場合に限り、空港設置者に買取りを求められます(航空法50条2項)。49条4項の場合は除かれます。
Q4空港 拡張 土地 補償 誰に請求?
空港の設置者に請求します。国管理空港なら国、会社管理空港なら空港会社など、当該空港を設置した者が補償義務を負います。
Q5空港 高さ制限 樹木 伐採 補償 される?
樹木も49条の物件に含まれうるため、制限表面まで10メートル未満の土地であれば、伐採等で通常生ずべき損失は補償の対象になりえます。
Q6制限表面 自分の土地 調べ方は?
空港設置者が告示する制限表面の図面を入手し、自分の筆の地盤高と面の高さを照合します。空港の管理事務所や国土交通省の地方航空局に問い合わせるのが一般的です。
Q7空港 高さ制限 補償額 納得できない場合は?
協議が成立しない場合、50条3項が準用する49条5項〜8項の手続で裁決を求めることができます。具体的な期間と機関は条文で確認してください。
Q8空港 近く 土地 売却 値下がり 補償 対象?
制限が空港の設置・施設変更によるもので、面まで10メートル未満の土地なら、高さ制限による通常生ずべき損失として請求対象になりうる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1土地は借りてるだけなんだけど、それでも補償ってもらえるの?
もらえる可能性がある。航空法50条1項は、補償の相手を「所有者その他の権原を有する者」としており、借地人や地上権者も含まれうる。ただし2項の買取請求は所有者だけの権利である。実務のポイント:空港側は地主との協議を先に進めがちである。借地人は地主から話を聞くのを待たず、自分から用地担当に権原者として名乗り出たほうがよい
Q2面まで12メートルあるけど、計画してた4階建てが無理になった。それでも補償ゼロ?
本条による補償の対象は、面からの距離が10メートル未満の土地に限られる(50条1項)。12メートルなら49条の制限は受けるが、本条の補償は出ない。実務のポイント:同じ一筆の中でも地盤の高さや面の傾斜によって距離が変わり、筆の一部だけが10メートル未満になることがある。空港側の測量値は鵜呑みにせず、筆内のどこで測ったかまで確認する
Q3提示された補償額が安すぎる。どうしたらいい?
50条3項は49条5項から8項を準用しており、協議で合意できない場合に第三者機関の裁決を求める手続が用意されている(具体的な手続と期間は条文で要確認)。実務のポイント:空港側の金額は、空港側が依頼した鑑定を基にしていることが多い。自分で不動産鑑定を依頼し、別の評価額を持って協議に臨むだけで、話し合いの前提が変わることがある
Q4買い取ってくれって言えば、空港は必ず買ってくれるの?
必ずではない。2項は「従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき」という要件を課し、49条4項の場合を除外している。実務のポイント:争点になるのは「従来の利用」が実際にあったかどうかである。耕作記録、賃貸契約、固定資産税の課税地目など、利用の実績を示す書類を早めに揃えておくと有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「空港の近くの土地は、騒音でも高さでもまとめて補償される」と思われがちだが、本条が扱うのは高さ制限(用益の制限)による損失だけである。騒音を理由とする移転補償や土地の買入れは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律という別の法律の領域で、要件も窓口も異なる
- 高さ制限がかかることは知っていても、10メートル以上の余裕がある土地は制限を受けたまま補償がゼロ、という厳しさは知られていない。面の高さが10メートル以上の位置でも、それより高い建物や樹木は49条で禁止される。制限の範囲と補償の範囲は一致しておらず、その差を負担するのは所有者である
- 「補償をもらうのと買い取ってもらうのと、どちらが得か」と考える前に、前提を確認する必要がある。補償(1項)は所有者に加えて借地人など権原を有する者も請求できるが、買取請求(2項)は所有者だけの権利で、しかも従来の利用目的に供することが著しく困難という要件がある。そもそも選べる立場にない人も多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 航空法50条:高さ制限による損失補償・土地買取請求 | 航空法49条:制限表面を超える物件の設置等の禁止 航空機騒音障害防止法9条:騒音を理由とする移転補償・土地買入れ |
| 対象となる土地 | 制限表面からの距離が10m 未満の土地 | 制限表面の投影面と一致する土地全般(距離を問わない) 騒音の区域指定を受けた土地 |
| 権利者 | 補償=所有者その他の権原者/買取=所有者のみ | 義務を負う側(物件の設置者・所有者) 区域内の建物等の所有者など(同法の要件による) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも飛行場周辺の禁止・制限建築区域を定め、制限に伴う補償の規定を置く。数値による補償線引きの有無は条文で要確認
ドイツは空港周辺に建築保護区域(Bauschutzbereich)を設定し、制限に伴う補償を別に規定する
米国は障害物基準を連邦規則で定め、上空利用の制限は avigation easement の取得や収用による補償で処理されることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 滑走路を延ばす計画が決まり、空港側から説明会の案内が届いた。図面を見ると、あなたの土地の上を転移表面が地表から8メートルの高さで通っている。二階建ての倉庫を建て替えるつもりだったが、計画の練り直しが必要になる。8メートルなら50条1項の補償対象に入る
- もし隣の土地では面までの高さが9.5メートル、あなたの土地では10.3メートルだったら、どうなる? 隣家には補償が出て、あなたには出ない。境界線一本で、同じ通りの住人の扱いが割れる
- 空港会社の用地担当として、あなたは対象地権者40名と補償協議を進めている。社内の締め切りまで残り2か月。借地人がいる筆を見落とし、地主とだけ合意してしまうと、後から借地人の補償請求が独立して残る
- 代々の田んぼの真上を、地表から3メートルで進入表面が通ることになった。高さ制限は耕作にはほとんど関係しないが、ビニールハウスを建てる予定だった土地は使い道を失う。従来の利用目的に供することが著しく困難かどうか。そこで買取請求ができるかが決まる
- 相続した空港近くの土地を売りに出したら、仲介業者に「高さ制限があるので買い手がつきにくい」と言われた。制限が空港の設置や施設変更によって生じたもので、面との距離が10メートル未満なら、値下がりのうち通常生ずべき損失は補償請求の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港側の告示図面と測量資料を入手し、自分の筆の真上で面が地表から何メートルかを確認する。10メートル未満かどうかがすべての出発点になる2. 制限前後の利用計画、収益、地価への影響を資料に残す3. 借地人など権原を持つ人と情報を共有し、補償の請求漏れを防ぐ4. 従来の使い方が著しく困難になるなら、買取請求(2項)を検討する5. 提示額に納得できなければ、独自に不動産鑑定を取って協議に臨む
訴えられた側:空港の設置者側の視点では、1. 対象筆ごとに面との距離を測量で確定し、10メートルの境界付近は丁寧に検証する2. 登記簿と現地調査で、借地人や地上権者など所有者以外の権原者を洗い出す3. 「通常生ずべき損失」の算定根拠を文書化する4. 買取請求では「著しく困難」の要件該当性と49条4項の除外の有無を確認する5. 協議が成立しない場合の裁決手続(49条5項以下の準用)を想定してスケジュールを組む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の請求期限はない。公法上の損失補償請求権の消滅時効については、民法166条(5年または10年)によるか、相手が国の場合に会計法30条(5年)によるか、実務上解釈が分かれている。協議不成立後の裁決申請や裁決への不服申立てについては、準用される49条5項から8項の期間を条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(特別犠牲説):損失補償の要否は、制限が特定の者に受忍限度を超える特別の犠牲を課すかで判断される。本条は距離10メートル未満を特別の犠牲とみなす立法的な線引きであり、それ以上の制限は財産権に内在する社会的制約と位置づけられる。
- 航空法 第49条制限表面上の物件設置禁止、補償の前提となる制限
- 航空法 第40条制限表面を示す告示の根拠
- 航空法 第43条空港の施設変更、補償の発生原因
- 航空法 第2条進入表面・転移表面・水平表面の定義
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条騒音を理由とする移転補償・土地買入れの別系統
- 土地収用法 第94条収用委員会による損失補償裁決の一般手続(準用関係は要確認)
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